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公明党の母体は創価学会だと聞きますが、

公明党の母体は創価学会だと聞きますが、 そもそも政教分離が原則なのではないでしょうか? とすると、公明党及び創価学会はそれに違反しているのではないでしょうか?

みんなの回答

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.11

批判、中傷に該当するかも知れませんが、真実をお伝え致します。「公明党は何で結党されたか」、最初は日蓮の仏法を正しく広める創価学会員を政治の世界に送ろう。その先には創価学会池田名誉会長を政治的、社会的にお守りする事が結党の目的でした。創価学会とは日蓮正宗という宗派の信徒団体でこの日蓮正宗から教えを賜ってこれを社会に広めて学会員を拡大して行った訳です。ところが財力を伸ばした学会はいつか日蓮正宗から独立して学会独自の路線を歩めるという路線を選び、やがていやしくも日蓮正宗のご僧侶を中傷、批判するようになった。日蓮の一番弟子、二祖日興上人によって開祖依頼、平成14年「宗旨建立750年」現在は68世、日如上人猊下(にちにょしょうにんげいか)様によって脈々とその法灯が受け継がれている。数々の中傷、批判に見かねた宗門(日蓮正宗)は平成2年、信徒団体創価学会を「破門」としました。日蓮の仏法の真髄を失った学会は独自の教義を打ち立て、会員を洗脳、その結果が昨年の公明党の惨敗である。池田先生を守るべき公明党はもはや怒涛に迷う党で、これが民意だと私は思います。政教分離に違反しています。学会の会館で選挙の話をしたり投票用紙の書き方を勉強しているのですから。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.10

>公明党の母体は創価学会だと聞きますが  ・その通りです  ・1961年の公明政治連盟の創設までは、創価学会政治部で地方議員や参院議員が居ました   (1950年代から創価学会の総力を挙げて当選させていましたから)  ・1964年に公明党に名称変更:創設者は池田大作創価学会会長(当時:現名誉会長)   (当時は創価学会との役職との兼務が多かった、及び候補者等の最終選定は池田会長が行っていた)   (一応別組織ですが、池田会長の決定が党の運営にかかわっていたのが実態)  ・1969年の言論出版妨害事件により政教分離に関して問題になった為・・役職の兼務を無くして、党の綱領等も変更した(宗教的色彩の濃い内容から一般的な内容に変更)   (これより、公明党は本来の政党となり、創価学会は支持団体となりました・・一応)   (その後の池田会長の幹部会等の発言から、それなりの影響は残っているのがわかりますが)  ・政教分離は、基本的には国と宗教団体との関係です(国は特定の宗教団体に恩恵を与えてはいけない)・・憲法上・・政党と宗教団体の関係については特に記載はない    公明党が政権党で会った時に、その立場を利用して、創価学会に特別な恩恵を与えていれば違反ですし、していなければ違反ではありません   (問題になっているのは、創価学会の公明党に対する影響力と、選挙協力の仕方についてで・・政教分離自体の事ではなく、周辺事項に関してです・・本来の政教分離とは関係の無い話です(総称して政教分離の話になっているだけです))

  • soka3sei
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.9

創価大学法学部卒業者 『憲法上の政教分離原則』が 『民間人・民間団体』に適用出来ると誤解 『法の適用範囲』は必ず存在する 例えば 『道路交通法』は 文字通り『道路交通に関する法規』である為 『家の中』で歩いている人に対して適用効果持たないし 『畑の中を高速運転』している人に対しても適用効果持たない 『国家(地方)公務員法』は 『国家(地方)公務員』がその任務遂行に当たって遵守すべき法規である為 『一般会社員』・『主婦』・その他『民間人・民間団体』には適用されない 『道路上駐車違反』を取り締まるのは『道路交通法』だが 『デパート駐車場内無断駐車』を取り締まるのは 『道路』ではない為 『刑法130条』の『建造物不法侵入罪』 (1)『政教分離原則の定義』 『日本国憲法20条・89条』の 『政教分離原則』が定めているのは ★ ★『国家機関』の『宗教的中立性』であり ★ 『政治全体』や 『民間団体』である『政党』から 『宗教』を分離するものではない 『政・教・分離』という『名称のみ』に執着すると 『政治と宗教の分離』という誤解が生じ 日本人大多数がこのトラップに引っ掛かっている 正しくは 『国家と宗教の分離』であり 専門家達の間では誤解を避ける為 ★ ★『国・教・分離』 ★ という別名が多用される また『政教分離』を英訳すると ★ ★『Separation of Church and State』 ★ ★『州と教会の分離』 ★ となり 『Church(教会・宗教)』と分離すべき対象は 『Politics(政治)』でもなければ 『Political Party(政党)』でもない あくまで『State(州)』という『公立・公営的組織』が対象 http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-jinken/12separetion.htm (2)『政党』は『民間団体』 よくよく考えてみて下さい ★ ★『各政党』の『創設者』は ★『国家機関』ではなく ★『一民間人』です ★ 『政党』は 『民間人』によって設立・運営されている『民間団体』であり 『私立・私営団体』と言える 『国家機関』に該当する『公立・公営団体』ではない 逆に言えば『公立政党』なるものが存在したら それこそ『国家を挙げてこの政党応援しますよ!』みたいな話になり どう見ても平等性に欠ける話になる 『日本国憲法20条・89条』に定める 『政教分離原則』を遵守する義務が課せられているのは 『国および地方公共団体』であり 『民間団体』ではない ※※※※※※ ウィキペディア『政教分離原則』~日本の政教分離~ ★ ★また、政教分離の対象は国家および地方公共団体である。 ★例えば、護国神社などは私的な宗教団体であり、 ★私人である隊友会が殉職自衛官を山口県護国神社に合祀申請しても ★国家は関係ないから政教分離の問題にはならない ★ ★他方、 ★国家権力主体としての性格を有する愛媛県が ★靖国神社に寄付金を納めるのは、 ★国家と宗教の過度なかかわり合いを発生させるので、 ★憲法20条に反し、許されない ★ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2%E5%8E%9F%E5%89%87 ※※※※※※※ 『政教分離原則』の『適用対象者』である 『国家機関』とは 『あらゆる宗派』の国民・団体から 『一律に』税金を巻き上げ その財力を糧として運営していく 『公立・公営組織』を指す 具体的には以下のようなものが該当 ★ ★『国会』・『地方議会』・ ★『内閣各省庁』・『地方公共団体』・ ★『各裁判所』 ★ いわゆる 『中学校の公民』で勉強する 『国家権力の三権分立』で出て来る 『立法』・『行政』・『司法』に該当する機関の事 つまり 『政教分離原則』とは ★ ★『国家機関』による『宗教差別』を禁止した法制度であり ★『公立公営団体』について ★『あらゆる宗派』が税金を納めている以上 ★その税金の使い道について ★『宗教的な偏重』があってはならない ★或いは ★『あらゆる宗派』の税金で設立された組織である以上 ★その言動については ★『宗教的に平等』でなければならない ★ という意味であり 裏返して解釈すれば ★ ★『税金』を糧としない『民間団体』は ★『国家機関』に該当しないし ★『宗教的中立』である必要はない ★ 例えて言えば ★ ★『公立学校』で『宗教教育』を行えば ★『公立公営団体』の宗教的中立性が損なわれ ★『政教分離原則』に違反する形となるが ★ ★『私立学校』で『宗教教育』を行ったとしても ★『私立私営団体』が宗教的に中立である必要性は無く ★『政教分離原則』に違反しない

回答No.8

 政教分離規定は、バチカンのような国家教会主義を否定するものです。これは教会が国家と結びついた結果他の教会を弾圧したこと、絶対主義の教会と相対主義の民主制は相いれないことを根拠として設けられたものです。つまり、宗教団体が政権を運営することを禁じているのです。  一方、その信徒が宗教団体とは別に政党を結成し、その結果政権をとることは政教分離規定に違反しません。そこに世俗的組織が媒介しているからです。  公明党は宗教団体ではなく、政党組織なので、全く問題はありません。

  • gootone
  • ベストアンサー率34% (25/73)
回答No.7

No.4のご回答が該当条文を出されていますが、 ぎりぎりOKなんです。創価学会だけが特に 恩恵を受けるような法案の提出、法律の制定などありませんから。 全国民は創価学会会員となること!っていう法案を 公明党が出したら、政教分離違反だ!と言えばいいんです。

noname#159166
noname#159166
回答No.6

公明党は結党以来一度も対立候補同士で代表選挙がおこなわれた事ありません。 事実上、代表は支持母体のヘッドにより決定される、というのがこの問題(公明党の母体である。)に対する過去からの蓄積された情報から帰納法的に導き出され答え又人の持つ洞察力によっても導き出されるる答えです。

  • mayosilo
  • ベストアンサー率17% (45/258)
回答No.5

違反してますよ。 候補者を集めて宗長が指示してるんだから、 創価学会ありきで公明党は下部組織です。 ただ決定的な証拠をつかまれないよう逃げているだけです。

回答No.4

■憲法第20条 いかなる宗教団体も、国から特典を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 創価学会の場合は明らかにこの憲法第20条に反していると、私個人的には思えるのですが。 また、 ■憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 憲法上で「思想および良心の自由」が保障されていますが、創価学会が公明党支持を団体として宗教的強制(若しくは宗教的暗示・誘導)しているのであれば「思想および良心の自由」に反する行為を宗教団体として行っており、その結果として公明党なる政党が大きな政治力を有するに至り、これは「宗教団体は政治上の権力を行使してはならない」という憲法精神に触れます。 また、創価学会員の一般人に向けた公明党投票の薦めの活動も危ないのじゃないですかね。律儀に一対一で創価学会と公明党は結びついていますが。 創価学会・公明党のような関係をのさばらせておくから、雨後の竹の子の如くにこまごまとした物が出てくる。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

No.2です。ちょっと訂正しておきます。 誤)欧米のキリスト教国をみれば、キリスト教が”国教”になっていますし、 正)欧米のキリスト教国をみれば、実質はキリスト教が”国教”になっていますし、

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

>>そもそも政教分離が原則なのではないでしょうか? とすると、公明党及び創価学会はそれに違反しているのではないでしょうか? 質問者さんは「政教分離」を逆の意味で理解されているようです。政教分離とは、「政府が宗教を弾圧してはいけない」ということです。「宗教組織が政治活動をしてはいけない」という意味ではありません。 「宗教家は政治にたずさわってはいけない」となると、宗教を持つことによって「公民権」の制限を受けることになります。これは「宗教の自由」に反することで、憲法違反になります。 つまりは、創価学会が公明党という政治組織をつくって、政治活動をすること自体は、法的に全く問題ありません。 ただ、そういう勘違いが生まれた理由はあります。明治維新のとき、薩長等の田舎侍たちが、300年続いた徳川幕府を倒したわけですが、彼らは”田舎侍”という自覚はあったので、「自分達が国のトップになって政治をやってよいのだろうか?」って迷いがあり、そのために京都より天皇家を引っ張ってきて、上に載せ、それでできたのが「明治政府」です。 権威付けとして天皇を利用したわけです。そして、”天皇制”=”国家神道”とし、国の形を、欧米の先進国であるキリスト教国と同様に「一神教の国」と見えるようにしました。それは、欧米に追いつこうという目的に合致していたともいえるでしょう。 ただ、その反動として、明治時代から「廃仏毀釈」という名の、仏教弾圧が日本で広まり、多数のお寺や仏像が破壊されました。 もちろん、キリスト教も弾圧されましたし、神道であっても、教派神道などといわれる、いろんな神道でさえも、禁止・弾圧され「信教の自由」はありませんでした。 第2次大戦後、その反省から「国家が特定の宗教を強く保護して、ほかの宗教を弾圧することがないように」ということで”政教分離”が定められたわけです。つまり日本における政教分離とは「国家神道による、他の宗教への弾圧を禁止する」という趣旨です。 欧米のキリスト教国をみれば、キリスト教が”国教”になっていますし、米国は、キリスト教に基づいて大統領の宣誓式を行っていますし、その他のいろんな儀式も行われています。 イスラム教の国では、もう完全に宗教と政治が一体となって国教となっており、政治と宗教を分けることはできない状態です。 日本人の常識に反して、政治と宗教は一体なのが”世界標準”といえるかもしれません。「日本の常識は世界の非常識」という言葉が当てはまることがらですね。

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