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賃貸 預り金が返還されない

お世話になります。 どなたか知恵をお貸し頂けたらと思います。 端的に申し上げますと、契約前に渡した預り金が返還されません。 先日、部屋を借りようととある業者のもとへ伺いました。 そこの担当者に、預り金として42,120円支払い、当方の都合でキャンセルしたため預り金を返してもらおうと業者に連絡しました。 すると、本人は既に離職済みで、業者側にもお金が入っていないという状況でした。 お金を預ける際、業者の詳細、当方の名前、金額、名目(お預かり証)、担当者のサインが入った紙を代わりに受け取りました。 受け取る際、口頭ではありますが、契約が成立しなかった場合は返金するとのことでした。 業者としては、 担当者個人が勝手に発行し、金を預かった 責任は負いかねる とのことでした。 担当者本人とは私もその業者も音信不通で連絡の取りようがありません。 この「預り証」をもとに業者からお金を返金させることは可能でしょうか。 もしだめな場合、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。 どなたかご回答、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kuwara
  • ベストアンサー率45% (187/410)
回答No.2

その担当者が、初めから質問者さんをだますつもりだったのか?どうかはわかりませんが、普通に考えて詐欺行為になるのでは? 法律に詳しくありませんが、警察に相談されるのが良いのではないでしょうか。 極端なことを言えば、会社ぐるみでそのような行いをして、毎度不当にお金をせしめている可能性がないとは言えませんから。 私事ですが…、 以前、一人暮らしをしようと物件を探し、(安心と思い)ある大手チェーン不動産屋で決めました。 その物件に対し、『当社(大手チェーン不動産屋)は、管理会社ではなく、仲介のみです』とのことでしたが、さほど気にせず、契約しました。 その物件は、契約時に火災保険加入が必須とのことで、管理会社(個人経営?の不動産)で手続きを代行してくれると言うのでお願いし、契約更新の度に、火災保険も延長し、その都度、保険料¥20,000も支払いました。 結果、そこには約8年住んだのですが、退去の申し出をすると、ある保険会社から一通のお知らせが届きました。 火災保険の契約終了についてのお知らせだったと思いますが、そこには契約期間は1年と書いてあり、領収金額も¥10,000となっていました。 関わったことのない(大手)保険会社でしたし、不動産屋に代行を頼んだ火災保険だとしたら、自分は8年間の契約だったはずなので、何かの間違いかと思い、その保険会社に連絡したところ、間違いなく、私が居住していた部屋に掛けられた私名義の火災保険でした。 金額も年数も間違えている、と、伝えたところ、当社で契約としてお受けしているのは、この1年間のみで、お支払頂いているのは記載通り¥10,000です、と。 過去の記録をたどりましたが、それ以上でもそれ以下でもありませんでした、と。 金額の違いは、手数料だった可能性がある…しかし、代行会社さんがいくらの手数料を取るか?はその会社それぞれですが、保険料と同等の金額を取るのは聞いたことがない。 また、保険は申し込んだら、保険会社では、データ管理しているから、年数をごまかしようがない…当社以外の保険会社に申し込んでいたのでは?との回答でした。 加えて、最悪のケース、実は保険をかけていなかった…って想像もできますが、その管理会社に確認した方が良いですよ、と助言してくれました。 その後、確認しようと不動産屋に連絡、事情を話しましたが、何度連絡しても「確認中」「担当者不在でわかりません」ばかりで、1ヶ月返信来ず。 あと1週間ほどで退去日となっても、何の回答も得られないので、頭に来て、連絡後、不動産屋(6席ほどの事務所)に直接出向きましたが、4時間待ちましたが、担当者が不在でわからないの一点張り。「お宅の会社に預けた保険料の領収証も持っています、責任者お願いします」と言っても同様の対応。 そのまま、何も進展せず、退去日を迎えました。 そんな経緯だったので、退去日の不動産屋立ち合いが不安になり、遠方に住む父に同席してもらうこととして、引っ越し後の何もなくなった部屋にて、父と約束の時間に待っていたところ、不動産屋は現れず。 その後、30分遅れでやってきたの担当者は、柄の悪い、いわゆるチ○ピラ風の男を従えて無言でドアを開け、室内に土足でドカドカ侵入してきました。 ずいぶん威圧的に接してきたので、何かされるかも!と恐怖を感じましたが、奥の部屋に父がいるとわかると、態度はがらりと変わり、その父が不動産屋経営をしている同業者とわかると、サングラスを外し、低姿勢に。 これらの経緯から、その不動産屋は会社ぐるみで、保険代行、保険料として、契約者から金をせしめていたに違いないと、言うことは想像に難しくありません。 父には『お前は、(結婚を控えて)ここを退去するのだし、タチの悪そうな奴らだから、関わらない方が良い。取られたお金は実際にかかった保険だと思えば腹も立たないし、授業料だと思ってあきらめた方が良い』と言われました。 長文になりましたが、私のようなケースもあるのです。 ご参考まで。

fmvpiroe
質問者

お礼

kuwara 様 ご回答ありがとうございます。 やはりそのような見解になりますよね。。 回答者様のご経験も参考にさせていただいた上で今後対応させていただきます。 2度とそのようなないことをお祈りしております。

回答No.1

この「預り証」をもとに業者からお金を返金させることは可能でしょうか。 ↑ 715条を使うと良い。業者ならこの条文知らないはずはないんですがね もしだめな場合、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。 ↑ 訴訟すれば100%勝てます 民法 (使用者等の責任) 第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

fmvpiroe
質問者

お礼

golgo13-- 様 民法の提示および、訴訟のすすめありがとうございます。 司法書士に相談したところやはり回答者様のおっしゃる通りでしたので業者に申し立てようと思います。

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