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賃貸の大家さんと借り手の関係
かなり古い物件に住んでいて大家さんは退去を希望しているのですが、身体障害者でもありなかなかよい物件がなく、また転居の費用などはありません。 最近、居間の床が大きく落ち込みその部屋では住める状況ではなくなりました。 大家に相談したいのですが、これをきっかけに退去を 迫られる可能性があります。 生活保護は受けておりませんので引越し等にかかる費用もなかなか捻出することが難しく、行政にも相談しましたが個人の問題でもあり介入はできないとの事です。知人は、大家さんは修繕する義務があるとの事ですが、立ち退きを迫られている物件に対して修繕をすることは考えられません。 この場合、借りては家の老朽化を理由に退去をしなければいけないのでしょうか。 家賃は遅れずに支払っております。
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不動産業者です。 ANo.#1の「大家さんのほうから出て行ってほしいというときは6ヶ月前に言えば法的にも正当」は正しいのですが、これにはもう一つ必須条件が整わないと正当にならないのです。 この必須条件とは、「家主の正当事由」と呼ばれるもので、退去を主張するに値する合理的事由がなければ、退去を主張することは出来ません。 本件の家主は、老朽に伴う修繕と取壊を比較検討したところ取壊が合理的であり、かつ、現状では入居者の身体と財産に被害を及ぼす可能性が少なくないと判断したと推察します。 これは、前記の「家主の正当事由」に合致しますので、退去の主張が通用します。 大家さんに修繕義務があることは正しいのですが、例外があります。 その建物が前記と同様に、老朽に伴う修繕と取壊を比較検討したところ取壊が合理的であり、かつ、現状では入居者の身体と財産に被害を及ぼす可能性が少なくないと判断される場合は、修繕の義務を負いません。 但し、遅滞なく退去要請することが、修繕の義務を負わない条件となります。 ANo.#2の「家賃減額を求め、代わりに修繕を求めず、その場で事故等が発生しても自己責任とする」と記載した書面を交わしても、家主は善良なる管理者の注意をもって管理する義務(これを善管注意義務といいます)があるため、家主が逃れることはできません。 tadashi1960さんの身体・財産に被害が及んでいない今のうちに、退去することがベターと考えます。 転居の費用は、家主に一部負担を陳情することをお勧めします。
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- syuitilwo
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以前不動産屋に勤めていたので何かの足しになるかと思いますが、現行の法制度は変わっているかもしれないのでご注意下さい。 基本的に大家側に正当な理由(今回の場合は床が落ち込み住める状態では無くなりつつあるので物件を取り壊す等)がある場合、正式な通知から6ヶ月間は賃貸契約は有効ですが、6ヶ月経過すると大家側から一方的に賃貸契約を破棄出来ます。すなわちそこに住む権利が無くなり退居しなくてはならなくなります。 大家側つまり貸し手は入居者にちゃんと住める状態に維持しなくてはならない義務があり、それが履行出来ないので契約を解除します。と言う事なのです。 今回のケースで私が最善だと思うのは大家さんに修繕費100%負担を求めるとそんな費用を掛けても毎月の家賃と比較して採算が合わないから駄目と言われる可能性が高いので、 1、自分が修繕費を負担するので、その代わり数ヶ月家賃を免除して下さい。と交渉する。 2、もしくは費用50%づつ出し合って修理、その代わりその後の入居の確約を求める交渉をする。 3、一部屋使用不能の状態なのでその分の家賃減額を求め、代わりに修繕を求めず、その場で事故等が発生しても自己責任とする。と言った契約改訂を交渉する この様に一方的な要求だと跳ねつけられ、退居を要請されるかも知れませんが、自分も負担し、大家さんにも負担してもらう。と言った妥協交渉ならば大家さんもメリットを見出すかもしれません。 大家さんにとって賃貸経営はビジネスです。ボランティアではないので採算が合わない事はしてくれないはず、ですがビジネス故に交渉の余地もあるのです。 その辺の所を加味して大家さんと話し合いされては如何でしょうか?
- ymwgkf
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大家さんとの貸室貸賃借契約書にはなんて書いてありますか? 私の家では 「双方の都合により本契約を解除するときは借り手は1ヶ月前、大家は6ヶ月前に互いに通告し、期間終了と同時に完全に本物件を明け渡し、立退き料またはこれに類する物質的請求はしないこと」 とあります。 大家さんのほうから出て行ってほしいというときは6ヶ月前に言えば法的にも正当だそうです。 借地借家法 第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。