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派遣スタッフの有給休暇について。

先月、病欠のために有給を申請したのですが、 「有給休暇を含めた日数が9月度の法廷日数の20日を超えるために付与はできませんでした。」 との通知がおくられてきました。 8月の中ごろに、病欠のために、登録している支店のほうに二日間の有給申請に行った際に、「一日7時間、月の所定日数22日で、9ヶ月働いているので、申請時に10日の有給が付いてるので有給は大丈夫ですよ」といわれたので申し込みをすませてきました。 勤務日数が月20日を越えていると短期の有給休暇と言うのはもらえないものなのでしょうか。 知り合いの会社などは普通にもらえてるようなのですが。 助力いただけると助かります。

みんなの回答

回答No.4

回答:俺が思うにできると思うし、貴方が急につたえたのでなければ、労働基準法で補償されているとおもいますよ^-^

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>「有給休暇を含めた日数が9月度の法廷日数の20日を超えるために付与はできませんでした。」 9月度の法廷(定)日数とは何ですか?  >勤務日数が月20日を越えていると短期の有給休暇と言うのはもらえないものなのでしょうか。 あり得ません。 所定(労働)日数を超えてと言う意味ですか?

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.2

休日出勤か何かで法定日数を越える勤務をしたのでしょうか? その場合は派遣元に電話して休日出勤がある旨伝えるほうが良いと思います。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

有給は年間の休めるもので年間合計が10日間以内なら大丈夫だと思います。問題は8月に何日休んだのか?何日有給になっているのか?と言う事です。一度手紙が間違っているかもしれません。理由をこちらで聞くのではなく会社で確実な情報を先に聞いてください

subalu01
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 この有給申請の二日以外であれば、休んだ日は、お盆休みと公休を含めて8日でした。 申請前は、10日残っており、2日申請して、残りが8日となってるはずです。 早めに会社のほうに問い合わせようとおもいます。 ありがとうございました^^

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