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休職中の社会保険料支払いは会社負担分まで出す必要がある?

外資系サラリーマンです。勤務先は日本法人で、日本の厚生年金にも入っています。 自己都合(相続問題の解決)で3ヶ月の期間限定で休職する予定です。(休職自体は、本社(米国)に前例があるということで、認められる予定です。) その間、無給なのは仕方ないのですが、社会保険料については「今の倍額払え」と言われています。 自己負担分について逆に払い込むのは理解できるのですが、会社負担分まで出すの? と疑問に思ってます。復職の為に籍を遺すわけですから。(本当はいくらかの給料が欲しいくらい。) 日本社員では初のケースらしいので、他の日本の社会保険完備の会社ではこういう場合どういう対応になるか知りたくて、質問させて頂きます。

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在中小企業の総務課に勤務している者です。 現在、私の勤め先にも休職中の社員がいますが、自己負担分は、社会保険事務所で受けられる傷病手当金の受け取り代理人を会社にしてもらい、その中から引かせて頂いていますが、会社負担分は休職前同様、会社で支払っています。 EEBEさんのように、会社負担分まで自己負担で請求されるのは違反だと思いますが、念のためお住まいの地域の社会保険事務所へご相談されてはいかがでしょうか?(管轄の社会保険事務所は、保険証に書いてあると思います。) 以上、ご参考になれば幸いです。

EEBE
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実例も相談先も明記して頂いて心強く思います。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険料の、会社負担分については法律で規定されているものであり、どの様に理由があっても本人に負担させるのは、違法行為になります。 会社から強制される場合は、社会保険事務所に相談しましょう。

EEBE
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございました。

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  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.2

日本の大手企業社員です。 労務規定集には、休職期間中も会社負担分は会社が、個人負担分は個人が支払うと明記されています。 ご自分の会社の規定を探してみてください。外資系でも日本法人と起こしているのですから、必ず乗っていると思いますよ。

EEBE
質問者

お礼

社内規定集に関してはすべて目を通し、弊社の人事担当者と話した上での質問でした。(おそらく、退職後の任意継続(これも規定集には記載がありません)と混同されたのでは、と今は推測しています。) 弊社(のような中小企業)の場合、社内規定自体の作成は外注に出しており、形は整っていますが、今回のようにファーストケースだと決まってないのが現状なのです。 ご回答ありがとうございました。

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