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有給休暇
有給休暇でお問合わせします。歯科医院勤務です。企業ではなく個人開業の歯科医院なので、雇われている他の歯科医師、歯科衛生士全員はお盆休みと年末年始を有給休暇として消化され、個人的な休みは有給休暇ではなく欠勤扱いとなります。先日インフルエンザで5日間休んだ衛生士は給料から7万円引かれていました。従業員同士で有給休暇について院長に聞くと「うちは一般企業じゃないから」と言われます。有給休暇は企業と個人開業では規定が違うのでしょうか?
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法律上、労働基準法等の適用を受ける使用者は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とされており、個人開業であるか否かは無関係です(労働基準法第10条)。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#010 したがって、法律の定めに従い、有給休暇を取得させる義務が発生します。 具体的には、勤続6か月以上で10日間、以降勤続1年ごとに10日+勤続年数に応じて1から10日間の有給休暇が認められます(同法第39条第1項)。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#039 また、有給休暇を取得する時季は労働者の請求した日に与えなければなりません(同条第4項)。 例外として、指定の時季に有給休暇をとることが「事業の正常な運営を妨げる場合」においては別の時季に変更させることも可能(同条第4項但し書き)ですが、あくまで時季の変更であって有給休暇の申請を却下することはできません。 事前に有給休暇の申請をしたにも関わらず、なんらの通知なく欠勤とするのも違法です。 以上が法律上の解釈ですが、実際には人それぞれ事情があって、常に正論を話せば納得してもらえるとは限らないのが実情かと思います。 こうした場合、ときには当事者だけで話し合わず、第三者や専門家の方にまずは中立な立場で間に入っていただくなり、同席のうえで状況を整理することで話が進むやもしれません。 行政上は労働基準監督署の管轄となりますのでそちらにご相談されるのも手ですが、これらの労務案件は社会保険労務士の方が得意とされておりますので、最寄りの社会保険労務士事務所などを訪ねてみても、良いアドバイスをいただけるのではと思います。
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- taka37777
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お礼
とても分かりやすいご説明で理解出来ました。大きい企業ではない少人数の中での有給休暇なので、正論を話しても難しそうです。きっとこういう小さな職場には同じ様な悩みを持っている人が多いと思うので、出来れば国が突然の監査的に入れば改善されると思うのですが…。tozo様のご回答を職場のみんなに話してみます。ありがとうございました。