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社会保険

就職決まり5月21日入社します。役所から国民健康保険は4月分までを納付すればよいと言われました。でも会社からは社会保険は5月21日からの日割りで処理するから、5月の国民健康保険も自分で払っておいてねって言われたんです。そうなると私は5月21~31日分をわずかな金額ですが2重払いすることになります。会社の労務士さんが日割りするって言ってるらしいんですが、自分で色々調べてみても役所の言う通り保険は月単位のはずなんです。月の途中入社の場合、会社が入社してない分の保険料を負担するのが嫌で日割りする裏技みたいなものがあるのでしょうか?それってばれないんでしょうか? 例えば入社前に病院で国民保険証を使った場合、入社して会社から保険証をもらって役所に切り替えの手続きをすると、その時の7割負担は会社に請求しなおされ、会社は日割りだからうちには関係ないとか問題になりませんか?

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  • jfk26
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回答No.3

>就職決まり5月21日入社します。役所から国民健康保険は4月分までを納付すればよいと言われました。 これはその通りです。 >でも会社からは社会保険は5月21日からの日割りで処理するから、5月の国民健康保険も自分で払っておいてねって言われたんです。 これは間違いです、保険料に日割りはありません。 健康保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。 ですから21日に会社の健康保険に加入して、国民健康保険から脱退の届けを出せば月末には加入していないので保険料は払う必要がないのです。 >会社の労務士さんが日割りするって言ってるらしいんですが 本当にプロの社労士がそんなおかしなことを言ったのでしょうか? 会社の担当者が社労士の言うことを間違って受け取ったのではないですか? >自分で色々調べてみても役所の言う通り保険は月単位のはずなんです。 その通りです。 >月の途中入社の場合、会社が入社してない分の保険料を負担するのが嫌で日割りする裏技みたいなものがあるのでしょうか? そんなことはありません。 > 例えば入社前に病院で国民保険証を使った場合、入社して会社から保険証をもらって役所に切り替えの手続きをすると、その時の7割負担は会社に請求しなおされ、会社は日割りだからうちには関係ないとか問題になりませんか? 入社前に国民健康保険を使えばそれは国民健康保険に7割の請求が行きます、入社前に使ったものが入社後の健康保険に請求が行くなどという事はありません。 健康保険の有効期限は日単位ですからそうなります。 健康保険の保険料と有効期間は下記のようになります。 例えば甲という人がAという会社にいてXという健保組合に加入していたとします、ある月の15日に退職して16日からBという会社に転職してYという健保組合に加入したとします。 健康保険の保険料は月単位で日割りというのはありません、ですからこの月の保険料はXには発生せずに、Yに1か月分発生します。 では保険証の有効期限はどうなるかというと15日まではXの保険証が有効です、そして16日からYの保険証が有効になります。 つまり月単位での支払いのために、支払いと有効期限にズレが生じるわけです。 でもそうするとその月の保険料が1か月分Yにいくとなると、Xは損してYは得するじゃないかと思うでしょうが、恐らく甲はAに入社したときも月の途中入社でやはり1ヶ月ないのに1か月分の保険料がXに支払われたはずで、それと差し引きすれば相殺されます。 またYも今回は1ヶ月ないのに1か月分の保険料を取りましたが、甲がBを辞めるときにやはり月の途中であればその月の保険料はYに支払われないので差し引きすれば相殺されるということです。 以上のようなことが健康保険の支払いと有効期限の関係です。 またどちらかが国民健康保険でも同じことです。 このように月単位のである保険料の支払いと日単位である保険証の有効期限を混同している人が多く、そのために色々な誤解が生じていると言うことです。 ですからご質問についてもこの混同とそれに依る誤解が、どこかのレベルで生じているのではないでしょうか。 それから国民健康保険の支払は月ごとに支払う場合が多いですが、自治体によっては3か月分をまとめて年4回はらうというところもあります。 この3ヶ月をまとめた単位を期といい、年に4回払えば4期払いと言うことになります。 ただそれは3ヶ月をまとめて払うようになっているというだけで、基本的な単位はやはり月です。

hquxnebku
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます!私も混乱していて上手く質問できませんでしたが、保険の有効期限が日割りで支払いは月単位な部分が疑問でした。では会社は月の途中で入社した人は同じく月の途中か月末最終日の1日前に退職してもらわないと負担損してしまいますね。>保険は私の市町村は6期にわかれていて、今回4、5月分が1期にひとくくりされてるようで、私の場合まとめて払っても5月分間違いなく後で返ってくるので、会社がもし21日から31日分を日割りの保険料しか給料から差し引かないとか出来てしまっても、私は得ですが会社は損するか後で追加で差し引くか、仕組みがわかりませんが社会保険庁の会社側のチェック機構がなければ会社も得してしまいますね。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>では会社は月の途中で入社した人は同じく月の途中か月末最終日の1日前に退職してもらわないと負担損してしまいますね。 そうですね、ですからこういうことがあります。 よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば8月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月からということは出来ません、必ず8月31日からになります。 ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 ですから退職日は月末にしたほうがいいと思います、退職すると余計お金が貴重です、それを考えれば例え1か月分でも会社と折半なのか全額自己負担か相当違うと思いますが。 ということで、以上のことを退職時には気をつけることです。 >保険は私の市町村は6期にわかれていて、今回4、5月分が1期にひとくくりされてるようで 年に6期払いの自治体もあるかもしれません。 >私の場合まとめて払っても5月分間違いなく後で返ってくるので そうなりますね。 >会社がもし21日から31日分を日割りの保険料しか給料から差し引かないとか出来てしまっても、私は得ですが会社は損するか後で追加で差し引くか、仕組みがわかりませんが社会保険庁の会社側のチェック機構がなければ会社も得してしまいますね。 万が一、本当に担当者が日割りなどというアホなことをやったとしたらすぐに支払い相手である健保あるいは社会保険事務所から金額が足りないという連絡が来るでしょう。 担当者は担当としていい恥さらしになってしまいますけどね。

hquxnebku
質問者

お礼

なるほど~勉強になりました。自分の保険のことぐらいよく理解した上で払いたかったので、これですっきりしました!ありがとうございました。

  • au-soleil
  • ベストアンサー率30% (168/546)
回答No.2

国保は月割りですか?私の住む市町村は4期割りだから、詳細まで言及できませんが…。 この場合、就職をして社会保険加入手続きをして貰って、手元に健康保険証が来た時点で役所へ出向き、国民健康保険離脱の手続きをすればいいのでは? それ(保険証が来る)までは、保険料を払う事になります。しかし、会社の社保加入日を以て国保離脱の処理がされるので、過払い分は還付されるでしょう。日割り計算とは、この事を示しているのでは? 市町村が管轄の国保は日割りで戻す事もしてくれますが、経験上、社保は月単位で払うもののようです。 入社前に国保で病院に通院し、入社後に社保になったところで保険証提示は月替わり(月初)の初通院時だけですから、5月中の医療費は国保対応になるかと。 入社後、6月になっても保険証がまだ来ない時期の通院は一旦国保を提出し事情を話せば、医院は対応可能です。社保が来たら迅速に提出して下さいと言われるでしょう。 それより、月半ばで退職時の方が面倒な事が発生しますよ。 給料から保険料が控除されているのに、役所へ出向き国保切り替えの時点で前々月に遡って保険料と年金を請求されたり、なんて事ザラですよ。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

年金・健保に日割り計算はありません 末日時点で加入している保険に対してその月の全額の保険料を納める形になります 貴方の場合は新職場の健保組合です 職場に良く確認して貰ってください

hquxnebku
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね~やっぱり日割りなんてしませんよね。多分年金中に浮いて確認とれない人の原因の多くは、個人と会社の処理の食い違いなのかななんて…。やっと就職できた会社なのであまり会社と言い合いしたくなくて、会社が間違えてるだけならいいですが、わざとしてるとかだとうっとうしがられそう。とりあえず余分だろう5月分の国保と国民年金払って、返っくるの待とうかと…。ちょっと考えてみます。

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