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特別永住者と外国人参政権

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.8

話題の外国人参政権は合憲なのですか? - 政治 - 教えて!goo http://okwave.jp/qa/q6045484.html?order=asc 最高裁第三小法廷判決1995年2月28日、平成5(行ツ)163 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120908067922.pdf 〔引用開始〕  このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。 〔引用終り〕 残念ながら、ご質問自体が下記のように誤っています。どうぞ基本的なことから勉強してください。 > 外国人に参政権を与えるのは憲法違反だからできません。 誤りです。最高裁は「外国人のうちでも……ものについて、……選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と判示しています。 > そこで例外として特別永住者 特別永住者も外国人です。ご質問者は矛盾に陥っています。「例外」とおっしゃれば矛盾を回避できると考えるのは、弛緩した思考習慣でしょう。 さて、興味がある人もいるかもしれないので、付け足しを4点ほど述べます。 (1) 最高裁判決には、「外国人のうちでも永住者等」と書いてある。「等」ということは永住者だけでなくそれ以外も含まれると、普通思いますよね? 永住者以外の外国人であっても、「その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」ならば、選挙権を付与することは合憲、と。 ところが、園部元最高裁判事は、立法論としては「特別永住外国人にさらに縛りをかけ」た狭い範囲を想定していたそうだ(「週刊金曜日」2010年3月12日号)。そもそも、この裁判は大阪の在日韓国人らが起こしたものだった。園部は、その人たちが「かりに」「大阪から東京に引っ越して地方選挙権が認められるかというと、そういうことまでは考えてはいなかった。」と述懐する(「週刊金曜日」)。 つまり、司法謙抑主義というか、「裁判所は原告らのケースに対して判断を下す」、それ以外は知らんということだろう。判決理由は詳しく書くべきものだから、「保障したものとはいえない」だけでなく、「憲法上禁止されているものではない」と判示してある。ただし、それももっぱら原告らについてのことであって、最高裁はそのケースを超えて論をぶち上げ大言壮語するつもりはなかったらしい。 (2) ちなみに、外国人参政権とは関係がないが、井上薫という裁判官は判決理由が短い判決を連発して、首になった(裁判官は10年ごとに「再任」されるが、彼は再任されなかった)。判決の傍論を「司法のしゃべりすぎ」と排斥して、一部マスコミにウケた人である。しかし、結論を導くのに直接必要な理由だけでなく、それ以外の説明も併せ述べて、判決理由は詳しく書くべきものとされている。そうしない井上には、訴訟関係者から苦情が殺到した。 95年最高裁判決に話を戻すと、これのいわゆる傍論は、判決の理由を直接的だけではなく逆からも説明した「親切」なものというべきであって、原告のケース以外の不相応な大きな話をするものではなかった。 〔字数制限により次回へ続く〕

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