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債券で取得差額が金利調整差額と認められない場合とは
- 債券で取得差額が金利調整差額と認められない場合とは、満期保有目的債券などで取得価額≠額面価額の場合、その差額が金利調整差額と認められない場合のことを指します。
- 債券の期末評価は取得原価となりますが、償還の際には額面金額が払われるため、金利と同等とは言えません。
- 債券を額面金額よりも高い価額で取得する場合、買い手にはクーポン利率が高いなどの利点があります。
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#2です。以下、私見ですが、 回収できなかった場合の仕訳は 貸倒引当金 / 投資有価証券 (又は貸倒損失) となると思います。 これについても会計の教科書等にはほとんど見かけませんが、「金融商品に関する会計基準」に貸倒引当金について次の趣旨の規定があることから、現実の貸倒についてはまず貸倒引当金を充当し、不足があれば貸倒損失とすることになると思います。 ・・時価を把握することが極めて困難な社債その他の有価証券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額(貸倒引当金を控除)に準ずる。・・ 債券は、有価証券としての性格を有する一方、株式その他の持分証券と異なり、負債性証券であって本質的には「債権」であるため、回収不能の場合は「貸倒」というべきものと考えます。
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- minosennin
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会計の教科書などにはほとんど見かけませんが、「有価証券償還益」ですね。 http://www.dai-ichi-life.co.jp/support/glossary/term0236.html
補足
ありがとうございます! そんなのがあったのですね。 先の補足ではもう一つ、知りたかったのが 回収できなかった場合の仕訳です。 何度ももうしわけありません。 もしお時間があるようでしたら お願いします。
- sage-night
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ざっくりとしたイメージを。 普通は社債などを振り出したら額面100万円の社債なら95万円位で取引されますよね? この5万円は償還時に近づくにしたがって100万円の価値になる。 そういう場合は金利の調整であると言える場合です。 ですが、この社債を振り出した会社が超赤字企業である時、社債の価値は暴落します。 額面100万円と書いてあっても30万円や20万円で取引される事はザラ。 こういう時は回収できるかは一種のマネーゲームで、倍率5倍の馬券を買うようなものです。 それをいくら償還時に近づいているからといって、価値を50万、60万…100万と上げてくのはおかしいだろうと言うことです。 回収できないリスクが高すぎますから。 つまり異常な状態=金利の調整とは言えない場合ということです。
補足
ご回答まことにありがとうございます! なるほど、発行企業の信用度がかなり低い場合なのですね。 すっきりしました。 ただ最終的に知りたかったのは、 そうした回収できないリスクが高く、取得原価でしか評価できない 債券が幸いなことに、額面通りに回収できたとしたら どういう仕訳になるのか、なのです。 額面価額全額まで一気に償却できたものとして (満期保有目的債券・・・と呼べるものなのか)●●(有価証券利息)●● (現金預金)■■(満期保有目的債券?)■■ となるのでしょうか。 また予想通り、回収できなかったら、の仕訳はどうなるのか。 何度も恐れ入りますが、ご余裕があるようでしたら ご教授いただけないでしょうか。
お礼
度々のご回答、ありがとうございます。 市場価格のない債券では 金利調整差額の有無にかかわらず 貸倒引当金が設定されますよね。 売却相手が限られてくるので 回収できないリスクが高まるためと理解しています。 (市場価格のない株式の評価は取得価額のみで リスクがあることが示されないのは疑問ですが) ただ日商簿記のテキストでは 市場価格があって金利調整差額が認められない 債券では単純に「取得価額で評価」とあります。 ご説明いただいた 発行企業の信用が低いために 低くなった流通価額と額面価額との差額が 金利調整差額と認められなくなった債券ですが、 いくら市場価格があるとはいえ、 回収不能のリスク (貸倒引当金になるのでしょうけど)は 例えばその債券を獲得した期末には 設定されるのでしょうか。 貸倒引当金以外に、減損処理という手段もありますが その兆候をしっかり見極められるかどうかは 対象債券の取得者に託されるばかりで 処理としては常にありうるかどうかはわからないですよね。 勉強すればするほど、知りたいことが増えてきます。 もちろん、これ以上はご迷惑です。 三回もご回答いただき、本当にありがとうございました。 ベストアンサーとさせていただきます。