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小売店(法人)で商品代金をクレジットと現金及びデビットを併用した場合、
小売店(法人)で商品代金をクレジットと現金及びデビットを併用した場合、各支払パターンについて収入印紙貼付が必要か否か教えてください。 取引内容 商品 40,000円 消費税 2,000円 支払パターン1 クレジット10,600円 & 現金31,300円 & デビット100円 支払パターン2 クレジット10,500円 & 現金31,300円 & デビット200円 支払パターン3 クレジット10,600円 & 現金31,400円 & デビット0円 支払パターン4 クレジット10,500円 & 現金31,500円 & デビット0円 宜しくお願いします。
- hstm17
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>各支払パターンについて収入印紙貼付が必要か否か教えてください。 印紙税の課税対象をおさらいしてみましょう。 <現金> 現金を受領して領収書を発行すれば、17号文書となります。 よって非課税である30000円未満を除いて、印紙税納付の必要があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/01.htm ※印紙税の納付は、一般的には収入印紙を課税文書に貼付し消印をする ことによります。 <デビットカード> この入金方法の場合、基本的に現金と同じ扱いです。 但し、領収書でなければ・・・・ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/08.htm 上記のとおりです。 <クレジットカード> クレジットカードで入金した場合の領収書は、17号文書に該当しません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm 但し、領収書の但し書きに、クレジットカード入金である旨を明記する必要 があります。 上記を踏まえた上で、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/03.htm に消費税に関する記載がありますので、読んでおいて下さい。 これだけ分かれば、概ね回答が導き出されます。 支払パターン1~5(全てです) →全てのパターンで、現金+デビットカードによる入金が31500円(内消費税 1500円)の範囲内です。 よって、 領収書に下記を記載して下さい。 ◯消費税を区分記載 ◯入金方法を記載し、その入金方法毎の入金額を記載 すれば、全て印紙税を納付(収入印紙を貼付し消印)する必要はありません。 ※入金方法の如何によらず、上記の但し書きがなければ印紙税を納付しなけ ればなりません。印紙税は文書課税ですから当該文書が課税文書の要件を 満たしていれば課税となります。 ※但し、但し書きに、そんなに沢山の事が書かれた領収書は一般的ではあり ませんし、非常に見にくくなります。 入金した金種(現金、クレジットカード、デビットカード)毎に、領収を 発行された方がよろしいかと思われます。 ※印紙税は文書課税です。つまり実際に記載された文書を見ない限り正確な 回答はできないのです。 よって、実際の領収書記載イメージを作成して税務署に確認される事をお 奨めします。
その他の回答 (2)
- keiri2002
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hstm17さん、こんにちは。 これって、領収書を三枚切る(デビ0の時は二枚)ってことですよね。 だとしたら、P4以外はいらないと思います。但し消費税額を記載すればですが。 P4の現金の領収書に200円だと思います。
お礼
keiri2002さん、ありがとうございます。 領収書を1枚で処理した場合の事をお伺いしていました。 説明不足で失礼致しました。
- chie65535
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支払い方法がどうあれ「領収額が30000円以上の領収書」には「印紙税」が課税されます。 なお「うち消費税○○円」との但し書きがある場合は、その消費税額を領収額から差し引ける事になっています。 ですが、パターン1~4のどれも「うち消費税2000円との記載があっても、領収額から控除できない」ので、どのパターンも印紙税が必要です(以下のページを参照) http://www.hohjinkai.or.jp/one/0911.html
お礼
chie65535さん、ありがとうございます。 参考ページも拝見致しましたが、2行ほどの説明が何度読み返しても理解できませんでした。
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