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賃貸契約における預かり金の返還について

預かり金の返還について質問です。 直接私の関わっている問題ではなく、旦那のことなので一部詳しいことが分からない状況ではあるのですがよろしくお願いします。 先日事務所として賃貸物件の契約を検討していて、契約金の用意がすぐにはできなかったので預かり金として一部を支払い、後日残りの契約金を払うという約束を取り交わしました。 しかしその後出資者の都合により契約金が用意できない事態となり、キャンセルの旨を不動産業者へ伝えました。 すると預かり金の返還は勿論するが、既に大家に払ってしまっているので手続きに少し時間がかかるかもしれないといわれました。 そしてその一週間後に催促の連絡を入れると、大家が返金を渋っており揉めているのでもう少し待って欲しいといわれました。 さらにその一週間後(おとといです)に連絡したのですが、まだ揉めているのでもう少し待ってくれとこないだと同じことを言われて終わりました。 旦那曰く不動産業者はこちらに協力的だから大丈夫だというのですが、私は不動産業者が適当な嘘をついて返還をうやむやにしようとしているのでは、と疑っています。 そこで質問したいのが (1)預かり金を大家へ払うことはあるのでしょうか? (2)一般的に預り金の返還にはどのくらいの時間がかかるのでしょうか? (3)また、今後どのように預り金の請求をすればよいのでしょうか? ということです。 ちなみに預り金(手付金でない)ということは不動産業者も認めており、旦那が催促の電話をした時も契約を取り交わしていないので返金しないことはないから安心してくれと言っているそうです。 また不動産業者がいうには大家と管理会社(?)が揉めているので、自分たちも困っているとのことです。 私の心配しすぎかもしれませんが、ネットで預り金について調べていると、どうしても不動産業者にいいように騙されている気がしてしまって… 無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

すみません。(1)の結論を書き忘れましたので、捕捉します。 契約を締結する前に支払った預り金ということなので、即、大家に支払うべきかどうかは、預り金の趣旨によるとしか言えないでしょう。でも、どちらにせよ、不動産屋は大家に対して弱い立場なので、大家が「くれ」と言えば支払ってしまうことは十分考えられます。 しかし、後に述べるように、不動産屋が預り金を果たして大家に渡したかどうかは、不動産屋とあなたとの間の法律関係に影響を与えません。たとえ不動産屋が大家に預り金を渡したとしても、あなたには不動産屋に対して、預り金の返還を請求することができます。

回答No.1

(1)「預り金」の趣旨がハッキリとしませんが、おそらく賃料や敷金など、賃貸人に支払うべき金銭の一部ということなのでしょう。 場合にもよりますが、大家と不動産屋との関係はけっこういいかげんです。不動産屋にとって、大家はお客さんなので、大家の言うことが理不尽でも、賃借人になるべき人の利益を犠牲にして、大家の都合を優先することがあります。 私の経験をひとつ申し上げます。私はある物件の賃貸借契約を申し込み、契約を締結しました。そして約束金を支払いました。ところが、その後大家が心変わりをして、物件を貸したくないと言ってきました。その時はもう契約を締結した後ですから、当然勝手にキャンセルすることはできません。しかし、不動産屋は大家の言うことをきいて、契約を反故にしました。その上、約束金の返還も渋り、1週間以上も私は待たされました。 このように、不動産屋にとって、大家はお得意さんであるのに対し、賃借人になるべき人は、単なる「一元さん」なのです。それゆえ、賃借人になるべき人がぞんざいに扱われることがあるのです。 (2)(3) 預り金の返還にかかる一般的な時間などありませんし、そのようなことを考えても無意味です。預り金を返すべき人がすぐに返せばすぐに返還されるし、返さなければいつまでたっても返還されないというだけのことです。 法律的に言えば、預り金の返還は「不当利得の返還」にあたります。不当利得とは、法律上の原因がないのに、本来利得を返還すべき人のもとに利得が残っている場合の利得のことを言います。この場合であれば、契約は結ばないことになったので、大家は預り金を手元に置く法律上の原因がないことになります。つまり預り金が不当利得です。 不当利得は、本来の権利者に返還されなければなりません。逆にいえば、あなたには返還を請求する権利があります。 問題は、いつまでに返還されなければならないか、ということです。これを「期限」といいます。義務の履行には期限があります。借金を返すのに期限があるのと同じ理屈です。 不当利得返還の期限は、返還の請求があった時です。つまり、あなたが「返せ」と言えば、即、期限が到来します。つまり相手は「待ってくれ」とは言えないのです。すぐに返さなければなりません。 不動産屋は「大家が返してくれないので、あなたにも返せない」と言いわけをしていますが、これはたわごとです。あなたは、不動産屋の指示で預り金を不動産屋に支払ったのですから、このような場合、不当利得返還請求権は、大家に対してだけではなく、不動産屋に対しても立ちます。つまり、不動産屋の言い分は言いわけにならず、大家が不動産屋に返そうが返すまいが、あなたに預り金と同額を返さなければなりません。それもすぐにです。その後で不動産屋が大家から預り金を回収できるかどうかは、不動産屋の問題であって、あなたには関係ありません。 もちろん、あなたが直接大家に対して「返せ」と言うこともできます。あなたは、取りやすい方を選んでとればいいわけです。 ただ、法律上の権利があるからといって、常に相手が義務を履行してくれるとは限りません。そのときは、民事裁判で勝訴判決を取り、強制執行しなければなりません。 裁判をすれば、勝てはするでしょうが、時間と費用がかかります。まことに残念ですが、しかたがないのです。 ですから、できれば任意に預り金の返還を履行してもらうのが一番いいのです。そのためには、ストレスがたまるでしょうが、うるさく電話を入れたり、怒ったり、恐喝にならない程度に脅したりしなければならないかもしれません。 このように場合によれば、面倒くさいことになるかもしれませんが、これが現実なのです。とりあえず、理論武装だけはした上で、対処してみてください。

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