賃貸契約の預かり金返金について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約の預かり金返金についてのご相談です。賃貸物件の仮契約として、前家賃や敷金、清掃代などで23,500円を支払いました。しかし、契約書や重要事項説明書の送付後に不満があり、預かり金の全額返金を求めたいと考えています。
  • また、照明器具の未設置や個人情報の漏洩なども問題となっています。提出していない書類もありますが、預かり証には契約金と記載されています。契約をしなかった場合、預かり金は全額返金されるでしょうか?どうぞご教示ください。
  • 以上、賃貸契約の預かり金返金についてのご相談でした。照明器具未設置や個人情報の漏洩などの問題があり、契約をしなかった場合に預かり金の全額返金が可能かどうかが気になるとのことです。ご指導をお願いします。
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賃貸契約 預かり金返金について

今年の3月に引越し予定で、去年の12月に新築物件の仮契約として 前家賃や、敷金、清掃代などで、23500円を不動産会社に支払いました。 条件も良かったので満足していたのですが、 後日、契約書や重要事項説明書が送られてきたのですが、 仮契約前に説明を受けていなかったことが少々あり、 (照明器具がついていないなど) 不満に思っていたところに、 僕の携帯に、不動産会社の紹介でNTTの者と名乗る男から いきなり電話があり、インターネットの新規契約をごり押ししてくる詐欺まがいの営業でした。 照明器具がないなどは、僕の確認不足もあったので、がまんしようと思っていましたが、 インターネットを新規契約するので、紹介してくださいなどとは一言も言っていないのに、 個人情報を流されたことに不振感が高まり、 契約をしないで預かり金を、全額返してほしいと思います。 重要事項や契約書、連帯保証人等の書類は、まだ提出していませんが、 12月に支払った預かり金の25300円の預かり証として控えをもらっていますが、 内訳に契約金としてと書かれています。 この場合、契約したことになってしまうのでしょうか? 契約しなっかった場合、預かり金は全額返金にはなりますか? 長文で申し訳ないですが、ご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

質問者様。回答者NO.2です。きちんと文面を確認せずに回答をしてしまい、大変失礼致しました。 今年の3月入居予定ですね。もちろん鍵の引き渡しは完了していらっしゃらないという前提でご回答申し上げます。 この場合、やはり重要事項説明を不動産業者の宅地建物主任者(宅地建物主任者証の提示が必須)から受けているか否かにより、預かり金が返ってくるかどうかが決まります。 宅地建物取引業法という法律上、重要事項の説明を受けていらっしゃる場合は、預かり金(一般的には申込金とか手付金という表現を使用します)から家賃の1ヶ月分と消費税を上限とした金額を差し引かれることにより契約の申込撤回が可能です。(一般的には手付金の放棄と表現します)この場合、手付金の放棄は手痛いですが、不動産業者としましても、これまでに契約行為に着手していたという前提になりますので、宅地建物取引業法にて守られている内容となります。 一方で、重要事項の説明を受けていらっしゃらない場合は、手付金の放棄義務はありませんので、申込内容を撤回し、預かり金の全額返還を求める事ができます。 上記内容はあくまで「宅地建物取引業法」に則った解釈になりますが、実情としましては、新築物件で未入居の段階で、やはり申込内容をキャンセルしたいと不動産業者に伝えれば、ほとんどの業者は全額返金に応じてくれると思われます。 ただし、不動産業者によっては頑なに返金に応じてくれない場合もありますので、もしもその場合は、先にお伝えしました、「宅建協会」等でご相談をされれば、お力になって頂けるではないかと思われます。また、ご相談の際には「NTT」の件も付け加え不快な思いをした旨を主張されれば宜しいかと思われます。

youking30
質問者

お礼

またまた 詳しくありがとうございます。 昨日 全額返金してくれて 無事解決しました。 今回は 色々と勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

ご質問者様。不動産業界に従事する会社員です。本件につきまして少しアドバイスをさせて頂きます。 まず、不動産賃貸借契約が成立しているかどうかという点ですが、記載内容を拝見する限り、契約書類に署名・捺印はしておられない様子ですが、鍵の引き渡しを受けられ、既にご入居されている様子ですので、既成事実として契約は成立しているものと判断します。 一方で、今回の賃貸物件ご契約の際に、ご利用された不動産業者様に「仲介」をされたのか、それとも不動産業者様が自ら「貸主」であるかによって若干今後の手続きが違って参ります。 「仲介」をされた場合は、契約開始日までに宅建主任者から「重要事項説明書」の説明を受けなければなりません。記載内容だけでは判断できかねますが、万一、重要事項説明を宅建主任者から直接受けていなければ、その不動産業者は宅建業法違反となりますので、今後の交渉は有利に運ぶ可能性があります。 (その場合でも、お支払いの契約金が戻ってくるかどうかについては現時点ではなんともいえません。) もし、重要事項説明をきちんと受けられ、重要事項説明書の内容と引き渡し時のお部屋の状況が一致している場合は、質問者様の確認不足というふうに解釈される為、若干旗色が悪くなる可能性もあります。 ただし、不動産業者様が「貸主」の場合は、重要事項説明は不要ですので、上記内容は該当しない事になります。 また上記とは別件で、インターネットの加入電話についてですが、ご契約時に何かしらの書面で「別途サービスを紹介されることに合意する」という様な取り交わしをしている場合を除き、本人の意思に反して第三者に個人情報を開示されたとしたら、個人情報保護法違反になりますので、極端な場合その不動産業者様に対し何らかの法的措置を取ることも可能です。 とはいえ、安易に裁判を起こすのも得策とは言えませんので、一度上記内容をご確認頂き、その上で不動産業者の過失がありそうだと判断された場合は、まずはお住まいの近くにある「宅建協会」等でその内容をご相談されては如何でしょうか。 心機一転、新しいお住まいでの生活を始められた早々に不愉快な思いをされ、同じ不動産業界人として残念でなりません。一日も早くご解決につながる事を願っております。 長文になり申し訳ありません。

youking30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません(汗) 説明不足でした。 まだ、入居前です。  鍵ももらっていない状態です。 細かく説明して頂きありがとうございます。 勉強になります。

noname#158730
noname#158730
回答No.1

これは・・不動産屋に直接そのまま言うしかないですね。 現時点で、契約したことになるかどうか? 普通に考えると、まだ、仮契約であって、正式な契約書を交わしていないのですから。 預かり金を支払った時に、何か書類を受け取っていますか? あれば、読んでみてください、 契約前にキャンセルした場合、キャンセル料を差し引きます といったことが書いてあるかもしれません。 ところで・・照明器具は・・以前の物を持って引っ越しする場合が ・・・普通と思っていました・・・。 そこは・・言っても無理かも。だけど、 トイレ、風呂、洗面所、台所、といった、 装飾品ではない、照明器具は、付いていましたよね? それも何も無い・・・ってことは無いと思うのですが、 仮契約前に、現場を見ていないのですか???

youking30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ですよね・・・(汗) 預かり金を納めたときには、書類は何も渡されていないのです。 とりあえず、不動産会社に連絡してみます(汗) 新築物件で、まだ、内覧不可能の時に決めてしまったので 見ていないのです。 そんなときに、決めた自分も悪いのですが・・・。 あと、二部屋しか空がない状況だったので あせって決めてしまったのです。 照明器具ですが、僕は今まで、賃貸で借りたときは、必ずついていたので びっくりしました。 色々話を聞いてみましたが、ついてるのが当たり前だという人の 方が多かったです(汗) ついてない部屋もあるとのことでしたけど・・・。 地域性ですかね??

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