• ベストアンサー

小売店(法人)で商品代金をクレジットと現金及びデビットを併用した場合、

小売店(法人)で商品代金をクレジットと現金及びデビットを併用した場合、各支払パターンについて収入印紙貼付が必要か否か教えてください。 取引内容  商品  40,000円  消費税  2,000円 支払パターン1  クレジット10,600円 & 現金31,300円 & デビット100円 支払パターン2  クレジット10,500円 & 現金31,300円 & デビット200円 支払パターン3  クレジット10,600円 & 現金31,400円 & デビット0円 支払パターン4  クレジット10,500円 & 現金31,500円 & デビット0円 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>各支払パターンについて収入印紙貼付が必要か否か教えてください。 印紙税の課税対象をおさらいしてみましょう。 <現金> 現金を受領して領収書を発行すれば、17号文書となります。 よって非課税である30000円未満を除いて、印紙税納付の必要があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/01.htm  ※印紙税の納付は、一般的には収入印紙を課税文書に貼付し消印をする   ことによります。 <デビットカード> この入金方法の場合、基本的に現金と同じ扱いです。 但し、領収書でなければ・・・・ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/08.htm 上記のとおりです。 <クレジットカード> クレジットカードで入金した場合の領収書は、17号文書に該当しません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm 但し、領収書の但し書きに、クレジットカード入金である旨を明記する必要 があります。 上記を踏まえた上で、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/03.htm に消費税に関する記載がありますので、読んでおいて下さい。 これだけ分かれば、概ね回答が導き出されます。 支払パターン1~5(全てです)  →全てのパターンで、現金+デビットカードによる入金が31500円(内消費税   1500円)の範囲内です。   よって、 領収書に下記を記載して下さい。  ◯消費税を区分記載  ◯入金方法を記載し、その入金方法毎の入金額を記載 すれば、全て印紙税を納付(収入印紙を貼付し消印)する必要はありません。  ※入金方法の如何によらず、上記の但し書きがなければ印紙税を納付しなけ   ればなりません。印紙税は文書課税ですから当該文書が課税文書の要件を   満たしていれば課税となります。  ※但し、但し書きに、そんなに沢山の事が書かれた領収書は一般的ではあり   ませんし、非常に見にくくなります。   入金した金種(現金、クレジットカード、デビットカード)毎に、領収を   発行された方がよろしいかと思われます。  ※印紙税は文書課税です。つまり実際に記載された文書を見ない限り正確な   回答はできないのです。   よって、実際の領収書記載イメージを作成して税務署に確認される事をお   奨めします。

hstm17
質問者

お礼

gutoku2さん、ありがとうございます。 ただ、パターン3を除いて3万円以上になりますから、課税文書になります。 現場では複数金種を取扱う事も必要ですので、どのように区分記載すると節税になるかを税務署か税理士さんに相談してみる事をします。

その他の回答 (2)

  • keiri2002
  • ベストアンサー率34% (46/134)
回答No.2

hstm17さん、こんにちは。 これって、領収書を三枚切る(デビ0の時は二枚)ってことですよね。 だとしたら、P4以外はいらないと思います。但し消費税額を記載すればですが。 P4の現金の領収書に200円だと思います。

hstm17
質問者

お礼

keiri2002さん、ありがとうございます。 領収書を1枚で処理した場合の事をお伺いしていました。 説明不足で失礼致しました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

支払い方法がどうあれ「領収額が30000円以上の領収書」には「印紙税」が課税されます。 なお「うち消費税○○円」との但し書きがある場合は、その消費税額を領収額から差し引ける事になっています。 ですが、パターン1~4のどれも「うち消費税2000円との記載があっても、領収額から控除できない」ので、どのパターンも印紙税が必要です(以下のページを参照) http://www.hohjinkai.or.jp/one/0911.html

hstm17
質問者

お礼

chie65535さん、ありがとうございます。 参考ページも拝見致しましたが、2行ほどの説明が何度読み返しても理解できませんでした。

関連するQ&A

  • 小売店でクレジットと現金を併用した時の収入印紙

    小売店で、商品代金をクレジットカードと、現金を併用して支払った場合、 下記のようなケースで、領収書に収入印紙の配付が必要でしょうか? (ちなみに、領収証には消費税の金額を明記しています。) 印紙税の取り扱いについて、税法を調べてみたのですが、 複数金種での支払いパターンについては、よくわからなかったので、 教えていただけますか? ケース1:   商品代金 \100,000   消費税   \5,000   合計 : \105,000   現金支払:\30,000   カード支払:\75,000 ケース2:   商品代金 \100,000   消費税   \5,000   合計 : \105,000   現金支払:\31,500   カード支払:\73,500 ケース3:   商品代金 \100,000   消費税   \5,000   合計 : \105,000   現金支払:\31,501   カード支払:\73,499 ケース4:   商品代金 \30,000   消費税   \1,500   合計 : \31,500   現金支払:\31,500 よろしくお願いいたします。

  • 【簿記2級】「クレジット販売代金」という言葉の定義

    簿記2級 クレジット払いを含む一部現金取引の税抜方式による仕訳 に関して、クレジット手数料の算出根拠になる「クレジット販売代金」の定義がはっきりせず困っています。 <例題> 商品を250,000円で顧客に販売し、このうち消費税込みで55,000円を現金で受け取り、残額をクレジット払いの条件とした。 信販会社へのクレジット手数料(クレジット販売代金の5%)も販売時に計上した。なお、消費税の税率は10%とし、税抜方式で処理するが、クレジット手数料には消費税は課税されない。 <私の考え方>  貸方は以下の通り:  売上 250,000円  仮受消費税 25,000円 借方は一旦以下の通り:  現金 55,000円  クレジット売掛金 220,000円 ここで、現金は販売代金50,000円と消費税転嫁ぶん5,000円の合計、クレジット売掛金は"販売代金200,000円"と消費税転嫁ぶん20,000円の合計と考える。クレジット手数料は200,000円×5%=10,000円。 従って: (借方)支払手数料 10,000円 / (貸方)クレジット売掛金 10,000 以上をまとめて (借方)現金 55,000円 / (貸方)売上 250,000円 (借方)クレジット売掛金 210,000円 / (貸方) 仮受消費税 25,000円 (借方)支払手数料 10,000 / <疑問点> 「クレジット販売代金」は売上に相当する部分の200,000円であると考えましたが、クレジット決済額である220,000円と考えることもできると思います。  「クレジット販売代金」という言葉の定義は「売上に相当する部分の決済代金」という理解でよいのでしょうか。  質問が分かりにくく恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。

  • 現金と電子マネーの併用

    大型スーパーにて1000円の商品を 手持ちの小銭243円と 残りを電子マネーで支払うという状況で 電子マネーを使い切った後なら現金支払い可能ですと言われ併用を断られました。 何故できないのでしょうか? 不思議でなりません。

  • ペリカン便の代金引換、支払いは現金のみでしょうか。

    明日の午前中にペリカン便の代金引換で商品を受け取る予定です。 その際、デビットで支払いは可能でしょうか。 今現金を持ち合わせておらず、銀行やコンビニも引き出し時間外なので用意もできず困っています。 知ってる方がいたら教えてください。

  • クレジットカードで現金化

    カードのキャッシングや消費者金融にお金を借りすぎて、今月の支払いが、12万円ほど足りません。消費者金融は、限度額で、クレジットカードのキャッシングやカードローンでも足りません。クレジットカードで買い物をしたことにして現金化してくれるところがあるのは知っているのですが、怪しいし、書き込みなどを見ると、ぜったいやめたほうがいいと書いてあるし。でも、私に残されている手段は、クレジットカードしかないと思いますが、なにかいい方法はありませんか。多分、カードはもう作れないと思います。

  • 商品券、ギフト券で決済した場合、収入印紙は必要でしょうか?

    小売店舗を運営していますが、商品代金が3万円以上で領収書を発行する際、現金ではなく、商品券(例、全国共通百貨店商品券のようなもの)、ギフト券(例、クレジットカード会社発行のもの)で決済した場合、収入印紙は必要でしょうか? クレジットカード決済はその旨を領収書に記載すれば不要と聞いています。 ご存じの方ご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。

  • クレジットカード決済の領収書(収入印紙)

    商品代金をクレジットカードで決済いただいた顧客に領収書を発行する場合も、現金決済と同様に領収書記載金額に相応の収入印紙を貼付する必要はあるのでしょうか? 以前、(現金等ではなく)クレジットカードの場合、領収書の収入印紙は不要と、聞いたことがあるのですが・・・。

  • クレジットカードと現金の払方

    店頭で買う時に3万円の商品をクレジットカード2万8千円に現金2千円で払う事、現金2万8千円にクレジットカード2千円で払う事は出来ますか?

  • クレジットによる代金決済方法について

    教えてください。 新規サイトを立ち上げて、支払方法などを ・振込みによる方法 ・各種カードを使った方法 を取り入れたいと思っております。 そこで、クレジットカード(JCBとかアメックスとかデビットカードとか...) での代金決済方法について、教えてください。

  • nanacoと現金併用でポイントは付くのでしょうか?

    nanacoと現金併用でポイントは付くのでしょうか? まず1つ目は、150円の商品にはボーナスポイントで20ポイント付きます。nanacoには100円しか入ってなく、残りの50円を現金で支払いました。そうすると、20ポイントは付くのでしょうか? 2つ目は、150円の商品にはボーナスポイントで20ポイント付きます。それと違う商品500円を合わせて買い、650円なりました。 nanacoの中には600円しか入ってなく、残りの50円を現金で支払います。 そうすると、ボーナスポイントの20ポイントは付くのでしょうか? わかる方よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう