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賃貸契約キャンセルについて
1週間前に、手付金を一月分支払いました。 ですが、契約キャンセルをしたいと思っています。 今日、以前その物件に住まれていた方から聞いたのですが、家主の家族(おじいさん)がその物件の玄関前でレジャーシートを敷いて、横になりいつもひなたぼっこをするのに我慢ができず、出て行かれたそうです。 他にも、家主宅前の道路で(私有地)子どもが遊んでいると、「うちの土地だ!」と怒鳴り散らすこともあったとか…。 他にもよくない話を聞き、引っ越すことに不安を感じ、キャンセルしたいと思っています。 1.現時点で契約書にサインはしていますが、提出はまだしていません。 2.手付けとして一月分払っており、残金はまだです。 3.2月に前の方が退去され、リフォームに1ヶ月以上要するらしく、入居は4月半ばの予定になっていました。 4.その話を聞くまでは、入居する予定にしていました。 違約金等、要求されるのでしょうか。 いいアドバイス、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産業界の経験者です。 今回は、契約書にどのような内容かを確認しましょう。 たいていは、手付金は返ってきませんと、書いている場合が多いです。それなら、手付金は返ってきません。 しかし、下記にもあるように宅建取引主任者から、重要事項説明を受けたか?契約書をそこで説明受けたかです。そこに、問題点はあります。 それによって、内容は違います。 普通に考えると、手付金のみの損で、契約の解除はできます。しかし、契約内容によってはわかりませんね。よく、契約書を見て下さい。 違約金は、通常は取引価格の2割以上をとってはいけないのです。詳しくは、宅建協会に聞いてね。
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きちんと契約が成立しているのかどうかが焦点でしょうね。1の方も書かれておりますが、宅建業者がやっていることであれば契約締結の前には重要事項説明の義務がありますので、それがなされていたのかどうか? もし重説が終わっている段階での手付金であれば返還は難しいでしょう。キャンセル理由が相手方の違背等によれば別ですが、理由が今一ですね・・。 (あなたにとっては深刻な理由なのでしょうが、契約当事者同士の事情というよりは、「まだ見ぬ第三者の意味不明な行動の噂」という理由になってしまいますので・・) 手付放棄で解除になるとすると違約金は無いと考えて宜しいでしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 重要事項説明も受け、手付金も支払っていたので 返還は無理だと、あきらめていたのですが、 解約はスムーズにいき、手付金も返ってきました。皆さんのご意見から考えると、手付金が返ってくるのは稀で、本当に運がよかったのだと思っております。 しかし、不動産業者に迷惑を掛けることが今回のことでわかりました。反省しています…。 今後は慎重に契約をしたいと思います。
- winnie777
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通常のキャンセルは民法により 手付金放棄で解除できます。 もめたくないなら「急に転勤が決まった」などの理由でキャンセルすればいいと思います。(手付金は帰ってきません) 手付金を取り戻しての解約は簡易裁判などしないといけないかも分かりません。 尚、契約書にサインをしていなくても手付金を支払ったのなら、立派に契約は成立していますよ。 手付金の領収書が預かり金で重要事項説明がまだなら宅地建物取引業法により全額帰ってきます。
お礼
領収書の但書は「手付金」となっていました。 重要事項説明も、受けました。 …それではムリっぽいですね(-_-;) 手付金はあきらめようと思います。 ご回答、どうもありがとうございました。
お礼
契約書には手付金に関しては、記入されていません。 ただ、一年未満の解約は違約金として一ヶ月分を徴収するとあります。 重要事項説明は受けました。 やはり手付金は帰ってきそうにないですね。 ご親切な回答、ありがとうございました。