社会保険と厚生年金!出産前後休暇と育児休暇の選択肢は?

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員として社会保険と厚生年金に加入しているが、出産前後休暇と育児休暇を取得することができるか検討中。
  • 出産前後休暇は保険代の支払いが必要だが、育児休職は保険代が免除になると聞いている。
  • 主人の扶養に入れば保険・国民年金の支払いは免れるが、自分の社会保険・厚生年金を残すべきかどうか悩んでいる。
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社会保険と厚生年金

今、派遣社員として社会保険と厚生年金に加入しています。 実は、妊娠をし年内で仕事をお休みすることなると思うのですが、派遣会社により出来るかわからないのですが、出産前後休暇と育児休暇の検討をしています。 休みが取れたと仮定してなのですが、 出産前後休暇は保険代の支払いがきます。育児休職は保険代が免除になると聞いています。 退職をすれば主人の扶養になり、保険・国民年金の支払いは来ないのですが・・・。 そこで質問です。 少しでも、自分の社会保険・厚生年金は残したほうがいいのですか? それとも、主人の扶養になるのがいいのでしょうか? 育児休職はとらないで仕事復帰が出来ればとも考えていますが、生まれてこないとなんともいえませんし、仕事の継続が出来るかもわかりません。 また、退職して扶養にになることも立場上、覚悟もしています。 ただ、より良い方向性に話を進めて実行できたらと思っております。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

質問者の方は出産手当金はどうするのでしょうか? 出産手当金は退職後も支給される場合があります。 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 また健康保険の扶養については。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に出産手当金に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >今、派遣社員として社会保険と厚生年金に加入しています。 健康保険と厚生年金を併せて社会保険といいます。 >出産前後休暇は保険代の支払いがきます。育児休職は保険代が免除になると聞いています。 産休は社会保険料の免除は有りませんが、育休は社会保険料の免除があります(労使の負担分共に免除です)。 ただし当然ながらそういう届を出さねば免除になりません、よくあるのですが会社や担当者が無知でそういう手続を知らずに後になって判る場合がありますがそうなっても遡ってはくれません。 ですから育休を取る場合には会社に確認することを忘れずに。 >育児休職はとらないで仕事復帰が出来ればとも考えていますが、生まれてこないとなんともいえませんし、仕事の継続が出来るかもわかりません。 また、退職して扶養にになることも立場上、覚悟もしています。 ですから第一に産休や育休が取れるよう努力する、ただそれがうまくいかずに退職するようになった場合は退職しても出産手当金が受給できる場合がありますから、退職を承諾する代わりに退職しても出産手当金を受け取れるような条件を満足させられるような辞め方をさせてもらうように会社に交渉するのが次善の策になります。 ただし前述のように退職後に出産手当金をもらえばその間は夫の健康保険の扶養にはなれないでしょう、ですが出産手当金をもらえば健康保険や国民年金の保険料を払っても十分お釣りが来るはずです。 >少しでも、自分の社会保険・厚生年金は残したほうがいいのですか? それとも、主人の扶養になるのがいいのでしょうか? 退職しないのであれば当然入ったままのほうがいいでしょう、産休はせいぜい3ヶ月ですしその間に出産手当金をもらえばやはりそれで保険料を支払って十分お釣りが来るはずです。

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