新築を建てる時の贈与税などについて

このQ&Aのポイント
  • 新築建築の際に贈与税や非課税枠について疑問が生じます。土地を購入し、新築予定の二世帯住宅を建てる際、非課税枠で資金をもらい私の名義にできるのか、金額に応じてどのくらいの税金がかかるのかについて詳しく調査してみましょう。
  • 新築予定の土地を購入した場合、非課税枠で資金をもらい私の名義にすることは可能なのか、また建築予定の長期優良住宅が今年の1200万円か来年の1000万円に該当するのかについて確認してみましょう。
  • 土地や建物の本体価格は名義を私にする予定なので贈与税がかかると思いますが、仲介手数料や外構費用、手数料などを支払っても贈与税がかかるのか、一緒に住むことを考慮してお聞きします。また、相続時清算課税制度を使わずに税金を払わない方法はあるのかも確認してみましょう。
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新築を建てる時の贈与税などについて

このたび土地を購入し二世帯を建てることになりました。親が2000万出してくれます。 新築を建てると非課税枠があるみたいなのですが、新築予定の土地を購入した場合、そちらに非課税枠で資金をもらい私の名義にすることは可能でしょうか?(建築会社とはまだ契約していません) 土地は今年購入、来年中には建てる予定ですが、もし土地で非課税枠が可能な場合で長期優良住宅を建てる場合、今年の1200万か来年の1000万どちらの金額に該当するのでしょうか? 土地や建物の本体価格は名義を私にする予定なので贈与税がかかるとは思いますが、仲介手数料や外構費用や手数料などを払ってもらっても贈与税がかかってくるのでしょうか?単世帯で住んで援助してもらうわけではなく一緒に住むということをふまえて意見を聞かせてください。 いい方法がなければ相続時清算課税制度を使うつもりなのですが、やはりそちらを使わずに税も払わなくていい方法はないのでしょうか?名義は私にするので、父の名義にするなど以外の方法があれば知りたいです。 知識が浅くおかしな発言をしていたら申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamapan
  • ベストアンサー率42% (101/238)
回答No.5

(1)「住宅取得時の相続税の非課税枠」はこちらです。 http://www.nakashima-fp.jp/article/13810913.html この金額+年間分の110万円=合計額が「非課税枠」となるので 2,000万円の全額をもらうと、 800万円ほどが「課税対象」になりますので、 この超える部分は「親御さんの分」として (2)「住まい給付金制度」が使えます。 http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html あなたの場合も「年収」が限度額以下であれば使えます。 (3)親御さんの場合には「現金購入時の減税措置」も使えます。 http://www.hatomark.net/plaza/kasikoku/vol10.html (4)他にも色々な「優遇策」があります。 http://suumo.jp/edit/kyotsu/tw_seido2012/120530/ (5)これは「補助金の制度」が書かれています。 http://www.sumai-fun.com/money/ (6)「長期優良住宅」を「地域ブランド化事業」で建てれば 100万円の「補助金」が出ます。 まだまだ他にも「優遇策」がありますが、大きな制度は 以上の内容ですから、一度「検討」してみてください。

その他の回答 (4)

回答No.4

暦年課税は基礎控除内(110万)で毎年決まった額を受けると 最初からその契約があったとみなされますよ。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

NO.2です。一つ書きもらしました。 新築時の贈与の非課税措置で一番怖いのが、3年以内に親が死亡すると、無効になってしまうことです。どのような相続税対策も白紙にもどされ課税されます。貴方の場合には1000万円の恐怖が3年間続きます。 この措置はたとえば親が末期癌の宣告を受けて慌てて贈与をしても、相続税逃れとして認められません。死亡原因に無関係なのは、交通事故死だからと免除などとしていたら、どこで線引きするのかと収拾が付かないからです。

mamachanpooh
質問者

補足

No.2さん 回答ありがとうございます!土地を子の名義にということは新築を建てる名目であれば土地の方に非課税枠が使えるのでしょうか?もしそちらを利用して3年以内に親が亡くなってしまった場合、どうなるということでしょうか?難しくて理解できかねてしまったのでもう一度教えてください。すみません。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

新築時の親から子への援助の非課税処置には相続税対策にされると問題なので、国はいろいろな制約を設けています。注意して行わないと2000万円贈与だと1000万円の税金を持って行かれます。その制約の一つに親の年齢制限もあったと思います。 無理に子の名義にしなくても、持分を共同所有名義にしておけばよいのです。それに、相続時に子が同居していると家の価値の8割が基礎控除になるので、税金はほとんどかかりません。 もっと工夫する方法は、土地は子の名義にして、建物は親の名義にしておくのです。、相続するころには建物価値はゼロになっていますので、相続税はまったくかかりません。 だから、変なことをすると危ないので、普通のことをしておくほうが安全です。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

親が、金があるなら、、、100万円くらいづつ、20回おろしてもらい、現金で、あなたがもらえば良いのです。 そして、貯蓄していたことにして、土地を買い、あなたの名義に、、、。その上に家を立てれば良いのでは。 税務署が来るのは、完成し登記後ですから、何気に世間話で、聞いてきたら、若い頃から、土地を買うため、預金していた、といえば良いことです。

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