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賃貸契約のキャンセルについて

今度大学生になるものです。 昨日一人暮らしをするために、賃貸マンションを探しに行きました。 仲介業者は2つ(AとBとする)見つけていて、双方ともネットであらかじめいい物件を見た上で行きました。 まずAに行って相談してみると目的の物件は既に埋まっていて、全然良い物件がありませんでした。 どうでもいい物件ばかり勧めてくるので、Bにも見に行ってみたい、と言ったのですが、なかなか帰してくれません。 それで、Aの業者さんにBではここを相談するつもりだ、と言って見せました。 Aの人は「ここはうちでも取り扱ってるから分かりますよ」と言われたのですが、既に埋まってるとのことでした。 選びようがないな・・・と思ったので、Aの業者が勧めてきたどうでもいい物件を実際に見に行き、 契約書にとりあえず名前を書いて、後日振込み、契約書を郵送しますという形で、その日は終わりました。 手付金は帰りの交通費がなくなりそうだったので払いませんでした。ハンコは押してません。 今日、Bの業者に、ネットで見た良いと思っていた目的の物件が空いているかどうか電話で確認してみたところ、空いているとのことです。 そこでAの業者にキャンセルの旨を電話してみると、重要事項の説明はしてあるから、手付金(家賃一か月分)払ってもらわないといけません、といわれました。 これは払わなければいけないんでしょうか? まだ、契約書は送ってもいないし、振込みもしていません。

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  • naocyan226
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回答No.3

たとえ契約が成立していたとしても >Aの人は「ここはうちでも取り扱ってるから分かりますよ」と言われたのですが、既に埋まってるとのことでした。 これは嘘なので、この契約は詐欺による契約ですから取り消すことが出来ます。だまされて契約をしたわけです。相手が悪いのです。 いずれにしても、幸にも一銭も払っていないのですから、放っておけばいいでしょう。何か言ってきたら、上記のことを主張しましょう。 それに、 >重要事項の説明はしてあるから… 重要事項説明は仲介業者の法律上の義務です。契約そのもではありません。 また、契約の相手はその業者ではあろません。家主です。もし、契約をキャンセルして手付金相当額を相手に払うとしたら、家主に払わねばなりません。仲介業者には、仲介料を払うことになります。 契約の相手たる家主の意思、つまりあなたにこの物件を貸すかどうか、この意思が分からないのに、契約は成立しません。仲介業者はあなたの借りる意思を家主に伝え、家主がOKといえば、そこで初めて契約が成立するのです。

gororisan
質問者

お礼

Aの業者さんは実際話してみると、結構いい人でそんな人を騙すって感じの 人ではなかったんですが、(その時点で既に巧みな話術で騙されてた?) 家に帰ってから、せっかくの新生活が始まるのに、妥協した物件で・・・・と未練がましくなってしまい、 翌日電話してみると、Bの業者は空きありと言うので、 あれ?どういうことやねん!と思い、A業者に再び電話をしてみたんです。 するとやはり僕のいう物件は、4月中まで待っても全く空きがないとのこと。 しかし、Bでは空きがあると確かに言っているのです。 それで、Aの業者にキャンセルの旨を申し込みましたが、上記のように言われ困っていたところでした。 ひょっとして、売れない微妙な物件を売りたかったのかなあ・・・・と思ってしまいます。 放っておくことにします。ありがとうございます!! 明日Bの業者に行こうと思います。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 契約書にとりあえず名前を書いて  本当に契約書なのでしょうか?普通そんなに早く用意できるとも思われませんが。  まぁ、あまりにも申し込みしてキャンセルと言う方が多いので申し込みではなく、ひとっ飛びに契約という手段に出る不動産屋さんが出ても不思議ではありませんが。  質問者様が重要事項の説明を受けて契約書にサインをされたのだとすると契約は成立しています。契約書と言うのは大切な文書ですし、サインと言うのはそれなりに(今では判子より?)法的な効力も生じるものですから『とりあえず』でするものではないでしょう。卑しくも大学に行かれようとする大人のすることではありません。  ただ、今回の場合、質問者様は『今度大学生になる』と言うことですので未成年かも知れません。その場合一般的には親御様が契約者になられます。その場に親御様がおられなくて、質問者様が勝手に親御様の名前でサインしたり、あるいは未成年である質問者様がサインをして不動産屋さんも質問者様が未成年であることを知っていたとすれば取り消し可能でしょう。  いずれにしても『手付金は帰りの交通費がなくなりそうだったので払いませんでした。』は本当にラッキーです。不動産屋さんの方はそれを取るには法的手段しかありませんが、法的手段を取るには未成年であることや、Bの物件が埋っていると嘘を言ったことなど不利になることもやっていますので強くは出られないでしょう。  今後はお気をつけ下さい。

gororisan
質問者

お礼

>>本当に契約書なのでしょうか? 契約書・・・だと思います。それに名前を書いて、僕が家に持って帰ってきたんですが、(あと保証人の実印や詳しい内容の記入が必要) 向こうには僕の免許証のコピーがあるくらいでしょうか。多分。 すみません、疲れていたのであまりよく覚えてません。 今回は、安易に契約をしてはいけないと、良い勉強になりました。 不動産屋の方にも多少手間をかけてしまって申し訳ないとは 思っているのですが、それでも5万円という大金を払う気にはなれません。 そもそもやはり、何で空きがあるのに無いなんて言ったの? と多少怒りが込み上げてきます。 まあ、それで適当な部屋でいいやと思ってホイホイ言っちゃった僕も僕ですが。 今後気をつけます。

回答No.1

・契約書に関して 「賃貸契約」は、法律上「契約」ですから、双方で合意が得られた時点で有効になります。 つまり、双方で「借りたい」「貸したい」と言う合意が形成された段階で「契約が成立」します。 この「民法上の契約」は「口頭のみ」でも成立します。 今回の場合、契約書や申込書にサインした時点で「双方で合意が得られた」と解釈できますので、契約は既に成立しています。 残念ながら「契約書の有無は無関係」です。 ・手付金に関して 民法では「手付金を払った側(払う側)が一方的に契約を解除する場合は、手付金は返還されない」「手付金を受け取った側(受け取る側)が一方的に契約を解除する場合は、手付金は倍返しする」となっています(民557) 但し、この「手付」に関する法は「売買契約」に関しての物で「賃貸契約」にも適用可能かどうかは、専門家も意見が分かれる所です(準用される、と言う意見が多い) 法的に対抗するとしたら「仮予約の意味、仮申込の意味でサインしただけで、サイン前に『他社で、もっと良い物件があったら、予約を取り消して、契約は行わない』と言ってある。なので、契約は無効、と言うか、契約そのものをしていない。なので手付金を支払う義務は無い」と主張するしかありません。 が、この主張は「言った言わないの水掛け論」になりますから、もし民事裁判に持ち込んだとしても決着は付かず(判決が出る事はなく)、裁判官は「和解を勧告」してくるでしょう。 なお、仮と言えども「サインした」と言う事実があるので、不動産屋の方がかなり有利です。

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