個人事業主の会社で残業代・有給が無いその他不満

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の会社で残業代・有給が出ないという不満を持つ
  • 就業規則が明確でなく、残業代や有給休暇がもらえない
  • 主人が強制的な残業に拘束され、不満がたまっている
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個人事業主の会社で残業代・有給が無いその他不満

私の主人は個人事業主の会社に勤めています。 業種は運送業になります。 1年半ほど経ちましたが有給休暇を1度ももらった事がありません。 それどころかほぼ毎日サービス残業状態です。 仕事後にほぼ強制的に拘束され、全員仕事が終わるまで待ちミーティング?みたいなのもあります。 (5時に仕事が終わっても7時まで仕事の方が事務所に戻るのを無駄に主人は2時間待ってミーティングという感じです。) 今まで就業規則的な紙も雇用契約的なモノも私は見た事がありません。 従業員も10名ほど居られて、社会保険もあるという事でしっかりした会社と思っていたのですが、蓋を開ければいわゆるブラック企業でした。 主人に残業代が出ないのなら早く帰ってきて欲しいと言いましたが、これも仕事の内だ、他の従業員の方が帰らないのに自分だけ帰れないと言います。 この状況を改善するためにはどこに相談するのがベストでしょうか? 会社に直接言うしかないですか? 私の不満をまとめると 1)就業規則が明確でない 2)毎日少なくとも1時間以上、酷ければ5時間ぐらいの残業(拘束)が発生しているが残業代が出ない 3)有給休暇がもらえない 4)拘束時間が長い です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

雇用されているのが前提です。 1.縦横時雇用している労働者が10人未満であれば作成不要。 10人以上であれば作成し労基署へ届出は義務になり、周知されている必要があります。 2.雇用されているのであれば違法。 3.もらえないというのは、取得請求すれば断られるということなら違法です。 たんに、会社から年次有給休暇をいついつにとりなさいといわれていないということなら、違法ではないです。 4.拘束時間が長いだけではなんともいえない。 1日10時間拘束となっていても、 休憩時間が2時間取れるのであれば違法ではないです。 所定労働時間が法定労働時間を越えていなければ問題ありません。 法定労働時間を越える時間外労働を含めてのことであれば、 就業規則の作成義務の無い会社であっても、時間外労働や法定休日させるのであれば36協定が必要で、契約書や郎等条件通知書に時間外労働と法定給ずつ出勤があるとなっていなければなりません。 相談するなら労働基準監督署か都道府県の労働局、 または弁護士か個人ユニオン。 ブラック企業と書いていますがサービス残業は労働者側にも問題がありますよね。 労働者同士で早く帰れない雰囲気作っているのなら、会社とのトラブルではないので面倒この上ないです。 他の従業員の意識を変えるのは難しいです。 それと、委託契約扱いにはなっていないのでしょうか、この場合だと原則労働諸法は適用外になります。 労働者制があれば雇用契約とになされます。。

ohana103
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 そうですね!労働者側にも間違いなく問題がありますね。 帰ります!という一言が言えない情け無い主人です。 しばらく仕事が終わったらすぐに帰らせて欲しいと言い1週間ほど早めに帰らせてもらいましたがそれ以降はまたダラダラ残っているのが現状です。 従業員みなさんにも早く帰るよう直接言いたいぐらいですがなかなかそうも行きません。 社長が仕事終わりに「作業しようか!」の一言で2~3時間残業(本来の業務外の事をします)し、それを誰も断らないもしくは断れない雰囲気に社長も残業させてる、無理に残ってもらっているという意識が無いのかもしれません。 まずは委託契約扱い?かどうか雇用のされ方を確認するべきですね! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

さっさ辞めるのも選択肢の一つですが、しばらく勤めるつもりなら労働基準監督署か自治体の労働局に相談してみましょう。

ohana103
質問者

お礼

そうですよね。 正直言って辞めてもらいたいです… 再就職先を検討しつつ労働局に相談してみようと思います! 回答ありがとうございました。

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