• ベストアンサー

有給って・・・

私の勤務している歯科医院では年間12日の有給が貰えますが、年末年始やお盆の長期休暇には有給を強制的に取らされる為、自分の意思で取れる有給は実質5日ぐらいしかありません。 これは違法ではないのでしょうか? どなたかお答えお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

有給休暇は、基本的には労働者が指定した時季に使用することができます。 しかし、有給休暇の計画的付与という方法が認められています。 労働基準法第39条5項「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。」 ということで労使協定を結んでいたら、自分の意思で取れる有給は5日で大丈夫ということになります。

hiro1973
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 詳しくは判りませんが、ドクターから用紙を渡され半強制的にハンコを 押させられました。 それが、この労使協定の用紙だったかも知れません。 弱い立場なので、文句も言えません・・・。 他の従業員とも相談してみます。詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんは。 1の方もおっしゃてるように、年末年始・盆が労働の義務の無い日なら有給は使えません。 また、年間12日の付与も違法です。 6ヶ月後10日、1年6ヵ月後11日、2年6ヵ月後12日、、、とあとは、一年ごとに14日、16日、18日、20日と、20日を限度に増えていきます。 ただ、有給には、計画的付与というのがあり、5日を超える分はは一部の例外(退職など)を除き使用者が設定することができます。

hiro1973
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 一応、有給は年々2日ずつ増えてはいますが、さまざまな理由を付けて 有給を使わされます。 でも、最低5日だけは確保されています・・・。 他の従業員とも相談してみます。ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

年末年始や盆の長期休暇に歯科医院が休業なら、違法です。 (本来働く必要がない日に、有休は使えない) また、毎年12日しか有休が付与されないのなら、これも違法です。

hiro1973
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 ドクターの言い分は「年末年始やお盆は、本来休まなくてもいいもの だけど、世間は休みだし、みんなも休みたいだろうから休ませてあげ る」と言って、有給を使わされます。 これって厳密に言うと違法ですよね? 他の従業員とも相談してみます。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 有給休暇

    有給休暇でお問合わせします。歯科医院勤務です。企業ではなく個人開業の歯科医院なので、雇われている他の歯科医師、歯科衛生士全員はお盆休みと年末年始を有給休暇として消化され、個人的な休みは有給休暇ではなく欠勤扱いとなります。先日インフルエンザで5日間休んだ衛生士は給料から7万円引かれていました。従業員同士で有給休暇について院長に聞くと「うちは一般企業じゃないから」と言われます。有給休暇は企業と個人開業では規定が違うのでしょうか?

  • 国民保険と有給休暇について

    今働いてる歯科医院で歯科医師国民保険に加入してるんですけど、保険料の負担が全額労働者(私)の負担になってるんですけど、雇用されてる側が全額負担するもんなんですか? 前の職場では折半で雇用側と私で払ってたんですけど、そういうところはまれなんですか? 歯科医院は個人営業なんで、それぞれ違うんでしょうか? 有給休暇のことなんですけど、半年後から取れるというのは聞いたんですけど、有給休暇から年末年始休暇のお休みの分を引いてしか取れないって言われたんです。10日あるんだったら年末年始休暇が5日あったんで10日から5日引いて5日しか取れないんでしょうか? 長文になりましたけど、よろしくお願いします

  • 有給を年末年始・お盆の休みに当てられてしまいます。

    うちの会社では年末年始のお休みとお盆のお休みは有給休暇として、会社のほうで各自の有給から勝手に差し引かれるのですが(計8日間)これって違法でしょうか? 就業規則などは見ていないのですが規則にあれば有効なのでしょうか? とにかく、有給のうち8日は会社で強制的に消化されてしまいます。

  • 有給休暇って?

    私の友人の会社では、就業規則の改定の検討が始まっていて、お盆と年末年始の休暇の7日間を有給で消化する様にとの案が経営側から通達される様です。 初年度の有給日数10日の従業員は実質的に会社の都合で有給が残り3日しか残らず、家事の都合や病気等での有給を取ることがなかなか出来なくなりそうです。 有給は年ごとに1日づつ増えていき最高は20日になっていますが、今まであったはずの有給の7日分がお盆と年末年始に消化されることになり、従業員には大変不利な勤務条件になってしまいそうです。この会社は日給月給の為、有給日数が少なくなって欠勤になると給料が極端にへってしまいます。 会社側は法的には問題なしとしていますが、当初あったはずの有給が大幅に削減され会社の都合良いの時期に消化させられるのは本当に法的に問題はないのでしょうか?

  • 有給休暇が貰えない

    有給休暇についてご質問します。 私は個人の歯科医院に勤務している歯科衛生士です。 今の医院に勤務して4年目になりますが、勤務当初から 医院長に「うちは有給ないから」と言われ、 有給は貰えない事になっています。 規模が小さい歯科医院の為 (衛生士2人(うち1人は先生の奥様です)先生1人の計3人で診療業務を行っています) 1人休まれると診療に影響する事は承知しているので、 休めない事は半ば諦めていました。 私の勤務している医院は土日も診療しており、休診日が 水曜日と祝日のみ。交代制でもありません。 以前労働時間について労働基準局に相談したところ 小さな医院だと週40時間と言う時間は当てはまらないそうなので、 勤務時間は仕方ないとしても、体調を崩しても 「立てるなら出勤して下さい」と言う雰囲気があるので、 病気になっても有給を使っての休みが当てはまらないようになっています。 最近先生や奥様とのトラブルも多いので 退職を考えているのですが、 退職時に今まで貰えるはずであった有給休暇を利用したい と考えているのですが、労働者の権利として先生に訴えても 問題ないでしょうか?! あるいは労働基準局からお話してもらった方がいいでしょうか?!

  • 有給休暇の強制消化

    友人の勤務している会社の事なのですが、 例えばお盆の時期、8月13・14・15日を対外的には全社休業としておいて、 実際には、全社員の有給休暇から3日分マイナスしているという・・・。 (仮に20日あったとしても個人が使えるのは17日分) それが、お盆の時期と年末にあるようなのです。 (年間5日ぐらいは強制的に有給を消化した形になる) これって労働基準法違反じゃないんですかねぇ?

  • 内定、どちらにするべきか…

    歯科医院から内定を2つ頂いています。 ですが…どちらを選ぶか悩んでいます。 給料、待遇などはほぼ同じで、近さも同じくらいです。 違うのは休日だけ… A院、シフトで週休3日制(お盆、年末年始休暇はあるがGWはなし) B院、木、日祝休み(お盆、年末年始休暇、GWあり) そもそも歯科医院を選んだのは日祝が休みだったからなんですが…A院の週休3日にも惹かれます。 自分で決めるべきなんでしょうが、皆さんならどちらを選びますか? 参考までにお願いします。

  • 夏期休暇、年末年始休暇が有給休暇から引かれている

    私の働く職場(株式会社)は夏期休暇、年末年始休暇等が有給休暇から引かれます。 ですので実質自分が希望した日に使える有給休暇はごくわずか…。 どこの会社でもそういうものなのでしょうか? ※ちなみに採用募集要項には「有給休暇、夏期休暇、年末年始休暇あり」と記されていたと思います。

  • 有休先取りの埋め合わせとしての有休1日無効化

    転職し新しい勤務先で働いているものです。 勤務先では、年末年始に長期休暇があります。 一方で、入社して間もないときは年末年始の長期休暇は割り当てられない契約になっていました。 しかし経営者は、まだ与えられていない有給休暇を先取りして年末年始の休暇分に割り当て、社員全員を休ませることにしました。 ここで問題なのですが、有給休暇を先取りという(オトクな)行為の埋め合わせとして、 「将来もらえる有給休暇をさらに1日減らす」 と言ったのです。これは、複数人がいる前で言ったので間違いありません。 最終的には同意してしまったのですが、このような契約は法律上有効でしょうか?

  • 有給休暇が勝手に使われています

    現在の職場はハローワークで紹介していただきました。 求人票には『完全週休二日 日祝他平日1日 夏季・年末年始 有給休暇10日/年』とありました。 採用となり、いろいろな書類にサインなどをし、いざ働いてみると、 祝日がある週は平日の休暇が出勤になっていました。 ”確かに週休二日だけど、求人票には日祝他平日1日と記載が有ったのに・・・” と、そのときは思いました。(てっきり祝日がある週はお休みが3日あるもんだとばかり) そして半年が経ち、有給休暇を頂くことになりました。 すると祝日がある日の平日休みに強制的に(そこに私の意思はありません) 有給が使われていました。それは毎月毎月で、夏季、年末年始休暇にも 勝手に有給が使われていました。 そして私は自分が希望した有給は一切取れず、 気づいたら有給がなくなっていました。 有給は会社の独断で使ってもいいものなのでしょうか?