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相続人不存在の場合の添付書面について

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.2

判決による登記における登記義務者の登記申請の意思表示に代わる給付判決(確定判決)等)を得て登記権利者が単独で申請するということと、民法第958条の3の審判書を添付することを併せて考えてください。 民法第958条の3の審判による登記は、登記権利者の単独申請となるはずです。 登記識別情報と印鑑証明書が必要になるのは共同申請の場合です。 単独申請の意味と共同申請の場合の登記義務者の申請意志の確認について整理してください。

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