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小売店(法人)で商品代金をクレジットと現金及びデビットを併用した場合、

gutoku2の回答

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  • gutoku2
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回答No.3

>各支払パターンについて収入印紙貼付が必要か否か教えてください。 印紙税の課税対象をおさらいしてみましょう。 <現金> 現金を受領して領収書を発行すれば、17号文書となります。 よって非課税である30000円未満を除いて、印紙税納付の必要があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/01.htm  ※印紙税の納付は、一般的には収入印紙を課税文書に貼付し消印をする   ことによります。 <デビットカード> この入金方法の場合、基本的に現金と同じ扱いです。 但し、領収書でなければ・・・・ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/08.htm 上記のとおりです。 <クレジットカード> クレジットカードで入金した場合の領収書は、17号文書に該当しません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm 但し、領収書の但し書きに、クレジットカード入金である旨を明記する必要 があります。 上記を踏まえた上で、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/03.htm に消費税に関する記載がありますので、読んでおいて下さい。 これだけ分かれば、概ね回答が導き出されます。 支払パターン1~5(全てです)  →全てのパターンで、現金+デビットカードによる入金が31500円(内消費税   1500円)の範囲内です。   よって、 領収書に下記を記載して下さい。  ◯消費税を区分記載  ◯入金方法を記載し、その入金方法毎の入金額を記載 すれば、全て印紙税を納付(収入印紙を貼付し消印)する必要はありません。  ※入金方法の如何によらず、上記の但し書きがなければ印紙税を納付しなけ   ればなりません。印紙税は文書課税ですから当該文書が課税文書の要件を   満たしていれば課税となります。  ※但し、但し書きに、そんなに沢山の事が書かれた領収書は一般的ではあり   ませんし、非常に見にくくなります。   入金した金種(現金、クレジットカード、デビットカード)毎に、領収を   発行された方がよろしいかと思われます。  ※印紙税は文書課税です。つまり実際に記載された文書を見ない限り正確な   回答はできないのです。   よって、実際の領収書記載イメージを作成して税務署に確認される事をお   奨めします。

hstm17
質問者

お礼

gutoku2さん、ありがとうございます。 ただ、パターン3を除いて3万円以上になりますから、課税文書になります。 現場では複数金種を取扱う事も必要ですので、どのように区分記載すると節税になるかを税務署か税理士さんに相談してみる事をします。

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