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金銭債券の償却原価について

「金融商品に係る会計基準」で、満期保有債券と、金銭債権については、債券(債権)金額と取得価額の差額があり、それが金利の調整と認められるときは、償却原価法を用いるというふうに勉強しました。  満期保有債券については、イメージがわくのですが、金銭債権(売掛金や貸付金など)の債権金額と取得価額の差が、金利の調整と認められるという場面のイメージがわきません。債権譲渡を想定しているのでしょうか?  上司から調べるように言われ、色々調べてみましたが、金銭債権については記載されているものが見つかりませんでした。  どなたかお分かりになるかたよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • cobra2005
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回答No.1

確かに、金銭債権について金利を期間按分するということは実務上あまりないですね。 日本公認会計士協会から出された「金融商品会計に関する実務指針」は既に読まれましたか?その130、131、306、307、設例16に説明と例があります。 他にも、例えば、以下のような貸付契約の場合どうでしょうか? ・貸付期間は2年間 ・貸付日に80円を支払う ・期間終了時に100円を受け取る ・利息は発生しない 契約上、利息は発生しないと明記されていたとしても、会計上、差額の20円は金利の調整と認められる部分ですよね。 イメージとしては理解できるものではないかと思います。 実際例としては、売上債権の回収期間の長い業種(建設業?)などではもしかしたらあるのかもしれません。

miwa79
質問者

お礼

お礼の返事が遅くなってすいません。 「金融商品会計に関する実務指針」は読むことはできませんでしたが、貸付契約の例がとてもわかりやすかったです。 どうもありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。

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