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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休暇中の社会保険料支払いについて)
育児休暇中の社会保険料支払いについて
このQ&Aのポイント
- 育児休暇中の社会保険料支払いについて教えてください。産休後の育児休暇中の保険料の支払いについても免除制度は適用されないのでしょうか。
- 育児休暇中の社会保険料の支払いについて知りたいです。会社で社会保険に加入することになりましたが、産休中の手当や育児休暇中の手当は無理だと思いますが、保険料の支払いは免除されないのでしょうか。
- 育児休暇中の社会保険料の支払いについて教えてください。産休後の育児休暇中は保険料を支払う必要があるのか、免除されるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
一口に社会保険と言っても、健康・厚生・雇用・介護といろいろな保険があります。 また、社員と役員では、適用されるものとされないものがあります。 たとえば、育児休業法は労働者を対象にしていますので、育児休暇時に会社からの給与のかわりに、雇用保険から部分補填されることになっていますが、これは役員には適用されないと思います。 それぞれの社会保険ごとに所轄窓口に問い合わせて、役員の場合と社員の場合の扱いを再確認しておく方が良いと思います。 また、役員の場合は、経営者であって労働者ではありませんから、休みや労働時間によって報酬が変動するという性格のものでもありません。 育児休暇をとっても、そのことによって役員報酬を減じる必要はないというのが建前だと思います。 ただし、あなたの場合は、少人数の会社なので、経営者とは言いながら一緒に働いている仲間と言う感覚の方が強く、それに対する気遣いがあるのでしょうね。 それであれば、この際、社員の育児休業時の処遇を参考に、「役員報酬規程」の内規として、長期休養時の役員報酬の算定方法をルール化して取締役会決議し、それを適用されたらいかがでしょうか。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 参考にさせていただきます。 社会保険というおおざっぱな言い方をしてしまいましたが、健康保険、厚生年金のことでした。 確かに雇用保険は役員にはないですよね。育児休業中の保険料などは社会保険からだと勘違いしてたみたいです。窓口に詳しく問い合わせてみますね。 役員報酬はおっしゃるとおりの方法で変更しようと思っていました。 いろいろと難しいです。。 ありがとうございました!