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有給休暇

有給休暇について。 昨年できた会社に勤めています。 勤続は8カ月です。 有給休暇が存在しないようなのですが、労働基準法的に許されるのですか? 体調不良や冠婚葬祭で欠勤する際もしっかり皆勤手当がカットれています。 有給が存在しなくても問題ないのであれば、その条件なども教えて頂けると助かります。

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  • t_tam5102
  • ベストアンサー率37% (60/162)
回答No.3

労働基準法 第39条 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 罰則規定は、労働基準法第119条に、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」との条文があります。 たとえ、会社の就業規則に「有給休暇は与えない」と明記されていても、労働基準法第13条に「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」との条文がありますので、前記「労働基準法39条」がこの件における「最低条件」になります。

その他の回答 (4)

noname#138477
noname#138477
回答No.5

 良い回答がすでにありますが、厚生労働省ホームページの解説ページを参考URLにリンクします(「年次有給休暇」をご覧ください)。  そもそも、使用者側が労働者を採用する時に、労働条件を書面で提示する必要があり、この質問が出てくる余地がないのが、法の本来の趣旨です。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouzikan.html
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

>体調不良や冠婚葬祭で欠勤 する前に、行使を宣言通告しないことには、年次有給休暇は発生しません。宣言通告しないで休めば欠勤と変わりありません。 行使して、給与カットや皆勤手当カットされていて初めて、労基法違反で訴えられます。そのへんのいきさつはどうなのでしょう。

  • asu1821
  • ベストアンサー率39% (54/136)
回答No.2

使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 上記は労働基準法で定められているので、8ヶ月勤めたなら法律的にはあります。 ただ、会社が無いと言い切るのであれば、難しいかも知れないですね。争ってでも取りたいなら訴えるしかないですし・・。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 最近はわかりませんが、本来1年働いて8割出勤があり初めて有給が貰えます。(かなり昔です) 会社によって違いがありますが、1年がすぎれば必ず貰えます。 5日/年ぐらいです ご心配なく。

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