国家資格試験~外国人参政権は憲法上合憲が正解?

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  • 外国人参政権問題で、国家資格を取ったことのある私には、「不正解」とすべき問題が最近になって「正解」とする試験が頻発しているみたい。
  • 人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。国家資格の行政書士試験でも同様の出題があった。参政権付与を推進する偏った解釈を広める可能性があり、識者から問題視する声が上がっている。
  • 最高裁判決の傍論 平成7年の判決は本論で参政権を否定しながら、本文と関係なく、法的拘束力もない傍論部分で「憲法上禁止されているものではない」とした。傍論を根拠に「最高裁が外国人参政権を容認」との趣旨で説明する教科書もある。
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国家資格試験~外国人参政権は憲法上合憲が正解?

外国人参政権問題で、国家資格を取ったことのある私には、「不正解」とすべき問題が最近になって「正解」とする試験が頻発しているみたい。 最高裁判断では、外国人参政権は×としています。 皆は、最近の国家資格試験における外国人参政権は憲法上○だ、とのゴリ押し問題、どう思う? 外国人の参政権 「容認」導く設問 昨年の公務員・行政書士試験 2012.1.8 08:26 (1/2ページ)[外国人参政権]  人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。国家資格の行政書士試験でも同様の出題があった。参政権付与を推進する偏った解釈を広める可能性があり、識者から問題視する声が上がっている。  問題は、平成23年6月に大卒者を主な対象にした国家公務員II種の採用試験で、専門試験の憲法に関する設問として出された。  参政権について「妥当なもの」を5つの選択肢から選ばせ、「(外国人に)選挙権を付与することは、憲法に違反する」という記述を「妥当でない」と判断しなければ、正答が導けなくなるようになっていた。  また行政書士試験での問題は、全国の都道府県知事から委託された「行政書士試験研究センター」(東京)が作成し、23年11月に実施された。参政権をめぐる5択から「妥当でないもの」を選ばせる設問で、「(外国人参政権の)実現は基本的に立法裁量の問題である」との記述について、「妥当である」との判断を要するものだった。  いずれの設問も、2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、最高裁が7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。  判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。 ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。  人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」と説明している。行政書士試験研究センターは「傍論も判決の一部という前提に立ち、出題に問題はないと考えている」と話している。  外国人参政権をめぐる傍論に基づいた設問は、22年の大学入試センター試験でも出題され、識者から問題視する声が上がっていた。  百(もも)地(ち)章日大教授(憲法学)は「判決は外国人参政権が憲法に照らし認められないという立場。傍論の一節を判決の趣旨と捉える解釈は通説といえないにもかかわらず、広く普及した学説であるかのように出題することは不適切だ」と指摘している。 ◇  ■最高裁判決の傍論 平成7年の判決は本論で参政権を否定しながら、本文と関係なく、法的拘束力もない傍論部分で「憲法上禁止されているものではない」とした。傍論を根拠に「最高裁が外国人参政権を容認」との趣旨で説明する教科書もある。傍論の盛り込みに関わった園部逸夫元最高裁判事は22年、産経新聞の取材に「(在日韓国人などへの)政治的配慮があった」などと語っている。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120108/crm12010808270000-n1.htm

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回答No.9

1995年、最高裁は、「外国人の参政権は憲法上保障されていないが、永住外国人等に地方選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない」(つまり国会が法律を以て決めればよいこと)と判示した。原告の訴えは「憲法上保障されていない」として退けられた。これは判例となって、95年以降、踏襲する判決が相次いで出ている。 在日コリアン118名が集団提訴した「洪仁成地方選挙権・被選挙権訴訟」の大阪地裁判決(1997年5月28日)は、「特別永住者等に地方参政権を付与する立法措置を講ずるか否かについても、結局のところ立法機関の広範な裁量に委ねられた高度の政策的判断に属する事柄である」と述べた。また、福井市在住の在日コリアンを原告らとする「李鎮哲地方選挙件訴訟」の名古屋高裁金沢支部判決(1996年6月26日)は、次のように述べた。「永住者等」に「法律をもって、地方参政権を付与することは憲法上禁止されているものではない」。ただし、これらの判決は「憲法上保障されていない」も踏襲しているので、やはり原告の訴えは退けられるのが常である。 また、95年最高裁判決を境に、学界でも学説の構図が様変わりした。かつては国政・地方ともに禁止説が大勢とされていたが、現在では国政について禁止説、地方について許容説を採るのが多数説となっている。というわけで、裁判所も学界も「国政禁止、地方許容」でほぼ決まりとなった。これは国家試験にも出る。禁止説は「憲法上禁止されている」、要請説は「憲法はこれを付与せよと要請している」、許容説は「付与してもしなくても合憲」である。 諸論点について、国立国会図書館の下記論文がよく整理してまとめている。この論文を読んで理解する頭がないなら、ご質問するだけ無駄だろう。付表の「諸外国における外国人への参政権付与状況」も便利である。 佐藤令 「外国人参政権をめぐる論点」国立国会図書館調査資料、2008年 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2008/20080128.pdf この付表は、下記のサイトにも転載されている。 海外の外国人参政権事情についてのメモ - 情報の海の漂流者 http://d.hatena.ne.jp/fut573/20100115/1263558939 佐藤論文にも書いてありますが、憲法の「国民固有」の意味について、少し詳しく解説します。 憲法15条1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 この「固有」とは、「のみ」という意味ではない。通説および政府見解(1953年、内閣法制局第1部長 高辻正巳)によれば、この「国民固有」とは「国民から奪ってはならない」という意味である。自然法思想に由来している。したがって、国民から参政権を奪うのでなければ、外国人に参政権を認めても15条1項に反しない。「国民固有の権利」は「国民のみの権利」ではないからである。 それゆえ、15条1項の「国民固有」から直接「国民のみ」を導くことはできないが、判決には「日本国民のみ」と書いてある。これは直接導いたのではなく、国民主権原理(前文および1条)に照らし、「公務員を選定罷免する」という「権利の性質」を考えることによって導いたのである。これを「性質説」といい、やはり通説である。 また、この「日本国民のみ」とは、権利の「保障」の対象が国民のみということである。「日本国民のみの権利」ということではない。判決には、「権利を保障した憲法一五条一項の規定は」「日本国民のみをその対象とし、」「権利の保障は」「外国人には及ばない」と書いてある。15条1項が権利を保障しているのは日本国民のみに対してであり、外国人には保障していないという意味だ。 繰り返すが、憲法は外国人参政権を直接には禁止していない。では、間接的には? 間接的に禁止しているか、間接的にも禁止していないかは、「性質説」を経由して考える事柄である。国政参政権の性質を考えることによって、国政禁止が導かれ、地方参政権の性質を考えることによって、地方許容が導かれる。 地方参政権の性質とは、「二重の正当性」である。すなわち、地方自治は、地域的正当性と国家的正当性の両方によって支えられている。地域的正当性とは、国家意思と区別される「住民」意思によるものである。国家的正当性については、その淵源が「国民」にあるが、外国人に地方参政権を認めても、この正当性は切断されずに保たれる。なぜなら、地方自治体の高権行為は、法律に基づき法律の枠内で行われる(条例も法律の範囲内で制定される)からである。つまり、外国人地方参政権は国民主権原理と矛盾しない。

その他の回答 (9)

回答No.10

なお、立法政策論的には、肯定説(参政権を付与する)、否定説(付与しない)がある。「憲法上禁止されていないが、付与しない」ということも有りなわけで、実際、今の国会はそんな感じのようだ。 また、95年最高裁判決の「傍論」うんぬんについては、下記質問のGanymedeの回答をご覧いただけると幸いです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa6067299.html

  • vo-zu
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回答No.8

お礼でご質問いただいた件ですが、 憲法入門[第4版補訂版]伊藤正己 有斐閣 2006 では仰る通り、国政参政権の否定は明らかですが、地方参政権については曖昧な記述です。 地方自治の章では、「住民」の権能について記述されています。 憲法外観[第7版]小島和司・大石 眞 有斐閣 2011 では外国人の選挙権・被選挙権を否定し、かつ、公職選挙法で参政権に国籍条項を設けるのは合憲であると述べています。 地方自治の章では、「日本国民である住民」に参政権が付与されているという記述です。 という訳で、私の手元にある教科書では人事院が述べる「参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書」はありませんでした。 個人的な意見ですが、憲法入門についてはわざわざ地方参政権について国政参政権とは別物として扱う必要性がないという論調で説明されていると思いました。

  • jyuedan
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回答No.7

>人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」 その教科書はどこが出版したものなのでしょうか。 そもそも、政府と関係のない団体が出した本にあわせる必要があるのでしょうか。 この判決を出した裁判官が支持していた教授ですが、この判決の後に勉強しなおしてみたら、 「やっぱり違憲だったわ。スマソ」とか言っていたような・・・ やはり、日本は在日にいろいろと入り込まれてしまっているようですね。 大学入試でも、↓問題が出た事もありますし。

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golgo13--
質問者

お礼

私が憲法を習ったとき、外国人に参政権があるか?の説明では、 「参政権はない」が通説で、学習書にもそう書いてありました。 専ら国政参政権のことについての説明で、地方参政権についての解説は、どの教科書にもなかったなあ、と記憶しています。 今の通説ではどうなっているのですか?

  • jyuedan
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回答No.6

No4です。 私は外国人参政権には反対の立場です。 No2、5様 人を非難する場合は、自らその根拠を明確にするべきだと思います。 リンクを貼っただけでそれが出来たと思うのは如何なものでしょうか。 また、私は質問者様を侮辱した覚えはありません。 No2、5様は何を以って、根拠としているのでしょうか。 仮に私の意見が誤っていたとしても、議論・会議の場において正しいとはいえない内容を述べたとして、それは侮辱といえるものでしょうか。 裁判の内容ですが、 日本に永住資格を持つ在日韓国人が、選挙人名簿に登録されていないことを不当として、選挙管理委員会に対して選挙人名簿への登録を求めましたが、選挙人名簿不登録処分に対する異議の申し出は却下されました。 これに対し、その韓国人たちは登録(却下の取り消し)を求めて提訴しました。 この裁判で問題となる法律は↓であって、憲法ではありません。 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項と憲法一五条一項、九三条二項。 判決の要旨は↓です 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。 この裁判は、一見、外国人参政権に関する憲法の問題と見えますが、 提訴の目的は、「選挙人名簿に登録されていないことの不当性」(No4で私が言うところの不利益) を訴え、名簿への登録(No4で私が言うところの補償)を求めたものであって、 外国人に参政権を認めないことの違憲性を正面から争ったものではありません。 >ちなみに、傍論などという用語はこの国の法律にはどこにも出てきません。 私は傍論が法律用語だなどと言ってはいません。 判決文の中に、判決に影響しない裁判官個人の意見である内容が含まれており、それを世間では傍論として表現しており、特にサヨクはこの傍論という言葉とその内容をよく使いますので、保守側にも傍論という言葉が定着してしまいました。 私も彼らと対話をする場合、円滑に進める為にこの言葉を使用している次第です。

golgo13--
質問者

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私が憲法を習ったとき、外国人に参政権があるか?の説明では、 「参政権はない」が通説で、学習書にもそう書いてありました。 専ら国政参政権のことについての説明で、地方参政権についての解説は、どの教科書にもなかったなあ、と記憶しています。 今の通説ではどうなっているのですか?

  • vo-zu
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回答No.5

ANo.2です。 あまりこのようなことはしたくないのですが・・・  http://www.gaikokujinsanseiken.com/trial/judgement.html 質問者さんの質問文は正しいものです。 ANo.1及びANo.4を質問者さんに対する侮辱で通報する権利は質問者さんに有ります。 ちなみに、傍論などという用語はこの国の法律にはどこにも出てきません。

golgo13--
質問者

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私が憲法を習ったとき、外国人に参政権があるか?の説明では、 「参政権はない」が通説で、学習書にもそう書いてありました。 専ら国政参政権のことについての説明で、地方参政権についての解説は、どの教科書にもなかったなあ、と記憶しています。 今の通説ではどうなっているのですか?

  • jyuedan
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回答No.4

>皆は、最近の国家資格試験における外国人参政権は憲法上○だ、とのゴリ押し問題、どう思う? 回答:ごり押し以前の問題で、外国人に参政権を認めるのは違憲です。 該当する憲法は↓だ思いますが、 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 私は↑をどう解釈したらそう思えるのか理解できません。 >2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、最高裁が7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。 この部分ですが、この裁判での原告側の起訴内容は、「参政権が認められないことが原因で受けた不利益」についての事で、裁判の目的は、「受けた不利益とそれへの補償」であり、審議されたのは、「原告が不利益を受けたか否か」であって、「外国人参政権の是非」ではありません。 したがって、この裁判の内容を以って外国人参政権を語ること事態が間違いです。 >最高裁判断では、外国人参政権は×としています。 以上から、裁判で外国人の参政権問題が争われた事はありません。 ということで、質問者様のこの部分は間違いと言えるかもしれません。 更に、サヨクがよく使う傍論ですが、これは裁判官の個人的意見であって、司法としての見解ではありません。 それ以前に、裁判官が公の場でこのような私的な話をする事自体が異常です。 サヨクや在日は思ったより日本に浸透しているようですね。 知識のある保守なら、挨拶代わりジャブにしかならないのですが、一般市民は最高裁の判例とか、納税の代償とか言われると信じてしまいそうです。 TVでも、しれーっと、こんなこといってますから。 油断も隙もあったもんじゃありません。

golgo13--
質問者

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私が憲法を習ったとき、外国人に参政権があるか?の説明では、 「参政権はない」が通説で、学習書にもそう書いてありました。 専ら国政参政権のことについての説明で、地方参政権についての解説は、どの教科書にもなかったなあ、と記憶しています。 今の通説ではどうなっているのですか?

  • WW-Z
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回答No.3

外国人参政権はそれが「国政参政権」であろうが「地方参政権」であろうが日本国憲法違反であるのは憲法各条文の文意解釈からも明らかであり、且つ例示された最高裁判決でも明文化されてます。 ただし、例外の存在がその最高裁判決の文面中に(傍論の部分に)指摘されているに過ぎない。 その僅かな例外を誇大に指摘し、あたかも外国人参政権が合憲であるかのごとくに吹聴するのであれば、問題となります。 最高裁判決の中のその僅かな例外とは、在日韓国人・在日北朝鮮人・在日中国人の中の「特別永住者」の中で条件に合致した者への「地方参政権」の付与は憲法上許容されるかもしれないとの内容が意図されてます。 それら特別永住者は「旧日本国臣民」の地位を有し、或いは地位を有していた者の戸籍上の子孫である可能性があるため、本人達の意志に反して日本国籍と日本国参政権を剥奪されたかその者たちの子孫であらば、人道的見地からして日本国に対する参政権を再付与するのも認めざるを得ない… というもの。 しかしながら現状の彼らは日本国籍の取得を拒否しつつ現在に至っている事情を鑑みれば、彼らへの無原則な参政権の再付与は法理念上も禁止される。 安全保障上からも、テロ活動・領土侵略並びに各種反日的な国家活動を行なう韓国・北朝鮮・中華人民共和国の国籍保有者かつ国粋主義者には、日本国参政権をいかなる理由によっても与える事はできません。治安上、国家主権上の要請です。 以上、現日本国総理大臣野田佳彦もほぼ同様な価値観を有していると思われます。 ちなみに最高裁判決文傍論部分で触れられているのは外国人「地方」参政権についてであり、外国人「国政」参政権については、その判決中でもいかなる例外も認められずいかなる外国人にも付与されない思想が明記されてます。

golgo13--
質問者

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私が憲法を習ったとき、外国人に参政権があるか?の説明では、 「参政権はない」が通説で、学習書にもそう書いてありました。 専ら国政参政権のことについての説明で、地方参政権についての解説は、どの教科書にもなかったなあ、と記憶しています。 今の通説ではどうなっているのですか?

  • vo-zu
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回答No.2

 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 ですね。 仰る通り、外国人に参政権を与えないことは合憲であるという判決です。少々長くなりますが、判例を引用します。 憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。 地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 と、完全否定しています。問題となるのは、 我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。 の部分ですね? 通常、外国人は日本に居留する権利はなく、許可されて入国するものですが、中には「人命の重みは地球より重い」という流行に乗って永住権を取得した人々が例外として存在します。 本判例はこのことについて言及しているのだと私は解釈しました。 ということで、あなたの仰る通り、素直に「外国人」を解釈すれば、外国人参政権は憲法上認められないが正解だと思います。ひっかけ問題はなぞなぞの世界だけにしてもらいたいものです。 イカレた公務員が中枢に食い込み始めた証拠ですね。

golgo13--
質問者

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私が憲法を習ったとき、外国人に参政権があるか?の説明では、 「参政権はない」が通説で、学習書にもそう書いてありました。 専ら国政参政権のことについての説明で、地方参政権についての解説は、どの教科書にもなかったなあ、と記憶しています。 今の通説ではどうなっているのですか?

  • zxzzxz
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回答No.1

「憲法に違反する」が×だったんですよね? 憲法に違反するっていう判例は出てないので間違ってはいないような。 ただ、そんな微妙な状態の内容を公務員試験に出すのは問題あると思いますが。 >最高裁判断では、外国人参政権は×としています。 いやいや、それは嘘でしょう。そんな判例は出てないです。 最後に書いてあるように最高裁判決の傍論では「どちらとも言えない」 判決そのものでは「外国人に参政権を与えないことは違憲ではない」と出ているだけです。 外国人参政権を与えることが違憲だという判決が出たことはありません。 あ、一応言っておきますが私は外国人参政権には反対派の立場です。 でも嘘で主張するのは理論的に自分を不利に追い込むだけですよ。

golgo13--
質問者

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