不動産賃貸契約と預り金について

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不動産賃貸契約と預り金について

こんにちは。 この度賃貸物件を探す中、入居時期を12月中旬以降に伸ばしてもらう代わりに家賃1ヶ月分を預り金として支払うように求められました。 同日申込書を記入して、預り金を支払いました。 翌日には審査が通ったとの連絡を受けましたが、物件について気になる点が出てきたのでその翌日(今日)キャンセルしたい旨不動産屋さんへ連絡しました。 不動産屋さんからは、すでに審査を通っており、預り金もオーナーに支払っているので返還できないと言われています。 まだ正式な契約前ですが、不動産屋さんまたはオーナーへ返還を求めることは可能でしょうか? 大きい金額なので何とか取り戻したく、皆様のお力をお借りしたくお願い致します。

  • 045h
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回答No.2

本件は賃貸契約になりますのでクーリングオフの対象ではありません。 まず、預かり金の「預かり証」を保管しておいて下さい。 預かり金が返却されない限り、いかなる理由でも業者およびオーナーに提出しないように。 現在、質問者さんは「入居の意思を示した」入居申込書を預かり金とともに提出しただけです。 賃貸契約自体は行われていません。 預かり金(申込金、仮押さえ金)は、契約が成立しない場合(審査落ち)、申し込みキャンセルがなされた場合に返還すると法律によって定められています。 少し強引に聞こえるかもしれませんが、キャンセルについては反省されているようですので、その意をしっかりと伝えたあと、早急に返却して欲しい旨を伝えて下さい。来週まで待つ必要はありません。 応じてもらえないようでしたら、「宅建業法にも返却義務が定められているので、宅建協会と国民生活センターに相談させていただきます」と伝えて下さい。その後、万が一、返却がなければ、宅建協会と国民生活センターに相談して下さい。共に無料相談窓口があります。

045h
質問者

お礼

二度に渡りご助言いただきありがとうございます。 業者は先延ばしにしようとしていると感じましたので、返還期日を明記して再度メールを連絡しました。 キャンセルに対して申し訳ない気持ちがある一方、もし業者の行なっていることがコンプライアンス違反なのであれば、強い意思をもって対応したいと思います。 ご助言ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

不動産業者を通されているようならば 預かり金の返却請求はできます。 宅地建物取引業法では、「預かり金の返却拒否は禁止」されています。 安心して返却請求を行って下さい。 嫌な顔はされますが、拒否はできません。 渋る様なことがあれば、宅建協会および消費者センターに相談するとお伝え下さい。 *法的には返却請求ができますが、 不動産業でのキャンセルは、イコール「業者さんのただ働き」になってしまいます。 できる限りキャンセルは避けるよう今後心がけて下さい。

045h
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございます。 不動産会社にもオーナーにも申し訳ない気持ちはあるのですが、現在頑なに返還を拒否されており困っています。 極力穏便に済ませたいと考えていますが、宅地建物取引業法を引き合いに強引に請求せざるを得ないかもしれませんね。

045h
質問者

補足

本日業者に対して申し入れを行いました。 現在上司が出張中のため、相談の上次週面談したい旨依頼を受けました。 主張を変えるつもりはない旨伝えましたが、こちらがキャンセルして業者に迷惑をかけること自体は間違いないので、面談について了承しましたが、現段階で対処しておくべきことはあるでしょうか? 例えばクーリングオフでは一週間以内に書面で申し入れなければならない等のルールがあると思いますが、今回のケースでも何かしら行うべきでしょうか? ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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