- ベストアンサー
相続登記の住所証明書
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>もし、被相続人の住民票(附票)も住所証明書に含むのならば、印鑑証明書は原本還付できないので、住所証明書(一部原本還付)と記載します。 そもそも、「住所証明書」として印鑑証明書を添付するのでしたら、その印鑑証明書は原本還付の対象になります。なお、被相続人の住民票の除票(附票は)は、登記名義人の登記簿上の住所と被相続人の本籍地が一致しない場合において、その同一性を証する書面として添付するので、住所証明書ではなく、登記原因証明情報の一部になります。
その他の回答 (1)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>評価証明書→コピーを添付 評価証明書は法定の添付書類ではないのですが、添付する場合は原本が必要です。(管轄法務局がコピーで構わないというのでしたら、コピーでも良いですが。) >ちなみに、登記名義人(被相続人)の登記簿上の住所と被相続人の本籍地が一致していれば、被相続人の住民票の除票(附票)は、添付しなくてもいいのでしょうか? 実務の取扱ではそうなっていますが、あくまでも実務上の取扱なので、登記官によっては添付を要求する場合もありますので、添付できるのでしたら添付した方が無難です。
お礼
お返事ありがとうございます。 評価証明書は管轄法務局がコピーでも構わないといっていますので、そのようにしますね。
関連するQ&A
- 相続登記における住所証明書とは?
相続登記を行う際に添付書類として、相続人の住所証明書が必要となりますが この住所証明書は住民票でなければならないのでしょうか? それとも、戸籍の附票でも良いのでしょうか? 不動産登記に詳しい方、ご教授願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 住所変更と遺贈の連件申請
住所変更(亡くなったAさん)の申請と遺贈(権利者Bさん、義務者Aさん(遺言執行者アリ))による所有権移転登記をしようと思います。 住所変更の登記原因情報にAさんの住所の履歴のわかる除住民票と遺言執行者Cさんの委任状を添付しました。 遺贈の所有権移転の申請書に遺言書正本、Aさんの除籍と除住民票、Cさんの印鑑証明書と委任状、Bさんの住民票と委任状、固定資産評価証明書を添付しました。 このとき、住所変更や遺贈で添付するAさんの除住民票は同じものをコピーして、原本還付できるのでしょうか? あと、Cさんの印鑑証明書やBさんの住民票は原本還付できるのでしょうか? あまりに基本的なことなのかもしれませんが、頭でうまく整理がつかなくなってしまいました。 下手な文章で読みづらいかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 死者名義の相続登記で住所証明書が添付できないとき
ひいおじいさん名義の不動産を、いったん亡くなったおじいさんの名義に相続登記をしたいのですが、おじいさんの住民票の除票も戸籍の附票も保存期間経過による廃棄済みのため市役所で取得することができませんでした。登記所ではおじいさんの住所証明書を添付してくださいと言われたのですが、廃棄済みのため添付できません。この場合どうすればいいですか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 【建物登記】住所証明書(住民票)について
建物表題登記をするときに、所有者の住所証明書として 所有者全員の住民票の写しを取るのですが、 一度に家族全員が載っているものを取れば 交付手数料が1通分ですむと聞きました。 5人世帯のうち建物の所有者は2人なので この2人の分の住民票が必要なのですが、 住民票は一人分を取るか、家族全員分を取るかの二択しかありませんか? 世帯のうちの特定複数の人物だけを選んで取れるのでしょうか? また、登記に当たって住民票に必要な記載事項はなんですか? 省略していいものと記載が必要なものを教えてください。 それと、登記に使うその住民票は、 原本提出で還付されないのかどうかも教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 被相続人の戸籍の本籍と登記簿上の住所が違っている
相続による所有権移転登記申請について教えてください。 被相続人の登記簿上の住所と戸籍(一生分)の本籍が一致しません。登記簿上の住所は除票の住所とも一致しませんでした。 このような場合、どういった書類が必要になるのか、教えてください。 同じ法務局管轄内で不動産の所有者になったことがある者2名が実印を押印し、印鑑証明書を付けた「保証書」をつけるといいと聞いたことがありますが、本当でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記名義人住所変更登記
登記名義人住所変更登記について質問します。 所有者の謄本上の住所はA市で、その後B→C→D→E→Fと移転し、現在の住民票はG市です。 改製原戸籍の附票を取得しましたが、A市まで遡れませんでした。 ちなみに登記簿上の住所は昭和38年当時のものです。 この場合、住所変更登記申請の添付書類として、現在の住民票・改製原戸籍の附票に加え何が必要になりますか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 中間省略できない数次相続登記の住所証明書
親戚が亡くなり、その相続登記をする前に、その奥さんも亡くなりました。 子どもがいなかったため、 親戚の兄弟と奥さんが最初の相続人になり、 次は奥さんの兄弟だけが相続人になります。 最初の相続は、法定相続分で分けることになりました。 調べたところ、単独相続でないため、 中間省略登記はできず、 2つの登記をしなければいけないとわかりました。 相続登記をするとき、 相続人の住所証明書として住民票がいると思うのですが、 最初の相続の相続人の一人である、奥さんは、 もう亡くなっているため住民票がとれません。 この場合、何を添付したらよいのでしょうか? 住民票の除票でしょうか? 亡くなって何年も経つので、もう除票もでないかもしれないのですが、 もしその場合はどうすればよいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 住所変更登記で住所がつながらない場合
住所変更登記で、登記上の住所と現在の住所のつながりが 住民票や附票で証明できないので納税証明書をつけて登記申請をしたいのですが、 その場合の原因は、 平成29年×月×日住所移転 だけでいいですか? それとも 錯誤 平成29年×月×日住所移転 になりますか? 「錯誤」をつけると住所更正変更登記?
- ベストアンサー
- その他(社会)
お礼
ありがとうございます。 添付書類の欄には、 ・登記原因証明情報(原本還付) ・住所証明書(原本還付) ・代理権証書 ・評価証明書→コピーを添付 とします。 ちなみに、登記名義人(被相続人)の登記簿上の住所と被相続人の本籍地が一致していれば、被相続人の住民票の除票(附票)は、添付しなくてもいいのでしょうか?