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土地と建物購入時の贈与税

土地、新築物件購入時の贈与税について教えてください。 昨年4月に建築A社経由で土地を紹介してもらい不動産屋Bから1000万円(現金)で土地を購入しました。 そしてA社で新築し9月に3000万(現金+ローン)支払いました。 土地購入時に私の親(65歳未満)から500万の資金援助を受けています。 そして土地購入時にお世話をして頂いた司法書士さんに訪ねた所、建物購入時にも援助を受ければ土地及び建物についても非課税になると言われたので建物に100万円の援助を受けています。 でも、確定申告が近づき書類等に目を通しているとこのケースは非課税にならないのでは??と不安になって質問した次第です。 贈与税を支払う必要はあるのでしょうか? もし税金の支払いが必要な場合、節税できる方法等があればご教授頂けないでしょうか? 両親に援助してもらったお金をできるだけ有効に使いたいので。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>贈与税を支払う必要はあるのでしょうか? いいえ。 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」に該当すると思われますので全額非課税です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

gkmk555
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 「相続時精算課税選択の特例」しか見ておらず大変参考になりました。 大変ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

noname#121701
noname#121701
回答No.5

生前贈与の特例を使う場合は、国税庁のホームページに解説されているとうり建築条件付きの土地を購入した場合です。 生前贈与の基本は新築住宅を建てるための生前贈与です。 それも一定の条件にかなった建物です。 その条件にかなった建物を建てるために建築条件付きの土地を購入した場合は土地の贈与にも特例が認められのです。 お手元の契約書が単に土地売買契約書で建築条件が口頭でなされた場合は税務署にこの特例を受ける証拠が立証出来ません。 この特例の適用を受けられるか否かはお手元の契約書の内容いかんです。 お手元の契約書を持って税理士に相談された方が確実です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>土地購入時に私の親(65歳未満)から500万の資金援助を受けています… 『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例』は、親の年齢に制限はありません。 ただ、土地のみの購入には適用されませんので、土地と建物を一体にして購入する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 「麻生追加経済対策」もまだ生きています。 http://www.kure-yamada.jp/succession/post-112.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gkmk555
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 参考URL大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

訂正します。 昨年土地代金を支払い、今年建物代金を支払ってるものとして計算してしまいました。 土地建物とも昨年中の贈与でしたね。 そうすると年間600万円の贈与です。 贈与税の金額が変わります。 贈与税を払うか、生前贈与を無くし、土地建物とも親御さんの名義をいれるかです。

gkmk555
質問者

お礼

ご親切に回答頂きましてありがとうございます。 「相続時精算課税選択の特例」には私の場合適用されないのですね。 ただ他に回答頂いた方の意見で「住宅取得等資金の贈与税の非課税」には対象になりそうですのでもう少し調べてみたいと思います。 大変ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

相続時精算課税制度の適用はうけられません。 建物の100万円は基礎控除の範囲内ですからそのままで構いません。 贈与税が発生しませんので申告も不要です。 土地は贈与税が発生します。 土地の名義が書かれてませんが贈与を受けた形で登記されているのでしょうか。 贈与を受けた形で登記をされていれば、贈与税を納税するか生前贈与を無くし500万円にあたる持分を親の名義にするかになります。 生前贈与を無くし登記の名義変更は、登記原因錯誤で現在の名義人から親御さんへ所有権一部移転を行います。 贈与税は53万円になります。 500-110=390 基礎控除を引きます 390×20%-25=53 課税価格に税率をかけて控除額を引きます。 生前贈与を無くし所有権一部移転は、評価額がわかりませんので登記料は算出出来ませんが贈与税よりは安く上がります。 不動産登記はオープンですので節税は出来ず、贈与税を払うか生前贈与を無くすしかないのです。

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