- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇が無く欠勤扱いの会社)
有給休暇が無く欠勤扱いの会社
このQ&Aのポイント
- 会社に有給やお盆休み等について確認したところ、有給休暇はお盆と年末年始に充てられますと言われました。そしてそれ以外に有給は無く、休むと欠勤扱いになると言われました。
- 有給は半年働いて10日与えられるもの、また、有給を年末年始等に充てるのは問題ではないと書いてありました。しかし、お盆休み、年末年始で有給に充てられるのは3、4日程度です。
- 休むと欠勤扱いなので給料引かれますし、また、皆勤手当ての1万円も引かれます。普段土日はお休みですが、祝日は出勤です。残業代は出るようですが、定時過ぎるとタイムカード切ってる人も見られます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的に問題有りです。 入社後、半年で10日、そこから1年後に11日追加で有給休暇が付与されます、これが貯まって上限30日、又は40日までと制限する会社がほとんどですが、上限を制定することには問題はありません。 有給を一斉有給としてお盆や年末年始に充てるのにも会社の裁量範囲内です。 一般的に有給休暇は取得しずらい雰囲気は多いのが現状ですが、取得拒否は出来ません、但し日程を変更して取得して、というのは、使従関係での同意の元、可能です。 休むと欠勤扱いにされるのも、有給休暇が残っている方との同意の元によるもので、会社側が強制的にすることは出来ません。 残業代については、貴方の会社の規定集に残業は上限何時間まで、とか、定時後休憩を入れた後の何分から残業代支給とかの記載は、ありますか、 これがあると合法とみなされます、 だが、遅くなるからタイムカードを強制的に打刻させることは、非合法なんです。 なぜかというと、会社の指示命令における拘束勤務時間を故意的に操作させ隠居しているとなるわけです。 残業代の未払は労基法に抵触します、労基署に訴えて未払分を後に貰った方も実際にいますから。 おかしいですね。 労基署に密告してやりましょう。 労働基準法の大前提とは、社員の奴隷制の撤廃、です。
その他の回答 (2)
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3
さわらぬ神にたたりなし とっとと、やめたほうが身のためです。
質問者
お礼
やっぱりそうですよね・・・ ありがとうございました。
- Macpapa10
- ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.1
いわゆる真っ黒なブラック企業です。 労働基準監督署に連絡しましょう。
質問者
お礼
やっぱりブラックですよね・・・ ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 やはりおかしいですよね・・・ 試用期間中のせいか、就業規則はまだもらっていません。 多分、みなさんおかしいと思っていると思いますが、上司&社長が超怖い為何も言えない状態のようです。(自分も怖くて何もいえませんが・・・) 労基署に報告できるかはわかりませんが、問い合わせはしてみようと思います。