• ベストアンサー

強制的に有給を取れと言われたのですが・・・。

私の働いている会社は仕事が激変している為、社長より「12月26日は有給休暇がある人は強制的に使用し、無い人は申し訳ないが欠勤という形を取ってくれ。」と言われました。 仕事は無いのは重々承知ですが、「強制有給」というものは存在するのでしょうか? 会社都合で出勤日を休日にする場合は、給料の6割が会社より支払われると聞いたのですが・・・。

noname#82858
noname#82858

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

有給は労働者側の権利。経営側が強制して取得させる為のものではありません。 >無い人は申し訳ないが欠勤 こちらの方が問題です。会社都合で休日でしょう。

noname#82858
質問者

お礼

ありがとうございました。 有給休暇の無い人は欠勤だなんて可哀そうですよね!!

その他の回答 (5)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.6

強制有給(計画的付与)は存在しますが、大きな労働組合との合意が必要です。経営者のみの判断ではできません。

noname#82858
質問者

お礼

ありがとうございました。 他の従業員の方達が反対した為、振替休日という形になりました。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.5

今回のケースがどうこうは置いといて、ちょっと誤解を招きかねない回答があったので補足します。 >「強制有給」というものは存在するのでしょうか? 年次有給休暇で計画的付与といって、日付を指定して強制的に有給を消化させることは認められています。 もちろん、労働者が自由に取れる有給を5日以上は残すとか各種条件はあります。

noname#82858
質問者

お礼

ありがとうございました。 他の従業員の方が反対した為、振替休日という形に変更しました。

  • coogon21
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.4

既に皆さんがご回答しているとおり、 有給休暇を強制に取らせるのは違法です。 遊びでやっている経営者以外はそんな事、百も承知 だと思いますので、なりふり構わない時期なのだと 察します。 遠くない将来に毎日有給休暇になることは避けられない と思われます。 12月26日は会社の希望どおり有給を取得して ハローワークに行かれる事をお勧めします。

noname#82858
質問者

お礼

ありがとうございました。 社長は有給休暇を強制に取らせるのは違法ということを知らないのでしょう。 こんな時だからこそ、社長には冷静になってもらいたいのですが・・・。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.3

少しキナ臭いです。  会社を倒産させ、その日は朝出社しても扉は厳重に鍵がかかっているのではないでしょうか。  何かはがしてはいけない紙が貼ってあるかも知れません。  有給か否かはともかく会社に来させない様にするための口実としたら大変なことです。

noname#82858
質問者

お礼

ありがとうございました。 倒産させる気はないと思いますが、今まで以上に社長の言動に注意して行きたいと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.2

本来なら「定休日扱い」にすべきで、有休も減らさず、欠勤にもしないのが本当です。 それより12/26に会社で何が起こるのか気になります。社長さん、もしかしたら「平日に事務所を休みにして、アダルトビデオ制作スタジオにロケ現場として貸し出す」とかって副業をやっているかも?(笑)

noname#82858
質問者

お礼

ありがとうございます。 有給休暇の無い人を無理矢理欠勤にするのはヒド過ぎます! あと、うちの会社はなかなかパンチの効いた建物なので、ロケ現場にはお粗末な感じです。(笑) 10月26日に社長が来て怪しい動きをしていないかこっそり確かめてみますね☆

関連するQ&A

  • 休日出勤を強制有給使用

    友人から悩み相談を受けられた件です。 友人の会社は、年間4回程、土曜日、休日出勤日があるそうです。 完全週休二日制の会社なので、もちろん、休日出勤と当たりますが…。 (土日が休日です。) 会社に休日出勤日を強制有給使用されているそうです。 本人は、休日出勤しても構わないっていうのに、会社が勝手に 出勤させないで、本人だけじゃなく、全員も強制有給使用させているのです。 休日出勤日なのに、出勤させないで、強制有給使用させるのは、 違法にならないでしょうか??? 怪我で長期休暇していて、有給がもう無くなってる同僚がいて、 その同僚は、有給がないので、欠勤したくないので、出勤したいと申し出ても、 『全社休みやから、ダメです。』と言われて、強制欠勤扱いしたそうです…。 有給がまだ、残ってる人も全社休みで出勤義務がないのに、強制有給使用されてる。 それは、労働法違法じゃないかと思いますが…どうでしょうか? 例えば、会社全体が休みになる場合、 有給の無い人(残りが5日以下の人も含む)の場合は、 どうなるんでしょうか? 有給のない人の場合は、会社が休業手当を払わなければ いけないと聞いていますが、合ってますか? 休日出勤日を強制有給使用されている人は、休日出勤手当も 支払わなくてもいいってことですか?

  • 有給休暇について

    現在勤めている会社は社内カレンダーに基づく休日が設定されています。 しかし不景気により夏から月1~2回ほどある土曜日出勤が会社都合で 休暇になりました。 ただし強制的に有給休暇扱いとして。 今年分有給休暇が残り少なかった私は来年分前借り状態で土曜日休暇頂てましたが今月より欠勤扱いで日割りで給料から引かれるそうです。 事前説明もなくつい先日、先月分より欠勤扱いになることを聞きました。 有給休暇は個人の都合で取得するものではないのですか? このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか??

  • 「常態化している休日出勤」と有給休暇の関係について教えてください。

    「常態化している休日出勤」と有給休暇の関係について教えてください。 入社時の契約は週休2日ですが、日曜日は休日出勤が常態化していて、祝日も出勤で、週1日だけ休みです。出勤した日曜日の日数に応じて休日出勤手当が支給されています。 最近、月1回私用のため日曜日に休む必要があり有給休暇を申請したら、「もともと休日だから、有給休暇ではない」と言われました。 入社以来ずっと日曜日出勤を前提にローテーションが組んであり、日曜日を休日と思ったことはありません。休むためには仕事のやりくりをし、同僚にも「悪いけど」と謝ってやっと休みを取っています。 「週休1日、休日出勤手当て込みが基本給」という感覚で10年働いていました。 有給休暇があるのに、休んだら休日出勤手当分の給料がへり、まるで欠勤して給料減額された気分になります。 これまで葬式など以外は有給休暇は取れず、毎年ほぼ20日分、未消化で捨てています。 他の曜日に休めば有給休暇となり給料は減りません。たまたま休日出勤日に私用ができたため、給料が減る。 なにか納得がいきません。 会社の言い分が正しく、給料が減るのをがまんして日曜日を休むしかないのでしょうか? 「そんな会社は辞めたらいい」といった回答はご容赦ください。低賃金の会社ですが、辞めたら路頭に迷います。

  • 欠勤日に有給休暇取得を強制できるのですか?

    妊婦です。 産院への通院日を 有給ではなく、欠勤にしてほしいと申し出ました。 しかし、有給が残ってる場合は、有給を優先する社内ルールとのことで、 (就業規則には記載がありませんでした) 有給休暇を取るように言われました。 また、 手当の為という理由で、恣意的に欠勤日を有給取得にするかどうかを 選択するのは不適切だともいわれました。 私の手当てが増えることは、会社や会社の入ってる健康保険が損するので、 認められない。 とのことです。 しかし、有給休暇は、会社が取得を強制できるものなのか疑問があります。 この場合、産科への検診の通院日は、 欠勤ではなく有給休暇を習得しなければならないんでしょうか?? 背景として、 つわりがひどく、2カ月ほど休職していました。 4/1復職希望だったのですが、 会社の都合(申請書の社内決済の為)で4/16に復職になりました。 4月の出勤日は11日になります。 出産に伴う各種手当(産休・育休暇)の計算の際、 出勤日が11日以上ある月を基準にすると聞いたため、 4月を10日に調整したいと思っています。 通常は、祝日関係なしの土日休みで、他の月は20日前後の出勤日です。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇か欠勤か

    先日、大雪の為営業所が休みになりました。 朝は出勤したのですが、営業所の所長が 『今日は仕事にならないから帰っていいよ。』 と言いました。 それから帰宅したのですが、翌日社長から 『欠勤扱いになります。』 と言われました。 所長は 『私が帰って良いと言ったのだから有給休暇扱いにしてください。』 と言ってくれたみたいですが社長は 『他の営業所は働いているからダメ。』 と言う回答でした。 有給休暇は事前に申し出る。が決まりです。それを考えるとやはり欠勤なのでしょうか? 文章が分かりにくいと思いますがよろしくお願いします。

  • 有給休暇取っていますか?

    総務の仕事をしている者です。 先日男性社員より、有給休暇を取りやすい環境があればな~・・・ と言われました。(真剣にではなくあくまでも軽い感じで) 確かに私の会社では、休日出勤の振替休日以外で休暇を取る社員はいません。 ※ただ、女性では取っている人もいます。 上司に認めてもらえない、というわけでもなく、 単に「私用で休む」と言いにくい様子です。 休んだとしても、“子どもの運動会”などです。 みなさんは、有給休暇取れていますか? また、(強制的に)休暇が取れるシステムがあるという方、 どのようなシステムなのか教えていただけると助かります。 大企業だったらリフレッシュ休暇など聞いたことはあるのですが、 実情なども知りたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 有給取得可能?

    派遣として働いています。 派遣元は体調不良で欠勤した場合も自動的に有給休暇が使われるシステムになっています(納得できませんでしたが) 実勤務8割以上出勤していれば有給出るはずですが、現状8割以上の出勤に達するのか微妙なあたりです。 欠勤日数-有給日数で計算すれば8割以上は出勤しています。次回も有給は通常通りの日数取得可能でしょうか?

  • 振替出金について

    私の会社は、風邪や自己都合で休んだ場合に、休んだ月内に休日出勤していると、休んだ日を有給休暇ではなく振替休暇にしてくれと言われます。 今月を例に話すと、 2/2 病気欠勤(有給休暇を希望) 2/4 土曜出勤 と勤務しました。 このような勤務をした場合、2/2の欠勤 は2/4の振替出勤としてくれ、と上司に言われます。(休日出勤は事前に言われるわけではありません。) 不景気だから仕方ない、と上司には言われるのですが、休暇を取ると振替出勤をして、と言われます。 仕事柄、休日出勤は多いです。 なので、このままでは有給休暇も取得できませんし、法律的にはどうなのか?と疑問に思います。 私の会社のやり方は違法なのでしょうか? 違法であるとすれば、このようなやり方をやめさせることは可能でしょうか?

  • 無給の有給休暇ってあるんですか?

    有給休暇のことをおしえてください。 最初の一年間は契約社員で、その後正社員にするという約束で 前の会社に入社しました。 ですが、この不況の煽りで、正社員雇用が難しくなったとの通知を 契約期間が切れる2か月半前に受け取りました。 1年前よりも更に厳しいこの時期に、また就職活動しなければならず、 本当に悔しかったのですが、パートや派遣社員を全て解雇していたので、 仕方がないと受け止めました。 求人がほとんどない状況なので、転職も思うようにいかず大変でしたが、 残り1か月を切った頃にようやく仕事が決まりました。 次の仕事が決まったあとも、一応契約期間がありましたので、 最後の日まで働くつもりでいましたが、上司に次の仕事のことを 聞かれましたので、決まりましたと答えると、 「残りの4日間は有給休暇にしてあげるから、次の仕事に備えて体を休めて」 と言われたので、その通りにしました。 ところが、先日、締め日以降のお給料明細を受け取って、びっくりしました。 出勤した日もあったのに、明細には、「出勤日0日、有給休暇4日」になっていて、 あとはどう考えても有休分が含まれていない金額しか載ってなくて、 実際に振り込まれた金額もそのとおりでした。 納得がいかず、会社に電話をすると、 「出勤日が0日なのはプリントミスですので、再発行します。 丸一か月在職していない場合は、月給ではなく時給ですので、 有給休暇は出ていても金額は発生しません。 欠勤にはしていませんから。」と言われました。 有給休暇って、お給料が出る休暇の事を言うのですよね? こちらで希望したのではなく、会社の方から、有給休暇にするから、 休んでいいと言われたのに、どうして無給なのか理解できませんでした。 その後、再発行されたお給料明細を受け取りましたが、出勤4日、 有給休暇4日とあり、出勤した日の労働時間と支払金額のみ書かれていました。 もちろん、有休分の支払いもありません。 ただでさえ、残業も無くなって、転職でお金もうまく回らない時なので、 お給料が出ないのを言ってくれれば、最後まで出勤していたのに。 有給休暇と言わず、欠勤と言ってくれれば、迷わず出勤していたのに。 もっと前に次の職場に移ることも出来たのに、律儀に契約期間を守ってしっかり働いたつもりなのに・・ 会社に最後までいいように振り回されたようで、悔しいです。 諦めるしかないのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 有給休暇と代休について

    はじめまして。よろしくお願いします。 題名に書きましたが、有給休暇についてです。    当方の会社は土日祝祭日が会社の休日です。 有給休暇は最大40日まで繰り越され、それ以上は消滅します。 会社の休日に出社した場合、土曜は1.25、日曜、祝祭日は1.4(おそらく?)倍の計算で 休日手当が給与に反映されます。(日給1万ので、土曜12,500,祝祭日14,000)   ある月に仕事が忙しく、連休、土日に出勤を計5日しました。 給与に休日出勤5日 \68,500 翌月体調を崩し、5日間平日に会社を休みました。 給料明細を見ると、代休5日 \-50,000 (分かりやすく日給1万としました)  となっており、給与から差し引かれていました。 経理に問い合わせると、「先月休日出勤を100%支払っているから、 代休をとった場合、休日出勤の差額を引いた金額を返してもらう。しかし3カ月以上代休を取らなかった場合、それ以後に休んだ分は有休を消化できる。」との回答でした。 (1)会社の意向で有給休暇をとらせずに代休を優先して消化させることはできるのでしょうか? (2)労使協定で上記のような給与体制を強制することはできるのでしょうか?   当方、会社は小中規模で労働組合はありません。 書面で協定(?)を労働者の代表者が会社が交わしているようです。 以上、わかる方、お願い致します。