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賃貸物件の修繕についてー大家が修繕してくれませんー
- 店舗契約して2年半になる物件は、2度床上浸水にあっており、両隣の店舗から雨水が流れ込んでくるため、修繕を検討しています。
- 浸水の原因は道路の冠水であり、行政への働きかけが改善につながっていません。
- 修繕費用の負担や大家の義務についても不安があります。
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当然大家には民法606条第1項で定められた修繕義務があります。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC606%E6%9D%A1 現状を補修が必要な個所を記録し、もちろん過去の事故の状況の記録した物を整理し、損害を明確にリスト化し、また大家への修繕要求を文書にて提出し(民法615条 賃借人の通知義務)、貴方が修繕をお願いしているにもかかわらず一切修繕していただけないという証拠を固めたら、各都道府県の行政に相談してみてください。何かしらのアドバイスは頂けると思います。 相談先は各都道府県の行政(土木部や建築部、東京なら都市整備局) http://waterfront.my-sv.net/law/trouble.html 修繕の依頼を断られたら、退去に必要な費用の請求を行い、それが認められれば退去という事になります。退去費用は、新規店舗の保証金、内装費、引越し費用、営業保証等ですので、家賃の10~20ヶ月くらいでしょうか。 それを払う位なら修繕した方が良いと考えるかもしれません。 それも断られたら、致し方ありません。法律家の力を借りて司法へと訴えてください。 後は、大家に対し修繕依頼を断られた時点で、貴方が修繕し、その費用を請求する旨を伝える事ですね。費用償還請求権といい民法608条で認められています。 貴方が退去してから1年以内に費用を請求します。正当な請求です。 もうひとつは損害賠償請求。別段司法の場に出なくても、損害賠償請求を行い、賃料と相殺するという方法もあります。但し勝手にやるのではなく、あくまでも上記で書いた修繕要求、損害の明確化等の証拠固めが必要です。 どの方法が良いのかはケースバイケースですが、とりあえずは、修繕箇所の提示と修繕要求を行わないと何も始まりませんね。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 さっそく文書化したいと思います。口頭で伝え修繕箇所を見てもらったのですが「検討します」との返事しかもらえておりません。 大家さんは修繕の義務はないと言い、息子さんが間にはいってくれている状態です。 分かりやすく、また証拠が残るように文書にて通達しようと思います。