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小売店でクレジットと現金を併用した時の収入印紙

小売店で、商品代金をクレジットカードと、現金を併用して支払った場合、 下記のようなケースで、領収書に収入印紙の配付が必要でしょうか? (ちなみに、領収証には消費税の金額を明記しています。) 印紙税の取り扱いについて、税法を調べてみたのですが、 複数金種での支払いパターンについては、よくわからなかったので、 教えていただけますか? ケース1:   商品代金 \100,000   消費税   \5,000   合計 : \105,000   現金支払:\30,000   カード支払:\75,000 ケース2:   商品代金 \100,000   消費税   \5,000   合計 : \105,000   現金支払:\31,500   カード支払:\73,500 ケース3:   商品代金 \100,000   消費税   \5,000   合計 : \105,000   現金支払:\31,501   カード支払:\73,499 ケース4:   商品代金 \30,000   消費税   \1,500   合計 : \31,500   現金支払:\31,500 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.4

領収書の額面しだいです。 実際に貴方が現金を受け取っていようが関係ありません。 領収書を何枚かに分けてはいかがですか。 お金を受け取ったと証明する書面には印紙が必要です。 請求書や納品書などに入金済みと書いた場合も必要です。

a123b123
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 いろいろ、教えていたいたのですが頭が混乱してしまったので、 国税庁に直接問い合わせしてみました。 結果、 ・収入印紙を貼るパターン  ・領収書に税額を明記していない場合は、税込み額が3万円以上なら貼る  ・領収証にクレジットカードでの支払いと明記していなければ、3万円以上なら貼る ・収入印紙を貼らなくてよいパターン  ・領収証にクレジットカードでの支払いと明記していれば、3万円以上の支払いでも貼らなくてOK  ・領収証に税額(円単位)で明記していれば、税込み3万円以上でも、   税抜き額が3万円未満なら、収入印紙を貼らなくてOK ・現金とクレジットカードの支払を併用していた場合は、  各金種ごとの金額を明記していれば、現金部分に着目すればOK  各金種ごとの金額がなければ、合計額が3万円以上なら貼る でした。 ありがとうございました。

a123b123
質問者

補足

POSレジを使用しているので、領収証はそのまま販売額での記載を行っています。 現金の場合は、収入印紙が必要であることはわかるのですが、 クレジットカードだと。。。 国税庁のタックスアンサーだと、クレジットカードを使用したことを明記していれば、 印紙を貼らなくてもよいように(17号文書に適合しないため)なっていたので。。。 参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm 頭が混乱してきそうです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>国税庁のサイトなどを閲覧していて、不思議に思った点があります… 素直に読めば良いだけのことを、自分に都合良く解釈しようとするから、無理が生じるのです。 >1.クレジットカードでの支払いは、実際に金銭の受け取りがあったわけではな い… それなら領収証を書かないことです。 もらってもいないうちからもらったように書くから、印紙税の対象になるのです。 販売側からはたしかに掛け売りと同じですが、掛け売りと同時に領収証を書く商売屋はいないでしょう。 『クレジット取扱票』なら、印紙税法でいう「金銭又は有価証券の受取書」ではありません。 >領収証に「クレジットカードでのお支払い」といった記載をしておけば… 領収証である以上、印紙税法でいう「金銭又は有価証券の受取書」です。 >消費税額を明記していれば、税抜き金額と、現金支払い部分が共に3万円以上なら… 印紙税法に、「現金支払い部分に限って適用」なんて書いてありません。 だから、都合の良い解釈はいけないというのです。

a123b123
質問者

お礼

早い返答ありがとうございます。 おっしゃられるとおり、文章をそのまま読んでいったのですが、 国税庁のタックスアンサーで、クレジットカードでの支払においての、 収入印紙の取り扱いについて、クレジットカードでの取り扱いを明記しておけば、 収入印紙を貼らなくてよいです。とあったので。。。 やはり、正しく明記すれば、貼らなくてもよいのでしょうか? 参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

難しいことを考える必用はありません。 あなたの書く領収証の金額が、3万円あるいは 100万円 (以下略) を超えるか越えないかを見れば良いだけです。 内訳が手形であろうがクレジットであろうが、 「30,100円領収しました」 と書けば、200円の印紙が必用です。 たとえ全額が手形やクレジットであっても、あなたが領収したという意思を表示するなら、印紙税法でいう「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。 消費税については、消費税額が区分明記されている場合に限り、税抜きの額で印紙の要否を判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

a123b123
質問者

お礼

早い返答ありがとうございました。 国税庁のサイトなどを閲覧していて、不思議に思った点があります。 1.クレジットカードでの支払いは、実際に金銭の受け取りがあったわけではないので、   領収証に「クレジットカードでのお支払い」といった記載をしておけば、   現金のやり取り部分だけで、印紙を貼るかどうかの判断してもよいのでしょうか? 2.収入印紙と、消費税の関係性がよくわかりません。   消費税額を明記していれば、税抜き金額と、現金支払い部分が共に3万円以上なら、   印紙をはるのでよいのでしょうか?   収入印紙も経費となるので、できれば必要最小限での使用を考えています。 よろしくお願いします。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

受け取り方法は関係ありません。 記載金額によります。

a123b123
質問者

お礼

早い返答ありがとうございます。 >受け取り方法は関係ありません。 >記載金額によります。 クレジットカードでの支払いの場合は、掛売りとなるので、 印紙は貼らなくてもいいのではないでしょうか?

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