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病欠を「有給休暇」で休むことを会社が制限するのは違法では?

よろしくお願いします。 ある方からの相談内容をこの場で相談させていただきます。 ・ある方がオペ&入院のために10日ほど休む(予定)ことになりました。 ・その方には、有給休暇がたくさん残っているので、その有給休暇を消化する希望を出したそうです。 ・すると、 「有給休暇の利用は3日を限度にしてくれ、あとは欠勤で病欠。傷病手当もでる」 との上司の返事だったそうです。 私の会社ではあたりまえのように有給休暇で休める話なので、びっくりしました。 上記のこと(その会社の方針)は違法になるのではないでしょうか?その会社の就業規則にのっとてのことらしいのですが、いくら就業規則にあってもおかしいように思います。 法的根拠等(のサイト)もあわせて教えてくださるなら幸いです。よろしくお願いいたします。

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  • t78abyrf9c
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回答No.1
yastaro
質問者

お礼

まさに、ぴったりのサイトをありがとうございます。 参考に、また勉強になりました。

その他の回答 (4)

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 会社は有給休暇を拒否することはできません!会社ができるのは、時期変更の提案を行うことだけです。その変更提案も、労働者の請求どおり有給を認めると業務への支障が顕著な場合にしか認められません。  時季変更権が有効に行使されなければ、そのまま有給が成立します。従って、有給を請求し、あとは休めばよいだけです。万一、有給を請求したこと及びその日について争いが生じそうな場合は、内容証明郵便で有給を請求することになります。早く請求すれば時季変更権行使が有効となる可能性もより低くなります。

yastaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。具体的な請求方法までご指導感謝いたします。

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 違法ではありません。  違法になるのは、言葉ではなく、行為です。  労働者からの年次有給休暇の時季指定に対し、使用者側が出来るのは、時季変更だけです。ご質問の場合は、使用者側から具体的な日付を指定した時季変更が行われていないので、労働者が指定した月日で、年次有給休暇の取得が成立しているのです。  違法になるのは、その休暇の取得に関して、労働基準法で定める金銭が支払われない時です。この場合は、無給は、法違反だから支払うように使用者側に請求し、それでも支払われない時は、 ・行政指導を求めるなら労働基準監督署 ・強制的な支払を求めるなら裁判所 ・処罰を求めるなら労働基準監督署又は警察署 が、それぞれ担当となります。

yastaro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 #1さんからいただいたサイトの内容や#5さんからのご回答を読むと今回のことを「違法」ともとれるのですが、厳密には違法にならないということでしょうか?少し混乱気味で申し訳ありません。もしよろしければもう少し解説をいただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。 ちなみに相談者は別にどこかに訴えたいと考えているわけではないのですが、はっきりしたことを知りたいという状況です。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

病欠が有給休暇ではなく欠勤だったら受けられた補償はありますか? http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/kenpoQA/kenpo24.html

yastaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。サイトの内容がまだ完全に理解できないので、もうすこし勉強してみます。取り急ぎお礼まで。

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.2

傷病手当が問題なのかもしれません。 10日のうち、3日を有給、2日間は土日で休み。 もし5日以上の傷病休暇の場合、傷病手当てが支給され、 それが有給よりも良い、って事になると、 上司の方は部下思いの良い方という事になるのでは? 実態はわかりませんけど、そうゆう見方も出来るという事で。

yastaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ 年度切り替え(3月)が近く、有給休暇を消化できていない実態のなかで勤務に支障もない中で有給休暇を請求する権利が”入院と”いう理由でできないというところに疑問がありました。欠勤となると賞与計算にも反映され賞与も減。傷病手当は収入の60%(70%)? 不利なことしか考えられないのでご相談しました。

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