• ベストアンサー

賃貸住宅の既に支払済みの修繕費について

賃貸アパートに住んでいます。 既に過去ログにあるかもしれませんが、教えてください。 1年程前に換気扇のモーターが壊れ、大家に連絡したところ、借主で修繕するものであると言われました。その後大家の修繕業者が修理して、その費用を支払いました。 今になって考えると、これはもしかしたら、本来大家負担となるものを払わされてしまったような気がします。 1換気扇の故障は通常の使用によるもので、当方に過失はないと思われます。 2大家に聞いたところ、借りている方が負担するものだと言った。 3既に支払をしてしまいました。領収証はあります。 以上のような状況です。これはいわゆる本来必要費として大家に今からでも、必要費返還請求できるのでしょうか。 どなたかアドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。国土交通省のガイドラインは読んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

はい。返還請求できるでしょう。 換気扇のような設備に対しては、たとえ特約条項があっても適用できないでしょう。 借主負担をうたった特約が有効となるのは、  a)その特約に合理的な理由があり  b)借主がその特約について事前によく説明があり  c)借主がそれを負担することに同意している 場合のみです。 aの合理的な理由としては、たとえば入居時に新品だった壁のクロスが入居者の責により著しく劣化した場合など、受益者負担と考えても妥当と思われるようなものです。 換気扇自体は正常に動くことを前提にして借りているのですし、壊れた時の借主が新品の時から使っているわけでもありませんから、負担は不合理です。 間違いなく返還対象となりますね。 大家と交渉して埒があかないときには、消費生活センターにまずご相談ください。 では。

noname#3302
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 無事に償還していただきました。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.1

大家です。 契約書をご確認ください。 契約書にこういった小修繕は借主負担とするという条項があれば、借主が負担すべきもの、なければ部屋の設備ですから貸主が修繕すべきものです。 契約書にあっても貸主が負担することもありますが、これはあくまで好意です。 特に特約にうたわれていないかぎり、こういった借主の小修繕負担条項は貸主の義務を免除するにすぎないとの判例があります。 今回の場合まだ入居中のことですので、前述の条項があれば貸主の負担義務はなく、借主負担を一旦は納得して支払もしたことから、返還請求は難しいと思います。 また退去清算時も契約書の確認を御忘れなく!ガイドラインより契約書が原則優先ですので。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A