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間違えて貼付、割り印をしてしまった収入印紙の交換
手形や領収書を発行する際に、発行後金額が変更になったり 割り印後に金額の間違い等があった場合、その時に 貼付(割り印済み)した収入印紙は 税務署に行ったら交換できるのでしょうか? 交換できる場合は、何を持参すれば宜しいのでしょうか?
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- nrb
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回答No.1
税務署に行ったら交換できるのでしょうか? 大当たりです 還付を受けるためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署に提出します。この時、「印紙税が過誤納となっている文書」と 「印鑑/法人の場合は代表者印」及び「預金通帳/貯金通帳」(還付される税金はその通帳に振り込まれます)が必要です。