• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン控除の確定申告についてお尋ねします。 )

住宅ローン控除の確定申告についてお尋ねします

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除の確定申告についてお尋ねします。
  • 住宅ローンの当初金額が、請負金額よりも多い場合、当初金額の欄に請負金額を書けば宜しいのでしょうか?
  • 平成21年入居の人は、土地の取得が平成20年であったとしても、住宅ローン控除が住民税からも受けられますよね?特別な手続きはいりませんよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • one-o-one
  • ベストアンサー率68% (30/44)
回答No.1

1.請負契約とローン金額(残高)とのどちらか低い方の金額がもとですので同額入力するのには影響ないと思われます。 が、本来は請負金額は請負金額で入力しローン残高はローン残高で入力されてしかりなので、どこか入力誤りがないでしょうか。 入力誤りがないのであればプログラムミスかではないかと思うのですがどうでしょうか。 2.21年に居住開始であれば受けられます。 3.確定申告をすれば問題ありません。 4.普通にあります。税理士によって得手不得手がありますし。法人税の申告書の作成すら出来ない税理士も意外と多いものです(作成は出来なくてもチェックは出来たりですが(笑)) ちなみにですが18年までの住民税からの控除と21年から適応の住民税からの控除は中身が少し違います。その税理士もあながち間違いとも言い切れません。誤解を与える言い方ではあったかと思います。 18年までは税源移譲による差額、21年からのは最大97500円(190万の5%)です。

meiyo2000
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 ひとつひとつ丁寧に答えて下さり、ありがとうございました。 確定申告は済んだのですが、その時に対応して下さった税理士さんは、住民税からも控除されます、とおっしゃっていました。 得手不得手があるのでしょうね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう