店舗経営での収入印紙と領収書の発行ルールについて

このQ&Aのポイント
  • 店舗経営で収入印紙と領収書の発行について理解できず困っている問題について解説します。
  • 割り印の使い方や商品代金が3万円以上の場合の発行ルール、銀行送金やクレジットカードでの支払い時の領収書発行に関しても詳しく説明します。
  • また、銀行送金やクレジットカードでの支払い時に領収書を発行しない場合の問題や不信感についても考察します。
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店舗経営 収入印紙のルール貼り方 領収書発行

ネットショップを経営しつつ 店舗営業をしております 初歩的な質問で申し訳ありませんが 収入印紙、領収書の発行ルールがなかなか理解できず、困っております お客様と接する上で、 領収書の発行について 教えてください ●割り印 ●商品代金3万円以上は発行? ●銀行送金の場合 ●クレジットカードでのお支払い時 当方の認識として ●割り印 領収書を発行し、収入印紙を貼る。 割り印は再度使えなくするため、割り印を押す シャチハタでも可 ●商品代金3万円以上は発行? 商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円・・・ と明確に消費税 商品代金の記載があれば貼らなくていいケースもありますが お客様へいちいち説明するのは 少々面倒ですので、一応3万円以上は発行しております ●銀行送金の場合 銀行送金の場合は領収書は発行しなくていいと思っておりますが この場合は収入印紙は貼らなくていいのでしょうか? また、仕組みを理解していない方に説明する、不信感をもたれるのがいやで 発行、収入印紙を貼ってしまうことも多いのですが のちのち、問題になることはございますでしょうか? ●クレジットカードでのお支払い時 銀行送金同様 こちらも発行義務は無いと認識しております 長文申し訳ございません ご存知の方、どうかよろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>割印について 意味合い的にはその通りだと思います。 割印で使う印鑑は、受領印として使った印鑑や担当者印が一般的です。 そうでないと、だれの責任で割印を行ったか明確でなくなりますからね。 ただ、目的から考え、サインで割りをすることでもかまいませんし、印紙面と書面につなげるように二重線でも書けば問題はありませんね。 >商品代金3万円以上は発行? 領収書の収入印紙の場合には、その授受の金額が3万円以上であれば印紙が必要となります。したがって、対応は正しいことでしょう。 例外的に、消費税額を明確に区分したときに限り、税務き金額で印紙税の金額を算定することができるに過ぎなかったはずです。 >銀行送金の場合 領収書の発行自体、問題があると思います。領収書の重複発行ですからね。 そもそもお客様からお金を受領したのではなく、金融機関から受領しているのがあなたの立場です。 したがって、金融機関が金銭の授受に関する書面を交付することになりますからね。 事業者の都合だけで考えれば、銀行側が発行した振込票などが領収書となるため、発行できません。と伝えて問題ありません。 お客様の希望や利便性で発行する場合には、銀行振り込みによる受領であることを明記したりするべきです。 >クレジットカードでのお支払い時 お分かりの通り、銀行送金と同じですね。 クレジット会社は、法律上では金融庁から許可を受けた貸金業者などであり、金融機関の一種だと思いますからね。

grasshoppa
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常にわかりやすいご説明でした。 まだまだ把握しきれておりません部分も多いので、 これから勉強します! ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

割印、正確には消印は、そうすることで納税したことになるんが一番の意味やけど、二度と使えないようにするためいう意味もあるわね。 あと、二重線は、納税したことにならへん。それでおけいうんは嘘。(苦笑)この手の話は、こゆとこに書いてあるものや。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm 銀行送金の場合でも、領収書を相手から求められたら発行せないかん。 領収書は、弁済いうかたちでお金を支払った者が受け取った者に発行を求めることができるものや。銀行は契約上、いわば送金手続きを仲立ちしただけで、弁済(支払)を代行したわけではないんよ。せやから、銀行の発行する振込票は、領収書ではない。領収書の二重発行いうんは嘘。(苦笑) もち、領収書を発行した場合には、金額に応じて印紙を貼らないかん。 クレジットは銀行送金とはまったく別の話になる。クレジットなら、クレジット扱いで売った側は、買った側に領収書を発行せんでええ。領収書発行義務がない。 契約上、クレジット会社が弁済(支払)を代行しとるからや。この場合、買った側に領収書を発行する義務あるんはクレジット会社になる。まあたいてい、約款とかでクレジット会社の発行義務は免除されとるけどな。銀行送金と同じいうんは嘘。(苦笑)

grasshoppa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだまだ分かっていない部分が多いので、 自身でも色々調べてみます。 ありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>銀行送金の場合は領収書は発行しなくていいと思っておりますが… >この場合は収入印紙は貼らなくていいのでしょうか… 領収証を書かないのなら印紙は必用ありません。 印紙税というのは、金銭を授受する行為に課せられるのではなく、所定の紙文書を作成する行為に課せられるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm >発行、収入印紙を貼ってしまうことも多いのですが… それはかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

grasshoppa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり難しい。と思うのが本音です。 普段使い慣れない単語が出てくるので 勉強します。 ありがとうございます

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