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社会保険について教えてください。

昨年末(3/31)で、会社を休職(正社員)。 社会保険の会社負担分と自己負担分を私が支払う事を条件に、産まれてから1年間の産休をもらいました。 会社へは産休中の社会保険免除の書類を提出したのですが、いつからいつまで免除されるのでしょうか? そして、私は社会保険の会社負担分と自己負担分をいつからいつまで払えば良いのでしょう?それは月割ですか日割ですか? 子供は2月20日に産まれました。 ちなみに正社員であったのに、会社負担分まで私が持つ条件は、少しおかしくないでしょうか? お詳しい方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。

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noname#8251
noname#8251
回答No.2

一部言葉足らずでした。産前産後にお休みを取っている場合はその間の保険料は発生します。3月以前にそのお休みを取っている場合にはその間の保険料も発生します。(もちろん会社負担分は会社負担分であり、あなたが支払う必要はないと思われます)

ayaya0310
質問者

お礼

という事は、1月~3月の3ヶ月分という事ですね! やはり、会社負担分を私が払うというのはおかしいですよね。でも、そうしないと退職するように言われてしまって。。。そんな話は法律違反だと思うのですが、長年つとめた会社ですので、事を荒立てたくなくしかたありません。自己負担額の倍額払うつもりです。。。 親身にお答えいただきましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#8251
noname#8251
回答No.1

断片的な知識のためすべてにお答えできないことを許しください。 ◆保険料の日割りについて 保険料は日割り計算という考え方はありません。 ◆保険料の免除 育児休業中は社会保険料の免除がされます。(被保険者及び事業主) ◆免除期間 申出をした日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで。具体的には平成16年4月から翌17年1月まで。(←だいたい合っているとは思いますが・・・自信がありません) #育児休業の期間 育児休業とは労働者がその1歳未満の子を養育するために休業できる制度。(具体的には産後8週間の休業が終了してから、子供が1歳に達する日まで) つまり産後中にあたる3月分は保険料が発生することになります。しかし事業主(会社)負担分をあなたに支払わせることは法律上間違いだと思います。あくまでもあなたご自身の負担分のみ発生することになるのではないでしょうか。 参考にしたページがたくさんあるために文中に明示することにしました。 社会保険庁の保険料に関するページ http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki23.htm 「出産で休業中 保険料支払いは?」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011120mk21.htm 「産前・産後休暇期間 育児休業開始日 早見表」 http://www.kawagoe.or.jp/tools/syussan.htm 「社会保険料全額負担させる会社は正しいの?」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020531mk21.htm

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