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特別永住者と外国人参政権

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.10

〔前回より続く〕 憲法15条1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。〔引用終り〕 この「固有」は、「のみ」という意味ではない。安易な全面禁止説(国政も地方も禁止)の論法は、とうの昔に崩れているのである。この、「国民固有の権利」から直接に「禁止説」を導き出しはしないという最高裁の論理は、傍論ではなく主論である。そしてこの論理は、95年判決の原告らのケースに限らず、外国人の参政権一般に適用される。仮に、「特別永住者以外の外国人に参政権を付与することは違憲」という憲法解釈(立法政策論ではなくて)が可能としても、導き出すには性質説を経るものなのである。果たして、ご質問者にその論理の組み立てがお出来になるのか。 1995年以降、外国人地方参政権運動の舞台は、それまでの「裁判闘争」から「国会議員への働きかけ」に移った。最高裁が許容説、すなわち「付与してもしなくても違憲ではない」という判断を下したので、あとはこの件で新たに訴訟を提起しても、暖簾に腕押しとなったのだった(憲法はこの件について保障も禁止もしていないという解釈が確立)。それ以前に提起されて争われていた訴訟には、最高裁判決を(傍論まで含めて)踏襲した判決が続々に下った。しかし、ある種の輩のパラレルワールドは時間の進み方が違うので、いまだに「憲法違反だからできません」の段階らしい。 日本の違憲審査制の仕組みは、付随的違憲審査制とされている(http://plus.yomiuri.co.jp/article/words/%E4%BB%98%E9%9A%8F%E7%9A%84%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%88%B6)。憲法では次のように定められている。 〔引用開始〕 憲法第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 〔引用終り〕 95年判決で一つの結論が出た以上、あとは実際に外国人地方参政権法案が成立して、具体的な事案にこの法令が適用され、その是非をめぐって裁判するという形でしか、違憲審査は行われない。 〔終り〕

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