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どれが有給休暇になるのでしょうか?

零細企業なので、有給休暇の定めがハッキリとしていません。 Wikipedia で調べてみると、勤続年数によっては最大20日までは与えられるとありました。 ところでこの有給休暇なのですが、次の内どれが該当する事になるのでしょうか? 1. 風邪などによる病欠 2. 忌引 (もし有給扱いにならないとしたら、普通は何日まで?) 3. 交代でとっているお盆休み 4. 業務中の交通事故による治療・欠勤 5. 同じく業務中にギックリ腰になったための治療・欠勤 うちの会社ではどれもはっきりとした有給休暇になっていないです。 よろしくお願いします。

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  • adobe_san
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回答No.1

お答えします。 1.有休取得可能です。但し上長の事後承諾を認めていなければダメです。   基本は有休取得は事前申請が前提ですので。 2.これは有休でなく別途特殊休暇を設定されてると思われます。   1等親以内の忌引で自身の両親であれば1週間   兄弟などであれば3日となってると思います。 3.これは会社でのお盆休暇と思われますので有休ではありません。   ちなみに年末年始も会社の休暇が存在してると思います。 4,これは労災になります。 5,これは微妙な判断が必要です。業務中だと言う証拠が有れば労災。   無ければ私傷病扱いです。   この私傷病を有休とするかどうかは各社の判断です。 では!

net-server
質問者

お礼

有難うございました。勉強になります。 3のお盆休暇なのですが、会社自体はそのまま営業しているのですが、何人かいる社員が交代で4~5日程度の休みをとる習慣があります。 これって有給休暇から引かれる事はないのでしょうか? 正月休みは会社自体が休みに入るので有給とは関係ないのは分かるのですが、お盆休みがよく分かりません。

その他の回答 (1)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

有給休暇は、理由の如何に関わらず、雇用者が請求すれば与えなければなりません。法律上は、会社の了解も事前の申し出でも必要ありません。 忌引きは、会社の就業規則に記載が無ければありません。雇用者の希望があれば有給休暇となります。無ければ欠勤です。 お盆休みも就業規則に特別休暇の記載が無ければ、有給休暇か欠勤です。 業務中の事故によるものは、公務中なので、有給ではなく休業補償になります。 業務中のぎっくり腰も公務中であれば有給休暇ではなく休業補償となります。

net-server
質問者

お礼

有難うございました。 なるほど、忌引は特に定めが無ければ有給休暇扱いになるわけですね。勉強になります。

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