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賃貸契約までしていない時の預かり金返金について

質問願います。 先日、不動産屋に行き物件見学をし、気に入った物件を見つけました。担当の人に人気の物件だからと急かされたのもあり、また保証人不要でなんとかお願いしてもらったので断りづらかったのもあり、とりあえず1日考えさせてくれと言って、1日間(翌日までには返事をくれと言われ)物件を抑えておくべく仮の契約をしました。 「契約書なら書かない」と言ったら「あくまでも申込書だ」と言われサインしました。 紙には「借主の事情でキャンセルする時は手付金を破棄することによって契約の解除とす」を読んだことは確かではありますが、あくまで本契約での話だと認識してました。 その際に今回の物件についての簡単な説明は受けました。紙に「そこで預かり金として1万円を支払いました。(最初に手付として家賃1カ月分を支払えと言われ無理だと言ったら1万でも2万でもいいと言われたため) 預かり金1万円の領収書も貰いました。そこには「預かり金の場合:交渉成立後手付金とし、交渉不成立の時はこのままお返し致します。」と記載あり。 翌日、やはり賃料が高いなと思いキャンセルの電話を入れ、不動産屋に預かり金を返金してほしいと直接出向きました。担当者が「返金には応じられない。説明しましたよね?なにせ、大家に払ってしまったからうちではもうどうすることもできない」という理由で返金を断られました。 こういった場合、もう泣き寝入りするしかないのでしょうか? 説明下手ですみませんが、どなたか知恵をお貸しください。

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です 結論から言えば「返還されるべきもの」です。 不動産の契約は宅地建物取引主任者が重要事項の説明をし、その内容を理解して契約書へサインして初めて「有効な契約」です。 そしてその「有効な契約」締結前に支払ったお金は名目の如何を問わず、契約が成立しなかった場合は返還されるべき物なのです。 これは不動産取引に関する「宅建業法」で定められています。 確かにご質問者様は「借主の事情でキャンセルする時は手付金を破棄することによって契約の解除とす」という内容の書面にサインしておりますので民法上は「契約が成立している」と解釈できますが、今回の場合は民法より宅建業法が優先されます。 それは宅建業法が「特別法」で、民法が「一般法」だからです。 そして「特別法」と「一般法」との関係では「特別法」が優先されるのです。 ましてや領収証に「預かり金の場合:交渉成立後手付金とし、交渉不成立の時はこのままお返し致します。」と但し書きがあるのでしょう? 今回の場合、どう考えても貴方が支払ったお金は「申込金(預かり金)」であって「手付金」ではありません。(契約が成立していませんから) なのですぐにでも申込金の返還を求めてください。 大家さんに払った?アホか?!もしホントなら「お前が1万円払え」ですよ。 預かり金を大家さんに支払うなんて、ホントに業者?おそらくデタラメでしょう。 どうしてもガタガタ言うようなら「都道府県庁にある宅建業者を監督・指導する部署へ訴える」と言ってください。 おそらく態度が急変します。この部署は免許の取り消しまで権限がある部署ですから。 このような業者は駆逐されるべき業者です。 このような業者がいるから「まともな業者」までが変な目で見られてしまうのです。残念ですね。 大丈夫です。堂々と要求してください。貴方に落ち度はありません。 頑張ってください。 怒りがおさまらない元業者営業より。

noname#121141
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。大変心強く参考になりました。 「都道府県庁にある宅建業者を監督・指導する部署へ訴える」はもう言ったんですよね・・電話でですが。向こうも開き直っているのか、慣れているのか、それでも返さないというんです。 預かり金領収証にたしかに返還すると書いてあります。 もう関わりたくないとは思うのですが、自らまいた種でもあるので、 やはりもう一度返金してくれと言おうと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

「重要事項説明書」と書いてある物件説明書にサインして、書面を貰っていませんか? そうで無いのでしたら、名目は何であれ、全額返還して貰えます。 その場合、その業者はかなり悪質か無知です。あまり関わらない方が良いです。 逆に「重要事項説明書」にサインした上で書面を貰っているのなら、取り戻すのは難しいです。

noname#121141
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。専門家の方ということで大変心強いです。 何と書いてある書類にサインをしたか覚えていないのですが、書類の控え等は貰っておりません。 たったの1万円ですがされど1万円で、額の問題ではなく騙されたということに憤っております。

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.1

一般的に商慣習上では、手付金・申し込み証拠金などは、返金しなくても良いこととなっています、 もしも、その不動産屋さんで、気に行った他の物件があれば、その物件に対して手付金を回して 貰える場合があります。 手付金とは、気にった物件を押さえるための支払い金で、手付金を支払うことにより 他の人が その物件を契約出来ないようにするためのものですので、 例えば、ご質問者様が『手付金』を支払っていなければ、後に来た他の人に貸すことも出来たはずです 不動産の賃貸物件は、ご質問者様が行かれた不動産やさんだけではなくて、他の沢山の不動産屋さんにも 広告が出ているはずですので、 手付金を貰うことで、貸主に手付が入ったことを一番に連絡しているはずです。 そうしないと、一度に複数の方と契約することとになってしまうからです。 ですから貸主にとっては、一時的に賃貸を止めたことへの期間損失補てん費用とも言えるものです。 したがって、これは泣き寝入りというものではありません。

noname#121141
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 細かいことですが、あくまで手付金としてでなく預かり金として金を払い、領収証にも預かり金に丸がしてあるのですが、手付金も預かり金も同じということなのでしょうか。

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