• 締切済み

有給が2日までしか使えない?

6月6日から8日まで3日連続で有給休暇をつかったのですが、 先日同じ現場の同じ派遣会社の人から 3連休のうち2日しか有給認められてなくて1日は欠勤らしいといわれて すぐに担当の方に確認したら給料の起算日から締め日までに申請できる日が2日になったといわれました。 派遣会社曰く節度ある有給の取り方をしてほしいらしく病欠や忌引き等やむ負えない場合以外は2日しか使えないといわれました。 月に何日しか取れないのは意外と派遣あるあるかもしれないですが、 これって普通に違法じゃないのですか? ちなみに昨年も同様に3日連続で申請したのですがしっかり3日とも有給になっていました。

みんなの回答

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.4

会社が有給取得そのものを拒否・制限することはできません。 労働基準法違反となります。 会社側が出来る事は、その日に休まれると仕事が 回らなくなってしまうときに、 別の日に変更するよう求めることです。 戦う気が有るのなら勝てますが、失うモノの方が大きいかな 現実的に派遣元で決められているルールが有るのなら 病欠にして3日認めて貰うのが得策かと思います。

tyopi29
質問者

補足

失うモノのほうが大きいとはやはり 有給は取得できるが契約打ち切りを通告されるとか 担当者との関係が悪化するとかはありそうですよね。 派遣元で決められているルールというのも何も聞かされていないですし、2日しか使えないというのも 有給取得後の事後報告だったこと。 さらにびっくりしたのは同じ派遣会社の別の現場の方に話を聞いたらそんな話は聞かされていないといわれた愕然としました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13278)
回答No.3

有給休暇の自由な取得を禁止する規定は法律に違反します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8015/17132)
回答No.2

普通に違法です。そんな理由で有給休暇を使えなくすることはできません。

回答No.1

有休申請の規定更新があったのをあなたが知らなかっただけではないですか? 会社の規定が優先しますので、そう言われたなら仕方ありません。 違法ではありません。

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