収入印紙についての基本的な疑問

このQ&Aのポイント
  • 収入印紙の必要金額は税込みで判断するのか、額面で判断するのかについて質問があります。
  • 印紙の貼っていない領収書は受領した側に貼付の責任があるのかどうかについて疑問があります。
  • 収入印紙は必要なのか、不要なのかについて質問があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

収入印紙について

収入印紙について 収入印紙について基本的なことがわからないので、いくつか質問させて下さい。 (1)3万円以上については200円の収入印紙が必要ということですが、これは税込みで3万円ということですか  それとも、額面で判断すべきでしょうか?(税込み31,499円は必要か不必要か?) (2)印紙の貼っていない領収書を受け取った時(額面10万とする)貼付責任は金額を受領した側にあるので  無視しておいても構わないものか(互いに法人とした場合) (3)個人で空き地を駐車場として知人が経営する小さな会社に無償扱いで数ヶ月貸していたが(建築工事等で  一時的に場所が使いたくなったらしい)返還時に、受け取る予定のない代金を謝礼として5万円程度、受 け取り、形だけでもいいので領収書が欲しいと言われた場合200円の収入印紙をはる必要はあるか? 以上3点お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

(1)3万円未満が非課税なのは領収書(金銭又は有価証券の受取書)の場合です。非課税の範囲は課税文書によって異なります。 消費税が関わる場合の領収書の記載金額の判定は摘要の記載方法などで変わるので、↓を参考に。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm (2)税金を納めていないことが明らかなのですから、社会常識として、そういうものは受け取る時に指摘すべきことです。すでに受け取ってしまったものについては放置しておくしかないでしょう。御社の税務調査の時に税務署が確認して相手に課税します。ただ、その時に、確かに貼られていない(御社が剥がした訳ではない)という確認書に署名押印を求められるかもしれません。 (3)営業に関しない領収書は非課税なので、貸していた「個人」というのが継続的に土地を貸している不動産所得者でなく、その5万円が雑所得になるようなものであれば、営業に関しないものとして非課税と思われます。個人であっても不動産業者や他に土地貸付を継続的に行っているような人であれば営業に関するものとして課税でしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm
NTAKKUN
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。参考URLまでつけていただきより勉強になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

(1) 領収書に消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合には、その消費税及び地方消費税の金額は記載金額に含まれません。 しかし、ご質問の税込み31,499円という記載では、金額が区分されているとはいえませんので課税となります。 なお、「商品合計 ¥31,499 内消費税 ¥1,500」なら非課税となります。 (2) 領収書を受け取った側に納税義務はありません。無視してもかまいませんが、相手方に連絡して印紙を貼って貰うのがベターでしょう。 (3) 営業に関しない受取書は非課税です。営業とは、一般通念では、利益を得る目的で同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいますが、ご質問の内容では、この営業に当たらないものと思われます。

NTAKKUN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。特に(1)はよくわかりました。又、(2)についても相手方との付き合いを 考えた場合、連絡をしてあげた方がより親切だということがわかりました。ありがとうございました。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

1、税込み金額・受け取った金額で判断します。 税込み31,499円は印紙が必要です。 2、領収証の印紙の貼付責任は発行した側(=金額を受領した側)にあります。領収証を受け取った側は無視したままでも問題はありません。発行した側が印紙税法違反に問われます。(因みに脱税ではありません) 3、法人が領収証を必要としているのですから当然経理処理(税務署に報告)するのでしょう。印紙税法違反に問われる可能性があるのですから、印紙添付した方が無難です。 印紙税法違反はそんなに重い罪ではありませんけどね。

NTAKKUN
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。3で金銭の授受を目的で貸したわけではないので必要ないのではと かんがえておりましたが、確かに相手の立場からすれば印紙を貼ったほうが無難のような気がしました。 ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

収入印紙は商品ではありません 国にお金を納めるための証券です だから消費税はかかりません 額面通りです 領収証の印紙は金を受け取った物が納める印紙税です 領収書を受け取った側はは必要がありません 領収書を発行した者が脱税で処罰されるだけです 借地人は経費に計上するでしょう 領収書に印紙がなければあなたが脱税で処罰されます

NTAKKUN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。金銭の授受が目的ではない貸し出しでも実際にお金を受け取り領収書 を発行した以上は印紙が必要ということがわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 収入印紙

    通常領収書の記載金額が、3万円以上の場合は収入印紙が必要となりますが、 この「3万以上」とは、税抜き、税込を問わない金額という理解ですよね? 例えば、 税抜き金額29,000円、 税込30,450円で、 領収書を30,450円で記載した場合、収入印紙は必要になりますか? 先日、 「税抜き金額で、3万円以上の場合だけ収入印紙が必要。 税金に対して、税金を払うのはおかしいでしょ?」 と言っているかたがいらっしゃったので、質問させていただきました。 この理解だと、税込金額31499円までの領収書に、収入印紙は 必要なくなりますよね? そんなことあるのか?と思い質問致します。 詳しいかた、何卒ご回答を宜しくお願い致します。

  • 銀行振出小切手を受領した場合の領収書にはる収入印紙

    領収書は普通現金を受領したときに必要な収入印紙を貼付して発行するものと思いますが、銀行振出小切手を受領した場合も領収書を発行するのでしょうか。その際収入印紙も貼付するのでしょうか。

  • 収入印紙について

    収入印紙について 銀行振込みをしたお客様が領収証を発行して欲しいといわれました。この場合別途領収証には収入印紙は貼付しますか?(金額3,000,0000円)

  • 非課税商品の領収書に収入印紙は必要?

    通常30,000円以上の販売時には領収書に 収入印紙を貼付します。 図書カードは通常販売の際は非課税なのですが、 30,000円以上販売した場合の領収書には 収入印紙を貼付するのでしょうか? 非課税扱いなので収入印紙も必要ないのでしょうか?

  • 寄付金領収書の収入印紙について

    寄付金でも3万円以上になると領収書には収入印紙を貼付しなければいけませんか?

  • 領収書の収入印紙は

    領収書に貼る収入印紙は、額面金額に関わらず、200円の収入印紙良いのでしょうか? また、収入印紙は、郵便局で販売しているのでしょうか? 教えて下さい、よろしくお願いします。

  • 収入印紙について

    現在飲食店で働いています。 お会計金額が30000円(税込31500円)を超えたら、領収証に200円の収入印紙を張っています。 この時、クレジットカード払いの場合も、領収証には200円の収入印紙を貼らなければならないのでしょうか?? 現金でのお会計の時だけで良いように思うのですが・・・。 レジで『領収証発行』ボタンを押すと領収証が出てくるのですが、30000円を超えると、領収証の右隅に、収入印紙を貼る場所を示す四角い点線が自動的に印刷されます。 カードの時も現金の時も、30000円を超えてるとき『領収証発行』ボタンを押すと、四角い点線が印刷されるのです。 と、いうことは、やっぱり収入印紙は張らなければならないのでしょうか?? わかりません。 どうかよろしくお願いします。

  • 収入印紙 金額

    税込200万円の領収書で収入印紙はいくら貼ったら良いのでしょうか? 教えてください。

  • 収入印紙 金額

     税込200万円の領収証で、収入印紙はいくら貼ったら良いのでしょうか? 教えてください。

  • 収入印紙の貼られていない領収証を受け取りましたが、、、

    収入印紙が貼付されていない領収証を受け取りました。過去に2回あります。 収入印紙を貼付しなかった側は罰則があるでしょうが、貼付されていないことに気づいていながら、受け取ってしまった側も罰則は、あるのでしょうか? 1回目:コンビににて5万円くらいの消耗品を購入したが、印紙が      貼っていなかった。 2回目:我社は不動産会社よりの紹介で建築の請負をしたが、紹介料     として、この度。不動産会社に70万円の手数料をお支払した。     紹介料は不動産会社の個人単位で支払われるらしく、我社が     もらった領収証は、領収証の発行人は個人の名前が書かれて     いる。印紙の貼付は、なかった。

専門家に質問してみよう