• 締切済み

個人事業主として雇用契約を結ぶには

不動産販売業に就職したいと思っていますが雇用条件が実績に応じて増えるシステムです。以下の条件が提示されていますが給与所得者で無く個人事業主として契約するほうが税金等で有利になるのではと思っています。その方が有利であるなら雇用主との交渉方法もご指導ください。 提示条件は給料(固定給+出来高歩合)、社会保険無し、営業用の車は個人の持込(ガソリン代は支給)、就業拘束時間10時から19時(残業代はない)初年度の年収は400万円程度かと思います。

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

個人事業主となるためにする契約は「業務委託契約」となります。雇用契約は雇用される人が雇用主とする契約で、給与所得になります。ですから、個人事業主として雇用契約を結ぶことは出来ません。 また、不動産販売又は仲介を業務として行うためには「宅地建物取引主任者」の免許が必要ですが、試験に合格していますか? 仮に免許を所持していたとしても、不動産業者がsaichonさんと業務委託契約を結ぶというのはまずあり得ないでしょう。なぜなら、他の不動産業者に仲介してもらうのと同じことになるからです。 同じ結果なら、今まで取引があった業者・経験豊富な業者、に頼むというのが普通です。 業務委託契約にして欲しい、とお願いすることは出来ますが、それなら採用しない、と言われる可能性が非常に高いと思いますよ。 なお、社員として勤務すれば業務にかかる経費は雇用主負担ですが、個人事業主の場合は本人負担です。個人事業主は収入ー経費で税額を計算するので、経費が多ければ税金は下がりますが、手取りも少なくなります。また、給与所得者には経費を引く代わりに給与所得控除があります。 収入が一緒の場合には、社員の方が税金は低い場合が多く、手取りは多いですよ。

saichon
質問者

お礼

回答有難うございました。宅建主任者証は持っていますがこの業界は初めてです。自分の車を営業用として使用することが条件になっていますのでこのようなことを考えました。参考にさせて頂きます。

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