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欠勤日に有給休暇取得を強制できるのですか?
妊婦です。 産院への通院日を 有給ではなく、欠勤にしてほしいと申し出ました。 しかし、有給が残ってる場合は、有給を優先する社内ルールとのことで、 (就業規則には記載がありませんでした) 有給休暇を取るように言われました。 また、 手当の為という理由で、恣意的に欠勤日を有給取得にするかどうかを 選択するのは不適切だともいわれました。 私の手当てが増えることは、会社や会社の入ってる健康保険が損するので、 認められない。 とのことです。 しかし、有給休暇は、会社が取得を強制できるものなのか疑問があります。 この場合、産科への検診の通院日は、 欠勤ではなく有給休暇を習得しなければならないんでしょうか?? 背景として、 つわりがひどく、2カ月ほど休職していました。 4/1復職希望だったのですが、 会社の都合(申請書の社内決済の為)で4/16に復職になりました。 4月の出勤日は11日になります。 出産に伴う各種手当(産休・育休暇)の計算の際、 出勤日が11日以上ある月を基準にすると聞いたため、 4月を10日に調整したいと思っています。 通常は、祝日関係なしの土日休みで、他の月は20日前後の出勤日です。 よろしくお願いします。
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- Heavypunch
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通院のために休むと何らかの手当てがもらえて、それが有給休暇を消化するより得になる。だから有給休暇を使いたくないということですね。 会社とすれば、やはり安く済むほうを選択しようとするのは無理からぬことだと思います。 有給休暇は原則として労働者の自由に取得させなければならないとされていますが、あくまで原則です。道義上あるいは社会通念に照らして不適切な理由なら、認められないこともあります。 あなたのいう「欠勤のほうが手当てがもらえて得だから」という理由は、はたして社会通念上「適切」な理由といえるかどうか、社会人として考えてみてください。 それから、本当の理由を真正直にいうのも、どうかと思いますよ。 社会人なら、もうちょっと狡くならないと生きにくいですよ。 何か別の理由をつけて有給休暇を申請しておけばよかったのではありませんか。
- f272
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> 欠勤日に有給休暇取得を強制できるのですか? 出来るわけがない。有給休暇は従業員が請求して成立するものであって、請求もないのに勝手に有給休暇には出来ません。 なお、あなたに欠勤する権利などはありません。仕方なく欠勤するのなら、それに見合うだけの不利益があるかもしれないことは覚悟すべきです。人事考課や賞与査定などのことですよ。
お礼
さっそく回答いただき、ありがとうございます。 有給休暇は 私が請求して初めて成立するのですね。 分かりました。 妊婦が検診の為に欠勤することは、法律で認められていると思いますが、 おっしゃる通り、欠勤したことが査定等に不利益になることは 心得ておきます。 ご指摘ありがとうございます。