- ベストアンサー
賃貸契約前のキャンセルについて
- 賃貸契約前のキャンセルについての要点を解説します
- 賃貸契約前のキャンセルに関する注意事項や問題点を解説します
- 賃貸契約前のキャンセルによるトラブルの対処法について解説します
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産会社勤務です。 結論から申し上げると、質問者さん側の『不備』として何か請求されるような内容はありません。 無条件で契約のキャンセルが可能です。 厳密にいえば口約束(口頭)でも契約は成立するのですが、「洗面化粧台の有無」は契約(設備)条件の変更なので、その前に口頭で成立した契約が必ずしそのまま成立する(している)とは言えません。 また、契約には、『信義誠実の原則』という相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則があるので、ご主人が「コロコロ変わるようでは困る」と感じた大家さんの言動はこの原則に反していると考えられます。 具体的には、「洗面化粧台を設置する」→「やめて棚だけ」→「やっぱりきちんとしないと」という短期間での二転は、「コロコロ変わる」と受け取られても仕方がないとなります。 もちろん、結果的には化粧台がつくのだから構わないとして契約を進める人もいるでしょう。 どちらも有効です。 ただ、「洗面化粧台」が「簡単な棚」になったからといって解約できるほどの変更かと言えば、そうとも言えないので、賃貸の場合はキャンセルか賃料の減額で和解します。(売買の場合は解約が出来る内容ではないので減額のみ) 本件では書面での契約成立前なので、冒頭述べたとおり無条件キャンセル(何も請求されない)が可能となります。 ご参考までに。
その他の回答 (4)
- ZAC7777
- ベストアンサー率16% (6/36)
簡単な棚・・・とはなんでしょうか・・ 化粧台でも高いものじゃないよといいたいのかも つまり豪華じゃない化粧台は付けてくれると言う意味にもとれますよね。 非常に難しい問題です、大家と直接の契約は契約書は不要です 賃貸借契約とは「貸します借ります」というお互いの意思の合致で成り立ちます。 契約書など不要です http://www.chintai-hakase.com/question/index.php?v=21264&e=res&lp= 言葉って難しい お互いのイメージしてるもので変わってしまう 安い棚でも化粧台ともいえますからね。 本当にわかりません。お互いが何をイメージして言ったのか 後から見ていやとも言える こんなんじゃないと言われても困るよね。 ○○のような・・と言うのならある程度イメージも商品カタログを見せて言うならね 大家から見れば10万のものを想定して高いから 安い5万のもので木の棚しかできないだろう しかし実際に行けばちょうどいいものがあった そうしないと契約不履行になるからね それで普通おかないものを注文した・・ もう弁護士に聞いてください 想像してわからない状態に・・・
- ZAC7777
- ベストアンサー率16% (6/36)
回答しようと思いましたが 一番最初、不動産屋の紹介でしょうか。 今回は不動産屋さんを通さずに話をしていますが、不動産屋さんに(この物件のことで)話を聞い・・ つまり過去に不動産屋に行った 数ヵ月後今度は大家の所に直接に行った。別なのでしょうか もし別なら口頭での契約は可能 洗面化粧台は付ける その後やっぱりそれは設置せずに簡単な棚だけ付けます と言ってまた初めの話を思い出して洗面化粧台は付ける といった後に契約を取り消す。 となると非常に微妙かな・・ やっぱりきちんとしないとと思ってもう大工さんに注文してしまった・・これが本当なら 契約はしなくてもいいが 契約する前提で動いたので化粧台の費用を請求する根拠にはなるかも 消費者センターを通して弁護士かな・・ 時間がかかるので有料かな・・ 契約すると言う前提で動いたら支払う義務があるのかな・・・ その後のキャンセルならね・・・ 後の方が使うから・・・と言う話とまた別の話でしょうね。 普通はそこまでしない。特別なんです。と言われたら払う必要がないものを払った なくても借りることは可能ですよね。 ごめんね。いつもは借主サイドでお話するのですが微妙なので そして業者も発注したというのならね。 今回は不動産屋さんを通さずに話をしていますが・・ 通すか通さないか で全く変わってくるの 契約書がなくても大家と直接の契約は可能です。 不動産屋を通した時だけ文書でしなさい。文書がないと不動産屋が訴えられますよ。 きちんと契約書を作りややこしくしないようにトラブルがないように・・とこの制度をつくりました。 しかし直接の場合は契約書は不要で口頭をより確実にするために書くだけです。 ただややこしいから契約をやめたというのも一理あるかもね・・ だから弁護士に確認してください。
大家しています。 > 賃貸契約書を渡されて後日記入して持ってくるようにと言われました。 この段階では、『重要事項の説明』、その承諾書への署名捺印、『契約書』への署名捺印、という賃貸物件の契約の全ての手順が済んでいませんので“ノーペナルティーでキャンセル可能”です。お金は全額返金されます。もし渋るようなら行政の窓口に行くと仲介業者に言ってください。 > 大家さんは「やっぱりきちんとしないとと思ってもう大工さんに注文してしまった」と言っていました。 それは『敷金(2ヶ月分)と21日から借りる予定で日割り分の家賃』を払い込んだからといって借主を信じてしまった大家が浅はかなんです。仕方ないでしょう。この大家も、契約書に署名捺印をもらうまでどんなことがあっても借主を信じてはいけない。最後の最後まで“より良い借主”を募集し続けろって“肝に刻んだ”でしょう。
キャンセルは構いませんが預けたお金が戻るか疑問です。 お金を預ける=契約の意思では?