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特別永住者と外国人参政権

2011年 2月変更(@wwbc)の回答

回答No.6

私の考えを述べれば、 一部の特別永住者に参政権を付与する事は、強制ではなく(付与される側から見れば保障ではなく)、憲法上の参政権原理の例外事項として、政府と国民合意の下で行なわれる立法行為によるならば、認められる可能性があるだけです。 その他、該当者に外国人参政権を付与するか否かの判断時に、憲法等の参政権原理以外の法精神と、憲法以前の法理念から、総合的にその合法性が求められなければなりません。総合的に見て違法な部分があれば国民合意があったとしてもソレは付与できません。 つまり、一部の特別永住者に外国人地方参政権を付与するかどうかは、「国民の合意の有無」 と 「憲法初めとする諸法に適合しているか」、によって判断されます。 ちなみにここで国民合意を持ち出したのは、憲法第15条の要請によるものです。国民合意無ければ参政権原理の例外事項を実現させる行為はは違憲行為となります。 また、外国人に付与する参政権は憲法的保証が有るものではなく、時代の変遷・時代の要請に応じ、随時変更されてしかるべきであります。 平成7年の最高裁判断に依れば対象となる特別永住者は以下の者に限られると解釈できます。これは当事者の後日の回顧、判決当時の時代背景、法理念を参酌した解釈です。 ・ 旧日本国民たる韓国人・北朝鮮人・台湾人のうち、終戦以前から日本に居住していた者とその子孫。 ・ 終戦後に密入国などして入国した朝鮮半島人とその子孫を含まない。 ・ 終戦時の住所から別の地域に移住した者は、その子孫も、それに含めない。 ■ 過去の最高裁判決の傍論部分に記述された 「特別永住者」 の中の極めて限定された者達に、地方参政権を与えるか否かの問題では、安全保障上の要請として、国民の安全と利益、日本の国益を考慮して判断せねばならない。 これは憲法の公共の福祉を害するものを排除すべしとの精神にも合致します。 また、主権の意味として、国家の利益を損なう国内の集団・個人を排除するのは当然です。 即ち、安全保障上で危惧される在日北朝鮮人や、国境紛争・思想紛争のある在日韓国人への参政権付与は、それらの者達が母国の主張に忠実に従っているのであらば、それを拒否せねばならない。 大韓民団は日本国益に反する主張をその母国と共に行なっているが、外国人参政権要求の中核集団がその大韓民団であるという実情を鑑みれば、少なくとも大韓民団所属者に参政権を付与することは、ありえない。

oas555
質問者

お礼

皆さんどうも有り難う御座いました。

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