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賃貸契約キャンセルの返金について

賃貸契約キャンセルの返金についての質問です。 不動産屋にて、 1 入居申込書を書き、手付金1万円を払いました。 2 入居審査が通りました。 3 契約金(敷金、礼金、賃貸料その他)を振り込みました。 4 その後、必要書類が届きました。 ここで、自己都合により賃貸物件をキャンセルすることになりました。 必要書類は提出していません。 不動産屋に賃貸物件をキャンセルする事を伝え、必要書類等は返送しました。 先ほど、不動産屋から連絡があり、 「すでに、オーナーさんの方に入金されているため敷金・礼金、仲介手数料、鍵の取替え金などは、 返金できない」と言われました。 ここで質問です。 ・敷金・礼金などは返ってこないものなのでしょうか? ・契約金を払った時点で、契約は成立しているのでしょうか? 分かる方、ぜひご教授お願い致します。

みんなの回答

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

No.1の方へのお礼の欄を拝見しました。 >入金した後に届いた、必要書類の中に住宅賃貸借契約書、重要事項説明書などがありましたが、判は押していません。 と、ありますが「重要事項説明書」は手付金を入れる前に、その書面を見せられて「宅地建物取引主任者」が「取引主任者証」を提示して、その書面の説明してくれましたか? それとも、あとで届いた書類の中にはいってるのをはじめて見て、ただ『署名捺印して送り返せ』ということだったのでしょうか?? 後者なら、宅地建物取引業法違反になり、支払った1万円も手付金ではなく、ただの申込金ですから、貴方が「契約しない」意思を示したなら「全額返金」されなければならないです。 もしそうであれば、最寄の警察署に届けてください。これは犯罪です。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

1番目の回答者です。契約書に判を押していないなら、全額返してもらえるはずです。 不動産業者は宅地建物取引業法にて、都道府県知事又は国土交通大臣から免許を受けています。同時に 宅地建物取引業法にて、客に迷惑をかけてはいけない、迷惑をかけたら免許権者の都道府県知事から、指導・処分を受けることとなっています。 もし不動産業者が返金を拒むようなら、「客に迷惑をかける業者として免許権者に連絡し、指導・処分を求める。」と言ってやって下さい。 (不動産業者は店頭に免許証を掲げています。それを見れば、免許を与えた知事名又は大臣名がわかります。後は 例えば県庁の代表電話に電話して、「宅地建物取引業を管轄する部署につないでくれ」と言えばその部署の人と話ができます。)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

一番大事な点です。必要書類は提出していないとありますが、そもそも契約書に判は押していないんですよね? >オーナーさんの方に入金されているため敷金・礼金、仲介手数料、鍵の取替え金などは、 返金できない」と言われました。 契約書に判を押していないなら、これは嘘です。「入金されている」からといっても返金できないということはありません。 なぜ返金できないのか、契約に基づく理由(契約していないならそもそもあり得ませんが・・)あるいは法律に基づく理由(当然のことながら、どの法律の第何条により返金できないのか)を聞いて下さい。 上記はは、「契約書に判を押していない」という前提での話です。もし契約書に判を押していたら、契約書の内容が優先されます。契約書の中身をご確認ください。(その場合でも敷金は返ってくると思うんだが・・・)

progurara
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 >一番大事な点です。必要書類は提出していないとありますが、そもそも契約書に判は押していないんですよね? 入居申込書(住所、氏名、連絡先、勤務先、年収、勤続年数と連帯保証人の住所、氏名、連絡先、勤務先) しか提出しておりません。 入金した後に届いた、必要書類の中に住宅賃貸借契約書、重要事項説明書などがありましたが、判は押していません。 契約は成立していないということでよろしいのでしょうか? >なぜ返金できないのか、契約に基づく理由(契約していないならそもそもあり得ませんが・・)あるいは法律に基づく理由(当然のことながら、どの法律の第何条により返金できないのか)を聞いて下さい。 明日、早速聞いてみます。

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