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休職中の社会保険料の会社負担分について

1年間の休職を希望しています。 自己都合のため、社会保険料の会社負担分も自分で 払うことを考えています。 これは、社会保険制度上では特に問題ないでしょうか? また、例えば1年間は配偶者の扶養に入るなどという 方法もありえるのでしょうか? 社会保険制度に詳しい方、どうぞ教えて下さい!

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

雇用保険は給料額に対してかかるので健康保険・厚生年金の保険料と徴収の方法が違います。 休職中でも会社の所属となっているということは被保険者として資格があるわけですから保険料の支払はすることになります。お給料が出ないわけですがその辺りはどちらかというと事業主とあなたの間で決めることかと・・・ #社会保険庁のページを参照して答えてます。 実際の保険料のがどうなるかは別として休職中は事業主があなたの分も含めて負担することになるでしょう。つまり後からがっぽり取られることになるかと思います。 ご自分でも事業主と相談なさってください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/mhlw/shingi/2003/07/s0731-1d.html,http://www.tetuzuki.jp/s_hoken/q7.htm
mrichmond
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました! >休職中でも会社の所属となっている場合… であっても、 >被保険者として資格 が問われない事由もあることがわかりました。 先日、勇気を出して率直に社会保険事務所に 聞いてみましたところ、そういう方法もある とのこと。 これで会社負担分の社会保険料が無くなるので、 会社に休職を相談しやすくなりました。 ただ「前例がない」という理由だけで断られる ことのないように、もう少し周囲を固めようと 思います。 ありがとうございました!

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>これは、社会保険制度上では特に問題ないでしょうか? 問題です。会社(事業主)負担分を被保険者(この場合あなた)より高くすることは組合保険の場合規約などで可能ですがその逆は法律で決まっていることですから無理です。 >また、例えば1年間は配偶者の扶養に入るなどという方法もありえるのでしょうか? 被保険者として保険料を支払っているならば扶養に入るということ自体間違っています。 ここからは私の意見ですがそもそも自己都合で休職することが労働規約などで可能なことなのか調べるべきです。たとえ認めてくれても保険料を被保険者が全額負担することはできません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm
mrichmond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >休職が可能かどうか。 前例はないのですが、就業規則には「3年まで」 認められています。 休職中は、働いておらず、給料ももらわず… という状態ですが、社会保険はなんらかのかたち で支払う必要があるのだとは考えています。 まずは、休職中という身分が「被保険者」になる かどうか等、根本から知りたいと思ったのですが。 ご存知ありませんか? 雇用保険料(全額事業主負担)は不要だという話 を聞いたこともあるので。

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