- ベストアンサー
有給休暇について
こんばんわ。 先日、私用で休みをとったところ、会社側が有給扱いにしてくれたのですが、皆勤手当てが減らされていました。 体調不良など自己管理の原因ではなく、前もって休みの旨を伝えての有給休暇であれば、皆勤同様と考えておりましたが、どうなのでしょうか? 皆勤手当てをどなたか教えてくれますでしょうか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 残念ながら今回の会社の対応に非はありません。 「皆勤手当」というのは労働基準法にも規定がありません。 支給するかしないかも支給条件も会社が独自に決めていいものです。 就業規則や賃金規定に「有給休暇使用時も皆勤手当は支給する」等の 記載があるか、今までは有給休暇を取得しても皆勤手当てを支給している 実績がある等の場合以外は、今回の会社の対応は正当と判断できます。
その他の回答 (4)
- origo10
- ベストアンサー率71% (393/552)
参考URLをご紹介します。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html(年次有給休暇と皆勤手当) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q9:年次有給休暇と皆勤手当) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-4.html(年次有給休暇と皆勤手当) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/#mk10(Q136:年次有給休暇と皆勤手当) http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/tebiki/tebiki06.html(年次有給休暇と皆勤手当) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_051.html(年次有給休暇と皆勤手当) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)
- hanzo2000
- ベストアンサー率30% (552/1792)
会社法人なら、就業規則があるはずですので、それを読んでみましょう。 そこに定義されているものと違うなら抗議すればいいでしょうし、 就業規則の定義どおりなら仕方ないですよね。
- mrsara
- ベストアンサー率18% (103/558)
有給休暇取得による皆勤手当ての減額は違法になります。 ただし、皆勤手当ての支給条件が何かによります。 勤務時間が○○時間以上とか○○日以上勤務なら、減額される可能性があります。 欠勤が無いことが条件であれば、減額は違法になります。
- ny_bigappl
- ベストアンサー率18% (3/16)
皆勤手当てというのは会社が決めている手当てですよね。 会社の判断で有給をとったときに皆勤手当てを減らされたんですよね。 全く違法ではないと思いますけど