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収入印紙について

収入印紙について 銀行振込みをしたお客様が領収証を発行して欲しいといわれました。この場合別途領収証には収入印紙は貼付しますか?(金額3,000,0000円)

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  • jess8255
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回答No.1

現行の印紙税法では銀行送金控えがあっても、要求があれば領収証に所定の印紙を貼ることが義務付けられています。 悔しいけどこればかりはどうしようもありません。しかし今どき、珍しい要求ですね。これからもそのお客様との取引が続くようなら、念のために「どうしてですか?」と確認してみたらいかがでしょう?

saoyan
質問者

お礼

ありがとうございました。 今後続くようであれば、確認し少しでも会社の経費削減に努めようと思います。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.3

振り込みが証明(振り込みの控え、通帳など)があれば領収書がなくても問題ありません、 ただ請求された場合、振込を理由に拒否することもできません。 その場合、入金として受け取ったものですので、代金の受取書(第17号 の1文書)に該当することになり、受取書に記載された金額に応じた収 入印紙が必要となります。 印紙税法(第17号の1文書)には振り込みは印紙を除くとはなっていないのです。 しかし、最近では非常に珍しいケースだと思います、節税の意味からも 無駄な税金を払う必要はないと思います。 脱税でなく節税であることを相手に理解を求められたほうがよいと思い ます。

saoyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に分かりやすく説得性のある回答でした。

回答No.2

印紙税法をご確認下さい。 300万円として (1)不動産・・・の場合2千円の印紙 (2)請負・・・の場合 1千円の印紙 です。

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